ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W05 |
---|---|
管理番号 | 1404913 |
総通号数 | 24 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-09-21 |
確定日 | 2023-11-06 |
事件の表示 | 商願2022−26455拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和4年3月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月2日付け:拒絶理由通知 令和4年6月3日 :意見書の提出 令和4年7月4日付け:拒絶査定 令和4年9月21日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「FLOLACT」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,栄養補助食品,薬剤」を指定商品として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6571423号商標(以下「引用商標」という。)は、「フローラクト」の文字を標準文字で表してなり、令和3年12月7日登録出願、第3類「せっけん類」及び第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用せっけん」を指定商品として、同4年6月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標 本願商標は、上記第2のとおり、「FLOLACT」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。 そして、特定の観念を生じない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字読みの発音をもって称呼されるのが一般的であるといえるから、「(体内の細菌などの)叢」等の意味を有する英語「Flora」を「フローラ」、「フローレンス(女の名)」等の意味を有する英語「Florence」を「フローレンス」と称呼することにならい、「FLOLACT」の文字は、請求人が主張する「フロラクト」の称呼のほか「フローラクト」の称呼をも生じると判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「フローラクト」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、上記第3のとおり、「フローラクト」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「フローラクト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、外観においては、文字数及び文字種において差異があるものの、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で文字種を交互に変換して表記することは一般に行われている取引の実情があることに鑑みれば、これらの外観上の差異が、看者に対し、強い印象を与えるとまではいえないから、本願商標と引用商標とは、外観において似通った印象を与えるものである。 また、称呼においては、本願商標と引用商標は、「フローラクト」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。 以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において似通った印象を与えるものであって、称呼において共通するものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について 本願の指定商品と、引用商標の指定商品中の第5類「薬剤,サプリメント,医療用せっけん」とは、同一又は類似の商品である。 (5)小括 本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、「直ちに特定の称呼を認識することができないとする実情のもとにおいては、特定の読み方に誘導するよう「FLOLACT/フローラクト」等と読み方を特定するフリガナを表示する行為が一般的といえ、構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記する行為は一般的である、とはいえない。」と述べている。 しかしながら、上記1(1)で述べたとおり、特定の観念を生じない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字読みの発音をもって称呼されるのが一般的であるから、「FLOLACT」の文字からなる商標が単独で使用されたとしても、「フローラクト」の称呼が自然に生じるものである。 そうすると、本願商標が自然に複数の称呼を生じ得るものであって、そのうちの一つが「フローラクト」であるとしても、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で文字種を交互に変換して表記することは一般に行われている取引の実情があることに鑑みれば、本願商標を「フローラクト」の称呼を生じる別の文字種に変換したものと、本願商標との類否においては、文字種を変換することによる文字種の相違や文字数の相違という外観上の差異によっては、看者に強い印象を与えるとまではいえないと判断するのが相当である。 (2)請求人は、複数の称呼のうち一つを共通にする商標の登録を認める審決例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張している。 しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げる登録例と本願商標とは、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものである。 (3)したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2023-08-31 |
結審通知日 | 2023-09-04 |
審決日 | 2023-09-25 |
出願番号 | 2022026455 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W05)
|
最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
冨澤 武志 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 須田 亮一 |
商標の称呼 | フロラクト、フローラクト |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 弁理士法人Toreru |
代理人 | 眞田 忠昌 |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 土野 史隆 |