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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W0942
管理番号 1405899 
総通号数 25 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-09-20 
確定日 2023-12-12 
事件の表示 商願2021− 49842拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年4月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月 1日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 4月26日 :意見書の提出
令和4年 6月27日付け:拒絶査定
令和4年 9月20日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ARC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2020年10月26日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5095288号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ARC」(標準文字)
指定商品:第9類に属する別掲2のとおりの商品
登録出願日:平成18年4月14日
設定登録日:平成19年11月30日
(2)登録第5342417号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「ARC」(標準文字)
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」
登録出願日:平成20年9月5日
優先権主張日:2008年(平成20年)3月11日(南アフリカ)
設定登録日:平成22年7月30日

4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1及び2との類否について
本願商標と引用商標1及び2は、上記2及び3で記載のとおり、いずれも「ARC」の欧文字を標準文字で表してなる同一の商標である。
(2)本願の指定商品と引用商標1及び2の指定商品の類否について
本願の指定商品は、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうの商品である「人工知能用・機械学習用・学習アルゴリズム用・データ分析用コンピュータハードウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),人工知能用・機械学習用・学習アルゴリズム用・データ分析用記録済みのダウンロード可能なソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),大規模かつ高速な計算能力を有するコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。)」等、及び「電気通信機械器具」の範ちゅうの商品である「画像及びデータの記録用・送信用・受信用・操作用装置(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。)」である。
他方、引用商標1の指定商品には、「コンピュータ周辺機器並びにその部品及び附属品」等の「電子応用機械器具及びその部品」及び「電気通信機械器具」を含むものであり、また、引用商標2の指定商品は、「電子応用機械器具及びその部品」である。
そうすると、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品(例えば「電子応用機械器具及びその部品」あるいは「電気通信機械器具」)に包含されているから、互いに重複する、同一又は類似の商品と認められ、これらに同一の商標を使用した場合には、その出所について誤認、混同を生じるおそれがあるものというのが相当である。
(3)請求人の主張について
請求人は、「引用商標1の指定商品は、半導体の設計及び試験のために使用されるものであり、特に、引用商標1の「ARC」は、出願人が製造販売する半導体集積回路の設計に使用するIC、LSIなどの半導体を構成する再利用可能な回路コンポーネントの設計情報として使用されるものであるから、その使用対象者は、本願の指定商品とは明らかに異なる」旨述べ、両者は、商品自体の用途及び機能が異なるため、非類似の商品であると主張する。
また、引用商標2については、その指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」のうち、実際に引用商標2を使用しているのは「コンピュータ用マウス」であるとし、本願の指定商品には、コンピュータのアクセサリーである「コンピュータ用マウス」を含んでいないから、両者は、指定商品の用途・機能及び需要者・取引者が異なり、非類似の関係にあると主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第6条第1項(第六十8条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は商標登録を受けることができない、と規定されているとおり、本号における先願・先登録の商標との類否判断は、その指定商品又は指定役務について行うべきであり、実際の使用にかかる商品を取り出して、その類否を判断すべきものではない。
そして、上記(2)で述べたとおり、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品に包含され、互いに重複する、同一又は類似の商品と認められるものであるから、上記の請求人の主張は、採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び2と同一の商標であり、また、本願の指定商品及び指定役務と引用商標1及び2の指定商品とは、同一又は類似のものを含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願の指定商品及び指定役務
第9類「人工知能用・機械学習用・学習アルゴリズム用・データ分析用コンピュータハードウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),人工知能用・機械学習用・学習アルゴリズム用・データ分析用記録済みのダウンロード可能なソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),機械学習アルゴリズム・ディープニューラルネットワーク・データ分析の設計用及び開発用ソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),ライブラリ化された機械学習アルゴリズム・ディープニューラルネットワークの設計用及び開発用ソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),ライブラリ化されたデータ分析用ソフトウェア(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),グラフィックス用ソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),ソフトウェアドライバ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),大規模かつ高速な計算能力を有するコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),グラフィックプロセッサユニット(GPUs)(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータグラフィック処理用半導体チップ(GPU)(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),ビジョンプロセッシングユニット(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),音声信号処理用アクセラレータ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),デジタルシグナルプロセッサ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),画像・映像・データのレンダリング用コンピュータハードウェア及びソフトウェア,グラフィックカード(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),画像及びデータの記録用・送信用・受信用・操作用装置(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),アニメーション及び映像のレンダリング用コンピュータハードウェア及びソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンテンツ・画像・データのストリーミング用コンピュータハードウェア及びソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータ用入力装置(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータ用出力装置(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータメモリコントローラ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータ周辺機器用コントローラ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),グラフィックコントローラ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータ用ゲームソフトウェアの性能を向上するためのコンピュータハードウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),記録済みのダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータメモリー装置(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),メモリーカード(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),メモリー基板(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),メモリモジュール(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),不揮発性コンピュータメモリ(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),電子記憶装置(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),グラフィックスメモリ(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),コンピュータネットワークサーバー(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),ネットワークアクセスサーバ用コンピュータハードウェア(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),記録済みのダウンロード可能なサーバー利用アクセスの制御用及び管理用のコンピュータソフトウェア(ゲーム用パーソナルコンピュータに使用するものに限る。),ダウンロード可能なBIOS(基本入力/出力システム)用コンピュータプログラム(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),記録済みのダウンロード可能なコンピュータオペレーティングシステムソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),記録済みのダウンロード可能なオペレーティングシステムプログラムファームウェア用コンピュータソフトウェア及びファームウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),記録済みのダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア及び3次元コンピュータグラフィックスソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),ライブラリ化された集積回路及び半導体設計用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア及び電子データファイル(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),画像のレンダリング用・画像の操作及び処理用アプリケーションプログラミングインタフェース(API)として使用するコンピュータソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータハードウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),集積回路(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),半導体(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),マイクロプロセッサ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),中央処理装置(CPU)(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),プログラム可能なマイクロプロセッサ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),プリント回路基板(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),マザーボード(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータグラフィックスボード(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピューターワークステーション(ハードウェア)(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),電子表示装置(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),電子計算機用ディスプレイ装置(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータ媒体及びコンピュータディスプレイ用電式コンピュータ用入力装置及び出力装置(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータサーバー(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),スーパーコンピュータ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),大規模かつ高速な計算能力を有するコンピュータ(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。)」
第42類「コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS)を特徴とするクラウドコンピューティングを通じたグラフィックスプロセッシングユニット(GPUs)を提供するためのクラウドコンピューティング(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),機械学習用・拡張可能な機械学習用・ディープニューラルネットワークの開発用ソフトウェアを特徴とするクラウドコンピューティング(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),機械学習・人工知能・学習アルゴリズムの分野におけるクラウドベースコンピューティング(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),人工知能用・機械学習用・深層学習用・ハイパフォーマンスコンピューティング用・分散コンピューティング用・仮想化用・統計学習用・予測分析用ソフトウェアを特徴とするクラウドコンピューティング(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),電子的及び双方向式マルチメディアコンピュータゲーム用ソフトウェアの開発(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),画像処理用コンピュータソフトウェアの設計(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),3次元視覚化用・3次元モデリング用・3次元レンダリング用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),コンピュータのパフォーマンスの向上用・集積回路・半導体・コンピュータチップセット及びマイクロプロセッサの操作用・ゲームプレイ用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),アプリケーションプログラミングインタフェース(API)用のダウンロードできないソフトウェアのオンラインでの一時的な使用の提供(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),クラウドベーススーパーコンピューティング及びゲーム用プラットフォームの提供(オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS))(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。)」

別掲2 引用商標1の指定商品
第9類「電子計算機並びにその部品及び附属品,コンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア並びにその部品及び附属品,記録済みコンピュータプログラム,コンピュータ操作用プログラム,コンピュータ周辺機器並びにその部品及び附属品,ICチップ並びにその部品及び附属品,ICカード(スマートカード)並びにその部品及び附属品,マイクロプロセッサ並びにその部品及び附属品,コンピュータ用インターフェース,プリント回路,コンピュータ支援設計(CAD)用コンピュータプログラム,データ処理装置並びにその部品及び附属品,コンピュータ用キーボード並びにその部品及び附属品,コンピュータ記録装置並びにその部品及び附属品,音響カプラー並びにその部品及び附属品,データ処理装置用カプラー並びにその部品及び附属品,磁気記録媒体並びにその部品及び附属品,光学式記録媒体並びにその部品及び附属品,未記録のコンパクトディスク並びにその部品及び附属品,未記録の磁気ディスク並びにその部品及び附属品,コンピュータ用ディスクドライブ並びにその部品及び附属品,未記録のフロッピーディスク並びにその部品及び附属品,光ファイバーケーブル,相互通信装置並びにその部品及び附属品,磁気テープ(未記録のもの),磁気ワイヤ,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。

審判長 豊瀬 京太郎
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2023-07-06 
結審通知日 2023-07-10 
審決日 2023-07-27 
出願番号 2021049842 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W0942)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 田中 瑠美
板谷 玲子
商標の称呼 アーク、エイアアルシイ 
代理人 本田 彩香 
代理人 前田 大輔 
代理人 朝倉 美知 
代理人 小西 富雅 
代理人 中村 知公 
代理人 伊藤 孝太郎 

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