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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W25
管理番号 1405891 
総通号数 25 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-23 
確定日 2024-01-09 
事件の表示 商願2018−133123拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、商標法第5条第4項に基づく「商標の詳細な説明」を別掲2のとおりに記載し、第25類に属する願書記載のとおりの商品(以下「原審商品」という。)を指定商品として、平成30年10月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年2月28日付けで拒絶の理由が通知され、同年6月2日付けで意見書が提出されたが、同4年5月18日付けで拒絶査定され、これに対し、同年8月23日付けで拒絶査定不服審判が請求され、その後、原審商品は、同5年10月10日付け及び同年11月8日付けの手続補正書にて、第25類「ウォームアップ用パンツ,ジャージー製ズボン,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スパッツ,ユニフォームのズボン」(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、商標法第5条第4項に基づく「商標の詳細な説明」を別掲2のとおりに記載した位置商標であるところ、原審商品を取り扱う分野においては、商品の美感の向上や需要者の目を引くための装飾を目的として、出所を表示するための識別標識以外の種々の図形が付されている実情がある。
そして、本願商標を構成する図形は、下衣の左右の腰から裾にかけての外側側面の中央部分に、ひらがなの「く」の字を認識させる図形を一定の間隔で連続して配置してなるが、前記の実情があることから、本願商標を原審商品に使用しても、単に商品の美感を発揮するために施された模様や装飾を表示するにすぎないものと認められる。
そうすると、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。
また、提出された証拠を参照するも、本願商標が使用により需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

第3 当審の判断
本願商標は、別掲1及び別掲2のとおり、ズボンの左右の腰から裾にかけての外側側面付された左右各21個のV字状の図形を一定間隔で上から下に連続して配置した図形(以下「V字連続図形」という。)よりなる位置商標である。
そして、ズボンの左右の腰から裾にかけての外側側面に位置するV字連続図形は、幅広でやや広い角度で描かれ、両端を平行に切り欠いた21個のV字状の図形を一定の間隔を空けて連続して配置した構成からなるものであって、当該図形は、単純な図形とはいい難く、その形状はありふれた図形とはいえないものである。
また、当審補正商品を取り扱う業界において、ズボンの左右の腰から裾にかけての外側側面に、各社多様なブランドのロゴマークの図形を付す表示態様が多く採用されている実情があり、その需要者もズボンの腰から裾にかけての外側側面の図形を自他商品の識別標識として、商品を識別し選択することも決して少なくないというのが相当である。
さらに、請求人の主張及び同人が提出した証拠によると、請求人は、サッカー等のユニフォームを提供するメーカーとして知られており、V字連続図形をユニフォームのズボンの左右の腰から裾にかけての外側側面に使用していることから、本願商標のV字連続図形は、請求人の取り扱いに係る商品を表示するものとして、当審補正商品の需要者の間に広く知られていたことが推認できる。
加えて、当審において、職権をもって調査するも、当審補正商品を取り扱う業界において、ズボンの左右の腰から裾にかけての外側側面に位置するV字連続図形が、請求人以外の者の取り扱いに係る商品の外観上のデザインの一部を表したものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当審補正商品の需要者が当該図形を何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として、需要者が単に、ズボンに施された装飾や模様として認識するにとどまるといえないものであり、これを位置商標として、当審補正商品に使用した場合、その商品の需要者をして、請求人を表す出所識別標識として認識し得るということができ、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標
1 商標登録を受けようとする商標




2 商標の詳細な説明
商標登録を受けようとする商標(以下、「商標」という。)は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、下衣の左右の側面の中央部分の腰から裾にかけて付された図形からなる。なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。


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審決日 2023-12-20 
出願番号 2018133123 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W25)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 岩谷 禎枝
杉本 克治
代理人 鎌田 直也 

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