• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W20
管理番号 1404993 
総通号数 24 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-27 
確定日 2023-11-14 
事件の表示 商願2021−145818拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおり、「medel」及び「メデル」の文字を二段に横書きしてなり、第20類「家具」を指定商品として、令和3年11月8日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年4月1日付けで拒絶理由の通知、同年8月16日受付で意見書の提出、同年12月21日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年3月27日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6348573号商標(以下「引用商標」という。)は、「mederu」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類、第25類、第37類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「medel」の欧文字及び「メデル」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音を表してなるものと理解できる。
そして、「medel」(メデル)の文字は、我が国の一般的な辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「メデル」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「mederu」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、我が国の一般的な辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「メデル」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、片仮名部分の有無のほか、欧文字部分は、語頭の「mede」のつづりを共通にするものの、語尾の「l」と「ru」の差異により、全体としては異なる語を表してなると理解できるから、外観において記憶に残る印象は相違し、判別は容易である。また、称呼においては、「メデル」の称呼を共通にする。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、外観において判別は容易だから、称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願商標)




(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-10-30 
出願番号 2021145818 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W20)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小林 裕子
商標の称呼 メデル 
代理人 岸野 幸子 
代理人 江藤 聡明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ