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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1406049 
総通号数 25 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-05-08 
確定日 2023-12-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第6674710号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6674710号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6674710号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年6月16日に登録出願、第3類「化粧品,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、令和5年2月3日に登録査定され、同年2月24日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する登録商標(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)は、以下の4件の商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2704127号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「COCO」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第3類「化粧品,香料類」
登録出願日:昭和61年11月27日
設定登録日:平成 7年 2月28日
書換登録日:平成17年 6月 8日
2 登録第520006号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第3類「化粧品(化粧用染料及び化粧用顔料を除く。),香料類(薫料,香精,天然じゃ香,芳香油を除く。)」
登録出願日:昭和31年 3月21日
設定登録日:昭和33年 5月13日
書換登録日:平成20年11月26日
3 登録第4492799号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成: COCO MADEMOISELLE (標準文字)
指定商品:第3類「化粧品,せっけん類,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」
登録出願日:平成12年 7月21日
設定登録日:平成13年 7月19日
4 国際登録第1108062号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「COCO NOIR」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第3類「Preparations the care of the skin, scalp, hair or nails; preparations for application on the skin, scalp, hair or nails; soap, perfumery, essential oils, cosmetics; non-medicated preparations for toiletry use.」
国際登録日:2012年 1月13日(優先権主張:2011年 7月13日 Switzerland)
設定登録日:平成24年12月21日

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第212号証(枝番号を含む。枝番号をまとめて引用するときは枝番号を省略する。また、表記に当たっては「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。
1 引用商標の著名性について
引用商標1及び引用商標2に係る「COCO」又は「COCO/ココ」は、申立人の創設者の愛称又は通称に由来するものであり、申立人はこの引用商標1及び引用商標2を、申立人の商品「香水、化粧品」等に使用している(甲7ないし甲11、甲13ないし甲133、甲135、甲181ないし甲185、甲187ないし甲194)。
申立人による香水「COCO」又は「ココ」は、1984年7月23日にフランスにおいて発表され(甲38及び甲123)、次いでヨーロッパにおいて同年9月に発売され(甲32)、日本においてはその翌年たる1985年9月20日に発売されたものである(甲47ないし甲94)。この申立人の香水「COCO」又は「ココ」は、1985年の日本での発売と前後して極めて多数の新聞、雑誌によって報道、紹介され、また各種雑誌に広告記事が掲載されている(甲28ないし甲103)。
申立人の香水「COCO」又は「ココ」の日本における発売開始年度である1985年9月から12月末日までの約3ヶ月間だけでも、2億5千万円余の販売実績を達成している。
また、申立人は日本において、発売開始後も現在に至るまで約35年近くにわたり、申立人商品や化粧品について、1992年度には9億円以上、その後も毎年約4億円近くもの広告費をかけ、2017年には7億円近く、2018年には10億円に達する広告費をかけ(甲186)、現在に至るまで、継続的に雑誌やテレビによる広告・宣伝を行っている(甲104ないし甲112、甲134ないし甲145、甲147ないし甲156、甲164ないし甲178、甲181ないし甲185、甲187ないし甲194)。
さらに、「COCO」に係る香水や口紅といった商品が、多様なファッション雑誌やライフスタイル情報誌において極めて多数掲載されており、それらの商品には「COCO」が使用されている(甲181ないし甲185)。
なお、リサーチ会社「INFOPLAN」による香水の著名度に関する調査においても、著名な香水のトップ3にはすべて申立人の香水がランクされており、この申立人の香水「COCO」又は「ココ」は、香水を使用する人の78%、香水を使用しない人でも60%、トータルで68%の人が知っており、申立人の信用の維持のための継続した努力の結果が現れているものである(甲132)。
その他にも、ファッションのオンライン雑誌「ELLE ONLINE」にて読者が「人生を変えたフレグランス」として「COCO」が選ばれる等(甲135)、1985年に日本で発売されて以降、現在に至るまで非常に長い間日本の需要者の間で愛されて続けている香水である。
また、申立人は、引用商標1及び引用商標2にかかる「COCO」又は「ココ」を1984年に発売後、その時代に合わせた「COCO」シリーズを展開している。
例えば、2001年には、「COCO MADEMOISELLE」(ココ マドモワゼル)を、2012年には、「COCO NOIR」(ココ ノワール)を発売した。いずれも、その香水の香りやデザイン、CF等の広告宣伝でも注目を浴び、大ヒット商品となり、引用商標1及び引用商標2に係る「COCO」と並んで、申立人の香水の人気商品のひとつとなっている(甲12、甲16ないし甲18、甲20、甲34及び甲134、甲136ないし甲145)。
さらに、申立人は、「COCO」につき、「香水」のほかにも、口紅においても「COCO ROUGE」(ココ ルージュ)を販売し人気を博している(甲157ないし甲163)。
以上のことから、本件商標の出願時である2022年6月16日にはすでに、引用商標1及び引用商標2にかかる「COCO」又は「ココ」は、申立人の創設者であり著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として広く知られており、また申立人が商品「香水や口紅等のメイクアップを含む化粧品」等に使用する商標として、広く知られ著名性を獲得するに至っていたというべきである。
2 本件商標と引用商標との類似性について
(1)本件商標及び引用商標の構成
本件商標中の文字部分「COCOCHI」は、一連で特定の熟語的意味合いを持つものでないところ、「COCO」の文字部分については、上述したように著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として広く知られ、また申立人の業務に係る商品「香水、メイクアップ化粧品」等に使用される商標として著名であることから、本件商標中の文字部分に接する需要者・取引者にとっては、おのずと、「COCO」部分が強く記憶に残り、さらに、本件商標中の図形部分は「COCO」をデザイン化したというべきであるから、本件商標の文字部分の要部として認識されることは明らかであり、「COCO」部分が本件類否判断の対象となる要部というべきである。よって、当該要部から、「ココ」の称呼が生じるとみるべきである。
一方、引用商標1は、欧文字の「COCO」を横書きにしてなる構成よりなり、引用商標2は上段に欧文字の「CoCo」を、下段に片仮名文字の「ココ」を二段に書してなる構成である。よって、引用商標1及び引用商標2からは自然に「COCO」部分から「ココ」との称呼が生ずるものである。
(2)本件商標と引用商標1及び引用商標2の類否
本件商標と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、各商標はそれぞれ上記の構成からなり、本件商標中のデザイン化された図形部分の「COCO」及び文字部分の「COCO」部分は、上述したように著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として広く知られた「COCO(ココ)」を想起させるものであり、引用商標1及び引用商標2は、申立人の業務に係る商品「香水、メイクアップ化粧品」等に使用される商標として著名であることから、その著名性をうけて、本件商標中の文字部分においても「COCO」の文字が強く印象に残り、その要部として認識されるというべきである。そうすると、本件商標中のデザイン化された部分と文字部分の要部である「COCO」部分と引用商標1及び引用商標2からは、同一の「ココ」との称呼を生ずる。
したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、ともに著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として広く知られた「COCO」を想起させるものとして共通する観念を有し、さらに、互いに「ココ」の称呼を生ずることから、商標自体も類似するものであるといえ、また、その指定商品がともに「化粧品」を含むことから、互いに相紛れるおそれがあり類似する商標であるというべきである。
(3)出所の混同のおそれ
引用商標の著名性については、上述のとおり、香水を含む化粧品等につき、世界的な著名性を有していることはいうまでもないことである。そして、本件商標と引用商標の類似性についても、ともにその商標の要部として生ずる称呼が「ココ」であり、本件商標と引用商標は互いに類似する商標である。
さらに、申立人は、「COCO」だけでなく、その後のブランド展開にあたって、「COCO MADEMOISELLE」(甲4)や「COCO NOIR」(甲5)、「COCO CRUSH」、「CODECOCO」等「COCO」を含む化粧品だけでなく、ジュエリーブランドやウオッチブランドといったファッション分野の商品を発売していることからも、「COCO」を含んだ構成よりなる本件商標は、申立人の著名な「COCO」ブランドと何等かの関連を有するものとして需要者等において認識されうるものであり、取引上相紛らわしいものである。
以上より、本件商標と引用商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準に、商品間の関連性、商標自体の類似性の程度、引用商標の著名性の程度、著名である引用商標の独創性の程度、取引者及び需要者の共通性、並びに実際の具体的取引の実情を勘案すると、本件商標がその指定商品に使用されると、取引者及び需要者は、それらの商品があたかも申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、上述のとおり、その要部を「COCO」とし、その出願日前の出願に係る申立人の引用商標1及び引用商標2に類似する商標であって、その引用商標1及び引用商標2中に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は、申立人の著名商標である「COCO」をデザイン化した態様の「COCO」図形と「COCO」を構成に含む文字「COCOCHI」を組み合わせた態様からなる商標であり、一瞥して「化粧品及びファッション業界で世界的に著名な愛称「COCO」で親しまれているココ・シャネルに関連したCOCOブランド」といった意味を想起させるものであり、著名な引用商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合には、あたかもシャネルが提案する化粧品の商品であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
5 商標法第4条第1項第19号該当性について
上述のとおり、引用商標は、申立人の業務及び申立人の業務に係る化粧品等について使用された結果、「COCO」の綴り及び「ココ」の称呼のもと、全国的に高い著名性を有する商標であり、また、本件商標と引用商標は、互いに類似する商標である。
そして、本件商標の要部は、かかる著名な引用商標の「COCO」と同一の称呼が生じ、指定商品が申立人の「COCO」が著名性を獲得した「化粧品」に係る商品であることを考えると、商標権者が著名な引用商標を知らず、偶然に著名な引用商標と同一の綴り及び同一の称呼を生じる文字をデザイン化し、それを構成に含む本件商標を出願したとは考え難く、引用商標の有する高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願、使用されているものと推認される。
したがって、商標権者が本件商標を不正の目的で使用するものであることは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人の主張及び提出した証拠によれば、以下のとおりである。
申立人の提出した証拠を総合すると、申立人は、「COCO」の欧文字を瓶に付した香水(以下「申立人商品」という。)を、1984年(昭和59年)7月にフランスで、同年9月にはヨーロッパで発売し、そのことは我が国の雑誌等でも紹介された(甲32、甲38及び甲123)。
申立人商品は、我が国では、「COCO」又は「ココ」の文字からなる商標(以下これらを「申立人商標」という場合がある。)が使用され、翌年の1985年(昭和60年)9月に発売が開始されたところ、その発売開始の前後を通して、申立人商品に関する記事や、申立人商品に関する広告が、多数の新聞や雑誌、書籍等に掲載された(甲28ないし甲131、甲134ないし甲145ほか)。
その後、申立人は、申立人商品のシリーズ商品として、2001年(平成13年)に「COCO MADEMOISELLE」の欧文字よりなる商標を付した香水を、2012年(平成24年)には、「COCO NOIR」の欧文字よりなる商標を付した香水を、それぞれ発売した(甲16、甲144、甲145)。
また、申立人は、「ルージュ ココ(Rougr Coco)」とする口紅を販売し、当該口紅は、雑誌等に掲載又は広告されている(甲157ないし甲162)。
(2)以上によれば、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商標に係る「COCO」又は「ココ」の文字は、申立人商品を表示するものとして、「香水」を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。
また、申立人商標は、申立人が提出した証拠によれば、主として「香水」に使用されているものであって、それ以外の商品については取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る証拠は見当たらない。
そうすると、申立人商標に係る「COCO」又は「ココ」の周知性は、「香水」の範囲にとどまるものというのが相当である。
そして、「COCO」並びに「Co Co」及び「ココ」の文字からなる引用商標1及び引用商標2も、申立人商標と同様に、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「香水」の分野における需要者の間に、広く知られていたと認められる。
他方、引用商標3及び引用商標4については、申立人の業務に係る商品を表すものとして広く知られていたと認めるに足る証拠の提出はないから、引用商標3及び引用商標4は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く知られていたとは認められない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標は、別掲1のとおり、欧文字の「C」と「O」を上下、左右対称に配したモノグラム図形と考えられる図形を表し、その下に「COCOCHI」の欧文字を横書きした構成からなるところ、これら図形部分と文字部分とは、視覚上分離して把握されるものである。
また、当該図形部分は、直ちに特定の事物を表したものと認識されるものとはいえないことから、特定の称呼及び観念を生じないものであり、「COCOCHI」の文字は、一般的な辞書類に記載されていないものであって、一種の造語としてみるのが相当であるから、これら図形部分と文字部分とに観念的なつながりがあるともいえない。
したがって、本件商標構成中の図形部分と文字部分とは、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできないものであって、それぞれが独立して自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
以上のことからすると、本件商標よりは、構成中の要部の一つである「COCOCHI」の文字に相応して「ココチ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものというのが相当である。
(2)申立人が、本件申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用する引用商標1及び引用商標2は、上記第2の1及び別掲2のとおり、「COCO」の文字を横書きしてなるもの、又は、「Co Co」及び「コ コ」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、該文字に相応して、「ココ」の称呼を生じ、また、上記1(2)のとおり、申立人の業務に係る「香水」の分野における需要者の間に広く知られていたと認められるから、「(申立人のブランドとしての)COCO」の観念を生じるというべきである。
(3)本件商標と、引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに、本件商標の文字部分は、上記(1)のとおり、一体に表された「COCOCHI」の欧文字からなるのに対し、引用商標1及び引用商標2は、上記(2)のとおり、「COCO」又は「Co Co」及び「コ コ」の文字からなるものであるから、両商標は、構成文字数及び構成態様が異なり、外観上、相紛れるおそれはないものである。
そして、称呼においては、本件商標から生じる「ココチ」の称呼と、引用商標1及び引用商標2から生じる「ココ」の称呼とは、全体で2音又は3音という極めて短い構成において、語尾の「チ」の有無という明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別できるものである。
また、観念においては、本件商標よりは特定の観念が生じないのに対し、引用商標1及び引用商標2よりは「(申立人のブランドとしての)COCO」の観念が生じるものであるから、相紛らわしいとはいえないものである。
そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念において相紛れないものであるから、これらは非類似の商標というのが相当である。
なお、上述のことからすれば、「COCO MADEMOISELLE」の文字を標準文字で表してなる引用商標3、及び、「COCO NOIR」の文字を横書きしてなる引用商標4は、本件商標とは明らかに非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、引用商標とは非類似であるから、その指定商品の類否を判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1(2)のとおり、引用商標1及び引用商標2が我が国において「香水」について著名性を有するとしても、上記2(3)のとおり、引用商標と本件商標とは非類似の商標である。
そうすると、本件商標の商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者において、その商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。
その他、本件商標が他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記1(2)のとおり、引用商標1及び引用商標2が我が国において「香水」について著名性を有するとしても、上記2(3)のとおり、引用商標と本件商標とは非類似の商標であるから、本件商標に接する取引者、需要者が引用商標を連想又は想起するものとはいえない。
そうすると、本件商標は、引用商標の著名性に便乗して不当の利益を得、その顧客吸引力及び識別力を希釈し又は申立人の業務を妨害することを目的として出願したものであるとは認められず、その他、本件商標が不正の目的をもって使用をするものと認めるに足る事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲

別掲1 本件商標


別掲2 引用商標2



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異議決定日 2023-12-07 
出願番号 2022069233 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W03)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
白鳥 幹周
登録日 2023-02-24 
登録番号 6674710 
権利者 ココチ コスメ シーエヌ リミテッド
商標の称呼 ココチ、ココ、シイオオシイオオ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 弁理士法人磯野国際特許商標事務所 
代理人 田中 克郎 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 池田 万美 

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