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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W091418252635
管理番号 1408014 
総通号数 27 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-16 
確定日 2024-03-18 
事件の表示 商願2021−55118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務として、令和3年5月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月24日付けの拒絶の理由が通知され、同4年12月27日付けで拒絶査定され、これに対し、同5年3月16日に拒絶査定不服審判が請求され、原審商品役務は、同日付け及び同6年2月2日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類の役務について、本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
原審商品役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品及び役務を指定したものと認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審における令和5年3月16日付け手続補足書により、「商標の使用意志に関する宣誓書」(審決注:「意思」の誤記と認める。)、「事業予定」及び使用証明が提出された結果、請求人(出願人)が、本願商標を本願において指定した第35類の商標法第2条2項に規定する役務について、本願商標を使用していること又は将来使用する意思があることについて、疑義はなくなったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
原審商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、また、本願は、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなったため、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(当審補正商品役務)
第9類「眼鏡,スマートフォン用ケース,イヤホン用ケース」
第14類「キーホルダー,身飾品,時計」
第18類「レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,リストレットバッグ,愛玩動物用被服及びアクセサリー,封筒型の革製包装用袋,乳幼児用スリング」
第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,衣服用フード及び日よけ用キャノピー付き衣服用フード,バイザー」
第26類「被服用アクセサリー」
第35類「香料、薫料及び香水類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品・被服・履物・帽子・かばん類・旅行かばん及びこれらの装飾品・寝具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡・時計の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる香料、薫料及び香水類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる身飾品・被服・履物・帽子・かばん類・旅行かばん及びこれらの装飾品・寝具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる眼鏡・時計の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料、薫料及び香水類の小売の業務において行われる通信販売用カタログによる顧客に対する便益の提供,身飾品・被服・履物・帽子・かばん類・旅行かばん及びこれらの装飾品・寝具の小売の業務において行われる通信販売用カタログによる顧客に対する便益の提供,眼鏡・時計の小売の業務において行われる通信販売用カタログによる顧客に対する便益の提供,香料、薫料及び香水類並びにアクセサリー・被服・履物・帽子・かばん類・眼鏡・時計・旅行かばん・その他のファッションアクセサリー・寝具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供のファッション分野の管理における販売促進のための企画及びその実行の代理,広告及びマーケティングに関する役務の提供,コンピュータネットワークを通じてアクセス可能な電子サイトにおける広告及び販売促進用ディスプレイの掲出による商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,商品又は役務と交換可能な商品券及びギフトカードの発行,アパレル・ファッションアクセサリー・寝具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を促進するためのロイヤルティカード報奨プログラムの企画・運営及び管理,商業のためのファッションショー展示会の運営,商業のためのファッションショーの運営,買い物に関する比較調査,広告業,事業の管理,事業の運営,事業及び商業目的のためのコンベンション及び展示会の企画・運営,一般事務処理,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,オンラインによる受注事務の代行,コンピュータを利用したオンラインによる受注事務の代行,通信販売の受注管理及び発注管理」


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審決日 2024-03-06 
出願番号 2021055118 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W091418252635)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 馬場 秀敏
岩谷 禎枝
商標の称呼 エムケイ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

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