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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W11
管理番号 1405883 
総通号数 25 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-14 
確定日 2023-12-20 
事件の表示 商願2020−42933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年4月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年5月24日付け:拒絶理由通知書
令和3年7月15日 :意見書の提出
令和4年3月4日付け :拒絶査定
令和4年6月14日 :審判請求書の提出
令和5年8月2日付け :審尋

2 本願商標
本願商標は、「ウイルスガード」の文字を標準文字で表してなり、第11類「業務用空気清浄装置用エアフィルター,業務用空気清浄機,業務用空気調和装置」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ウイルスガード」の文字を標準文字で表してなり、本願商標構成中の「ウイルス」の文字は、「人や動植物の病原体」として、また、「ガード」の文字は、「攻撃や危険から身を守ること。防御。」の意味を有する語として、いずれも広く一般に知られているものであることから、本願商標は全体として「ウイルスから防御する」程の意味合いを容易に理解させるものである。そして、「ウイルスガード」を含んだ文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、上記の意味合いを理解させる文字として使用されるとともに、「ウイルスをガード」することを謳った商品が製造・販売されている実情も見受けられるとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品を「ウイルスから防御する商品」と理解するにとどまり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における審尋及びそれに対する請求人の応答
当審において、令和5年8月2日付けで通知した審尋により、請求人に対し、別掲1及び別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めたが、請求人は、所定の期間を経過するも、当該審尋に対し何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「ウイルスガード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ウイルス」の文字は、「人や動植物の病原体」(「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有する語であり、「ガード」の文字は、「[攻撃・危険などから]<・・・を>守る」(「新英和中辞典」研究社)の意味を有する親しまれた英語「guard」を片仮名表記したものと認められる。
また、本願商標の指定商品を取扱う分野においては、別掲1のとおり、ウイルスを除去する機能を有する商品が販売されている事実があり、また、別掲2のとおり、「ガード」の文字は、「[攻撃・危険などから]守る」の意味合いを表す語としても一般に使用されている事実がある。
加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
以上を総合すれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品の需要者、取引者に、それが「ウイルスを除去することにより、ウイルスから守る」商品であるという商品の品質、用途を表示記述したものとして、一般に認識させる標章であって、自他商品の識別力を欠くものというのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願指定商品を取扱う分野において、ウイルスを除去する機能を有する商品が販売されている事実
(1)「空気とWell−beingの専門メディア AIR Lab.JOURNAL」のウェブサイトにおいて、「使用環境に適した空気清浄機を選ぼう」の見出しの下、「空気清浄機にはさまざまな種類があり、ウイルス除去の効果も異なります。換気ができない環境でウイルス除去を行いたい場合、有害物質を出さない光触媒の空気清浄機が第一の選択肢となるでしょう。また、紫外線照射装置を空気清浄機と組み合わせて使用したり、空気を循環させて使用したりすると効果的です。空気清浄機を選ぶ際には、使用する環境に適しているかどうかを検討してみてください。」
https://minnaair.com/blog/2470/
(2)「MY HOME Magazine」のウェブサイトにおいて、「ウイルスをパワフル吸引!ダイキンのストリーマ空気清浄機『MC55Y』」の見出しの下、「「ストリーマ」はダイキンが開発した技術です。プラズマ放電の一種であるストリーマ放電によって発生したOHラジカルを含む4種類の分子が、ウイルスやダニ・カビなどの有害タンパク質を分解してくれます。」の記載がある。
https://myhomemarket.jp/magazine/30-kaden_01-antivirus/index.html
(3)「SUNSTAR」のウェブサイトにおいて、「【ウイルス対策】空気清浄機でウイルスを除去することはできるの?」の見出しの下、「おわりに」の項に、「本記事ではウイルス対策として、空気清浄機でウイルスを除去することはできるのかという内容についてご紹介しました。フィルターを通じて空気を綺麗にする空気清浄機ですが、製品によってはウイルスへの除去にも効果があるということが分かりました。「部屋の中での新型コロナウイルスへの対策に不安がある…」という方は、ぜひ空気清浄機の設置を検討してみてください。」の記載がある。
https://www.sunstarqais.com/column/aircleaner-virusmeasures.html
(4)「Shin−ei」のウェブサイトにおいて、「紫外線空気清浄機 ウイルスエリミネーター」の見出しの下、「製品説明」の項に、「ボストン大学で新型コロナウイルスの不活性化が検証された紫外線ランプ搭載。」の記載がある。
https://www.s-shin-ei.co.jp/product2/covid-19_protect02/item_321

別掲2 「ガード」の文字が、「[攻撃・危険などから]守る」の意味合いを表す語としても一般に使用されている事実
(1)「SANWA SUPPLY」のウェブサイトにおいて、「雷ガード」の見出しの下、「雷から機器を守る!雷ガードタップ」のn記載がある。
https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/thunder/index.html
(2)「アシーズブリッジ」のウェブサイトにおいて、「コンロの火を風からガードするウインドガード。」の記載がある。
https://odgeek.assesbridge.com/クローバー産業-ウインドガード-p-001WINDG/
(3)「OJI F−TEX」のウェブサイトにおいて、「OKレインガード」の見出しの下、「封筒・DM」の項に、「「OKレインガード」の封筒なら内容物を雨水から守ります。」の記載がある。
http://ojif-tex.co.jp/product/use-choose/stationery/405-ok-rain.html


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2023-10-19 
結審通知日 2023-10-23 
審決日 2023-11-07 
出願番号 2020042933 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W11)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 渡邉 あおい
藤村 浩二
商標の称呼 ウイルスガード 
代理人 橋本 良樹 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 岡田 貴志 
代理人 蔵田 昌俊 

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