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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W20
管理番号 1404978 
総通号数 24 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-01-20 
確定日 2023-11-20 
事件の表示 商願2021−138313拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおり、「DANCE」(「A」の文字はややデザイン化してなる。)の欧文字を横書きしてなり、第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ」を指定商品とし、令和3年11月5日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年4月4日付けで拒絶の理由が通知され、同年7月8日に意見書が提出されたが、同年11月4日付けで拒絶査定され、これに対し、同5年1月20日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5405165号商標(以下「引用商標」という。)は、「DANCE LB−03」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月13日に登録出願、「宝石箱」を含む第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年4月8日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、本願の指定商品は引用商標に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、令和5年1月20日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年6月21日に、その商標登録の指定商品中、第14類「宝石箱」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年8月7日に、その確定審決が登録された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標)



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審決日 2023-10-30 
出願番号 2021138313 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W20)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
商標の称呼 ダンス 
代理人 弁理士法人飯島国際商標特許事務所 

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