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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W0914182425
管理番号 1407914 
総通号数 27 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-03-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-07-05 
確定日 2024-02-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第5724635号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5724635号商標(以下「本件商標」という。)は、「nowadays」の文字を標準文字で表してなり、平成26年7月28日に登録出願、第9類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、同年12月5日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年7月19日であり、この登録前3年以内の期間である平成30年7月19日から令和3年7月18日までを以下「要証期間」という場合がある。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、別掲2のとおりの指定商品(以下「請求に係る指定商品」という。)の登録を取り決す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁について
請求人は、被請求人の答弁に対して、弁駁書を提出していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の要旨
(1)本件商標の使用について
ア 本件商標権者(被請求人)は、下記(ア)ないし(ウ)の商品を、「酒々井プレミアム・アウトレット」(千葉県印旛郡)内の本件商標権者の店舗において販売している(乙1)。
(ア)商品名「七分袖ストライプシャツ」(乙2の1〜乙2の6)
品番:11FBH907(製品番号:M0511FBH907)
(イ)商品名:「カーゴパンツ」(乙3の1〜乙3の3)
品番:11FP908(製品番号:M0511FP908)
(ウ)商品名:「口折れクラッチショルダーバッグ」(乙4の1、乙4の2)
品番:13EBG901(製品番号:M0513EBG901)
本件商標権者の店舗は、「酒々井プレミアム・アウトレット」のグランドオープンと同時にオープンしており、ストアリストのショップ名「M」の区画215に「Men's Bigi」がリストアップされている(乙5の2)。
イ 本件商標は、「nowadays」の欧文字からなるのに対して、使用商標は、語頭が大文字の「N」からなる「Nowadays」となっている。しかし、語頭のローマ字の小文字と大文字の相互間の変更は、いわゆる社会通念上同一と認められる商標の使用である。
よって、本件商標権者は、上記各商品に本件商標を正当に使用していることは明らかである。
(2)各商品の生産について
ア 商品「七分袖ストライプシャツ」の加工発注書(乙6)(製品番号M0511FBH907)
2021年3月1日に、株式会社クラボウインターナショナル(以下「クラボウインターナショナル社)という。」に商品生産の加工発注をした。
クラボウインターナショナル社(大阪市)は、各種繊維工業品・加工並びに販売を主たる業務とする会社であり、長年取引をしている本件商標権者の仕入れ先である。
商品のデザインは、本件商標権者によるものであり、そのデザインに基づいて、生産を発注するものでる。
加工発注書の左下には、「Nowadays大ネーム」、「Nowadaysサイズネーム」、「Nowadays大下札」の作成が指示されている。
商品が完成して納品されたので、2021年4月23日付で「七分袖ストライプシャツ」の納品伝票(乙7の1、乙7の2)を送付した。
イ 商品「カーゴパンツ」の加工発注書(乙8)(製品番号M0511FP908)
2021年3月3日に、上記アと同様、クラボウインターナショナル社に商品生産の加工発注をした。
商品のデザインは、本件商標権者によるものであり、そのデザインに基づいて、生産を発注するものである。
加工発注書の左下には、「Nowadays大ネーム」、「Nowadaysサイズネーム」、「Nowadays大下札」の作成が指示されている。
商品が完成して納品されたので、2021年4月28日付で「カーゴパンツ」の納品伝票(乙9の1、乙9の2)を送付した。
ウ 商品「口折れクラッチショルダーバッグ」の加工発注書(乙10)(製品番号M0513EBG901)
2021年5月26日に、株式会社ファインブリック(東京都渋谷区)に商品生産の加工発注をした。
商品のデザインは、本件商標権者によるものであり、そのデザインに基づいて、生産を発注するものである。
加工発注書の左下には、「Nowadays大ネーム」、「Nowadays小下札」の作成が指示されている。
商品が完成して納期より早く納品されたので、202年7月14日付、同月26日付け及び同月28日付けで「口折れクラッチショルダーバッグ」の納品伝票(乙11の1〜乙11の3)を送付した。
エ クラボウインターナショナル社に対する「支払明細書(控)」(乙12の1〜乙12の4)
2021年4月30日付けの4月分の代金支払明細である。
以上により、アないしウの各商品は、要証期間内に生産されたことを立証し得たものである。
(3)各商品の販売について
各商品の販売については、「店舗在庫台帳照会(品番単位)」において明らかである。
ア 「七分袖ストライプシャツ」の「店舗在庫台帳照会(品番単位)」(乙13の1〜乙13の4)
「日付 21/04/20 納品」が、最初に店舗で販売された日付であり、その後、毎月の納品と売上(金額非表示)が、記載されている。
イ 「カーゴパンツ」の「店舗在庫台帳照会(品番単位)」(乙14の1〜乙14の4)
「日付 21/05/01 納品」が、最初に店舗で販売された日付であり、その後、毎月の納品と売上(金額非表示)が、記載されている。
ウ 「口折れクラッチショルダーバッグ」の「店舗在庫台帳照会(品番単位)」(乙15)
「日付 21/07/28 納品」が、最初に店舗で販売された日である。この販売日は、「要証期間」から10日程遅くなっているが、上記(1)及び(2)の証拠によって、すでに商品は生産され、かつ、完成しており、店舗での販売が間近い状態であったので、商標の使用には何ら疑義はないものである。
上記、各「店舗在庫台帳照会(品番単位)」の左上、「館コード」の「OL 酒々井」の記載によって、OL(アウトレット)「酒々井プレミアム・アウトレット」の店舗での販売であることが分かり、上代もそれぞれ記載されており、この在庫管理によって、各商品の販売数及び売上が判明する。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標を使用した各商品の写真、及び生産から販売に至る資料を基に、詳細に主張立証したとおり、本件商標は、本件商標権者によって、関東最大級のアウトレットモールである「酒々井プレミアム・アウトレット」内の店舗において、上記各商品に使用して販売している事実がある。

第4 当審の判断
1 事実認定
被請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者は、2013年4月にオープンした酒々井プレミアム・アウトレット(千葉県印旛郡)内に、オープン時から「Men’s Bigi」と称する店舗(以下「商標権者店舗」という。)を有している(乙1、乙5、被請求人の主張)。
そして、本件商標権者は、商標権者店舗で「七分袖ストライプシャツ」(以下「使用商品1」という。)及び「カーゴパンツ」(以下「使用商品2」という。また、使用商品1及び使用商品2をまとめていうときは、以下「使用商品」という場合がある。)を販売したところ、当該使用商品には下札が付されている(乙2の2〜乙2の4、乙3の1〜乙3の3、被請求人の主張)。
(2)ア 使用商品1の下札の表面には「Nowadays」の文字(以下「使用商標」という。)の表示、裏面には「M0511FBH907」、本件商標権者の名称及び住所の記載がある(乙2の2〜乙2の4)。
イ 作成日を「2021/03/05」とする「MEN’S BIGI 東京都渋谷区南平台町17―12」の「加工発注書」には、「UNION STATION 七分袖ストライプシャツ」の記載とともに、製品番号欄に「M0511FBH907」、取引先名に「クラボウインターナショナル様」、発注日の欄に「2021/03/01」、納期の欄に「2021/04/28」の記載がある。
また、該加工発注書の左下に、「下札」として「Nowadays大札下」の記載があり、該加工発注書の右に「Nowadays」及び「M0511FBH907」の記載がある下札と推認できるものが表示されている(乙6)。
なお、「MEN’S BIGI」は本件商標権者の略称を欧文字標記したものであって住所も本件商標権者のものと一致するので、当該加工発注書は本件商標権者が作成したものと認められる。
ウ 日付欄に「2021年4月23日」、品番欄に「M0511FBH907」の記載があるクラボウインターナショナル社宛ての本件商標権者による「納品伝票(生産)」において、「仮No.293927」の記載があるものには、総合計の金額として「592515」の記載があり(乙7の1)、また、「仮No.293928」の記載があるものには、総合計の金額として「147015」の記載がある(乙7の2)。
エ クラボウインターナショナル社宛ての本件商標権者による支払日を2021年5月31日とする、同年4月30日締分の「支払明細書(控)」において、4月23日の伝票番号が「293927」の欄の合計金額には「592515」、摘要欄には「M0511FBH907」の記載があり、また、伝票番号が「293928」の欄の合計金額には「147015」、摘要欄には「M0511FBH907」の記載がある(乙12の1、乙12の3)。
オ 商標権者店舗の「店舗在庫台帳照会(品番単位)」において、「ブランド M05 ラトルトラップ」、「品番 11FBH907」の記載とともに、日付が「21/4/24」の「残」の欄には、「28」の記載があるところ、「ブランド M05・・・」及び「品番 11FBH 907」の文字から、当該書証は使用商品1の在庫台帳と認められる(乙13の2)。
(3)ア 使用商品2の下札の表面には使用商標(「Nowadays」の文字)の表示、裏面には「M0511FP 908」、本件商標権者の名称及び住所の記載がある(乙3の1〜乙3の3)。
イ 作成日を「2021/03/03」とする「MEN’S BIGI 東京都渋谷区南平台町17―12」の「加工発注書」には、「US OL カーゴパンツ」の記載とともに、製品番号欄に「M0511FP 908」、取引先名に「クラボウインターナショナル様」、発注日の欄に「2021/03/03」、納期の欄に「2021/04/28」の記載がある。
また、該加工発注書の左下に、下札として「Nowadays大札下」の記載がある(乙8)。
なお、上記(2)イと同様に、当該書証は本件商標権者が作成したものと認められる。
ウ 日付欄に「2021年4月28日」、品番欄に「M0511FP 908」の記載があるクラボウインターナショナル社宛ての本件商標権者による「納品伝票(生産)」において、「仮No.293941」の記載があるものには、総合計の金額として「309320」の記載があり(乙9の1)、また、「仮No.293942」の記載があるものには、総合計の金額として「361570」の記載がある(乙9の2)。
エ クラボウインターナショナル社宛ての本件商標権者による支払日を2021年5月31日とする、同年4月30日締分の「支払明細書(控)」において、4月28日の伝票番号が「293941」の欄の合計金額には「309320」、摘要欄には「M0511FP 908」の記載があり、また、伝票番号が「293942」の欄の合計金額には「361570」、摘要欄には「M0511FP 908」の記載がある(乙12の1、乙12の4)。
オ 商標権者店舗の「店舗在庫台帳照会(品番単位)」において、「ブランド M05 ラトルトラップ」、「品番 11FP 908」の記載とともに、日付が「21/5/1」の「残」の欄には、「32」の記載があるところ、「ブランド M05・・・」及び「品番 11FP 908」の文字から、当該書証は使用商品2の在庫台帳と認められる(乙14の2)。
2 判断
上記1によれば、以下のとおりである。
(1)使用者について
使用商品は、本件商標権者の販売に係るものであり、使用商標が付された下札には本件商標権者の名称及び住所が記載されている。
また、当該下札は、使用商品に付されている。
そうすると、使用商品に使用商標を付したのは、本件商標権者である。
(2)使用商品について
使用商品1は「七分袖ストライプシャツ」であり、使用商品2は「カーゴパンツ」であるところ、これらは本件審判の請求に係る指定商品中、第25類「被服」の範疇に含まれることは明らかである。
(3)商標の使用時期及び商標の使用について
ア 上記1(2)アないし1(2)エに係る「下札」、「加工発注書」、「納品伝票(生産)」及び「支払明細書(控)」に表示されている品番が同一であること、上記1(2)ウ及び1(2)エに係る「納品伝票(生産)」、「支払明細書(控)」に表示されている伝票番号及び金額が同一であることより、本件商標権者はクラボウインターナショナル社に、使用商品1をその下札とともに2021年3月1日に発注し、使用商品1は同年4月23日に納品され、本件商標権者は、同年5月31日にその代金を支払ったものと認められる。
イ 上記1(3)アないし1(3)エに係る「下札」、「加工発注書」、「納品伝票(生産)」及び「支払明細書(控)」に表示されている品番が同一であること、上記1(3)ウ及び1(3)エに係る「納品伝票(生産)」、「支払明細書(控)」に表示されている伝票番号及び金額が同一であることより、本件商標権者はクラボウインターナショナル社に、使用商品2をその下札とともに2021年3月3日に発注し、同年4月28日に納品され、同年5月31日にその代金を支払ったものと認められる。
ウ 本件商標権者は、商標権者店舗において、使用商品を販売したところ、使用商品1については2021年4月24日において、使用商品2については同年5月1日において、在庫を有していることから、当該日付において使用商品を販売のために展示したことが推認できる。
エ そうすると、本件商標権者は自己の販売に係る使用商品に商標を付し、また、使用商品を販売のために展示したものであり、商標を付した日であると認められる使用商品の納品日及び使用商品を販売のために展示した日と推認できる上記ウに係る日付はいずれも要証期間内である。
そして、商標権者及び商標権者店舗は日本国内にあること明らかである。
(4)本件商標と使用商標の社会通念上同一について
本件商標と使用商標の構成態様を比較すると、本件商標は「nowadays」の文字からなり、使用商標は「Nowadays」の文字からなるところ、両商標は、語頭の文字が「n」と「N」の差異があるものの、同じつづりからなるものであって、当該差異は、ローマ文字の小文字と大文字の相互間の使用といえるものであるから、両商標は、社会通念上同一の商標と認められる。
(5)まとめ
以上(1)ないし(4)のとおり、被請求人の主張及び同人の提出した証拠を総合的に判断すると、本件商標権者は、要証期間内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標を本件審判の請求に係る商品中、第25類「被服」の範疇に含まれる使用商品に付したこと及び当該商標を付した使用商品を譲渡又は引き渡しのために展示したこと(商標法第2条第3項第1号、同項第2号)が認められる。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件商標権者が、本件審判の登録前3年以内に、日本国内において、請求に係る指定商品中、第25類「被服」の範疇に含まれる「七分袖ストライプシャツ」及び「カーゴパンツ」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本件商標の指定商品
第9類「眼鏡」
第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」
第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

別掲2 請求に係る指定商品
第9類「全指定商品」
第14類「身飾品,時計」
第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」
第24類「レザークロス」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。

審判長 大森 友子
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2023-08-31 
結審通知日 2023-09-05 
審決日 2023-09-26 
出願番号 2014062901 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (W0914182425)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
登録日 2014-12-05 
登録番号 5724635 
商標の称呼 ノワデーズ 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 弁理士法人東京アルパ特許事務所 
代理人 篠森 恵 
代理人 相良 由里子 

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