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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1405963 |
総通号数 | 25 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-02-01 |
確定日 | 2024-01-09 |
事件の表示 | 商願2022−1999拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年4月30日に登録出願された商願2021−53979に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年1月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年4月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年6月20日付け:意見書 令和4年10月24日付け:拒絶査定 令和5年2月1日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「他人の事業のために行う物品の調達」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5889504号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年4月11日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおり役務を指定役務として、同年10月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、井桁状の輪郭内を黒塗りにした図形の内側に、「SMP」の欧文字を横書きにて小さく白抜きで表し、その右側に「SMP Business Partners」の欧文字を横書きした結合商標であるところ、その図形部分と文字部分は、縦幅を揃え、間を空けずに近接して配置されているから、構成全体として視覚上まとまりのよい印象を与える。 そして、本願商標の構成中「SMP」及び「SMP Business Partners」の文字部分は、いずれも一般的な辞書等に掲載された成語ではないから、特定の観念は生じないものの、両者は、同じ書体からなる「SMP」の欧文字を共に含むものであり相互に関連性を有するとの印象を与える。 以上を踏まえると、本願商標は、図形と文字を組み合わせた結合商標であるものの、まとまりのよい構成や、「SMP」の文字部分はその右側の「SMP Business Partners」の語頭文字に相当するとの印象を与えることを踏まえると、構成全体として「SMP Business Partners」なるブランドのロゴを表してなると看取できる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エスエムピービジネスパートナーズ」及び「エスエムピー」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、上段に「スーパーマップ法」及び下段に「SMP」の文字を横書きしてなるところ、各段の文字部分は、いずれも一般的な辞書等に掲載された成語ではないから、特定の観念は生じない。 そして、各段の文字部分は、段を変えて配されているものの、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、空白なく、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、上段又は下段のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではないし、いずれかが役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないものともいえない。 また、その構成全体から生じる「スーパーマップホーエスエムピー」の称呼もやや冗長ではあるものの一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「スーパーマップホーエスエムピー」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無の差異に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、その構成中に「SMP」の文字を含む点を共通にするとしても、判別は容易である。また、称呼においては、「ビジネスパートナーズ」又は「スーパーマップホー」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 したがって、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-12-19 |
出願番号 | 2022001999 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | エスエムピイビジネスパートナーズ、エスエムピイ、ビジネスパートナーズ |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 篠森 恵 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 相良 由里子 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 渡辺 光 |