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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1408004 
総通号数 27 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-02-06 
確定日 2024-02-15 
事件の表示 商願2021−132942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年10月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月25日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月 4日 :意見書の提出
令和4年10月28日付け:拒絶査定
令和5年 2月 6日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ダブルアロマ」の文字と「Wアロマ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー,コーヒー飲料,ココア,ココア飲料,茶,コーヒー豆」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「ダブルアロマ」及び「Wアロマ」の文字を上下二段に横書きした、普通に用いられる方法で表示してなるものである。
そして、本願商標の構成中の「ダブル(W)」の文字は、「2つ」の意味を、「アロマ」の文字は「香気。芳香。」の意味をそれぞれ有する語であるから、本願商標は全体として、「2つの香気(香り)」ほどの意味合いを生ずるものである。
また、コーヒーを取り扱う業界においては、コーヒーの香りを表すのに「アロマ」の語が広く使用されていると共に、複数のアロマの調整を行ったり、2種類のアロマを有することを特徴とする商品などが取り扱われている実情が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定商品(とりわけ、「コーヒー,コーヒー飲料,コーヒー豆」)に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「2つの香気(香り)を特徴とする商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「ダブルアロマ」の文字と「Wアロマ」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同種文字を、同じ大きさ及び同じ書体で、横一列にまとまりよく表してなるものである。また、本願商標の構成中、下段の「W」の欧文字は、「2重。2倍。」の意味を有する「ダブル(double)」の文字(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」三省堂)の当て字として、我が国で広く使用されているものであるから、下段の文字は、上段の文字を一部当て字を使用して表してなるものと理解されるものである。
そして、本願商標の構成中、「アロマ」の文字は、「芳香、香料」の意味を有する語(前掲書)であることから、本願商標は、その構成全体から、「2重の芳香、2倍の芳香」程の意味合いを連想、想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ダブルアロマ」又は「Wアロマ」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-01-31 
出願番号 2021132942 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 ダブルアロマ、ダブリュウアロマ 
代理人 片山 礼介 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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