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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W14
管理番号 1403749 
総通号数 23 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-31 
確定日 2023-10-04 
事件の表示 商願2021−128145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「装具アクセサリー」の文字を標準文字で表してなり、第14類「宝飾品,時計,貴金属,宝飾品製造用ビーズ,ペンダント,ブローチ,時計の部品及び附属品,貴金属製バッジ,身飾品,指輪,ブレスレット,キーホルダー,イヤリング,ネックレス,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,装身用ピン」を指定商品として、令和3年10月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月2日付けで拒絶理由が通知され、同年4月11日に意見書が提出されたが、同年6月1日付けで拒絶査定され、これに対し、同年8月31日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は「装具アクセサリー」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「装飾のために身につける工芸品。くし・かんざし・首飾り・カフスボタン・ネクタイ−ピン・指輪などの類。」を意味する「装具」の文字と、「アクセサリー」の文字とを一連に書してなると認識し、本願の指定商品との関係においては、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有さないというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「装具アクセサリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「装具」の文字と「アクセサリー」の文字は、文字種が相違するため、本願商標は、「装具」の文字と「アクセサリー」の文字とを結合してなるものと容易に理解できるものである。
そして、本願商標を構成する「装具」の文字は、別掲1のとおり、我が国の代表的な国語辞書である「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店発行)及び「大辞林第4版」(株式会社三省堂発行)において、それぞれ、「1 化粧の道具。装身具。2 身につける武具。また、登山や医療などで装着する用具。3 室内の飾りつけに用いる道具。」及び「1 身につける道具。武装のためや作業などをするために身につける道具。2 かんざしなどの、身を飾るための道具。3 機械に取り付ける道具。4 室内などの飾り付けに用いる道具。」の意味を有する語として載録されているとおり、「装身具」や「かんざしなどの、身を飾るための道具」の意味があるほか、別掲2のとおり、本願の指定商品中「宝飾品,貴金属,宝飾品製造用ビーズ,ペンダント,ブローチ,貴金属製バッジ,身飾品,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,装身用ピン」(以下「3号対象商品」という。)を取り扱う業界においては、ネックレスやピアスのことを「装具」と称している事実もあることからすれば、3号対象商品との関係において、当該商品の需要者(以下「当該需要者」という。)は、「装具」の語を一般に「装身具」や「かんざしなどの、身を飾るための道具」の意味合いで理解するとみるのが自然であり、また、3号対象商品との関係において、当該需要者は、「アクセサリー」の語を一般に「ベルト・ブローチ・ネックレスなど服装をひきたたせるための装身具。」や「身につける装飾品。ブローチ・ネックレス・イヤリングなど。装身具。」の意味合いで理解するというべきであるから、各語を一連に書したにすぎない本願商標を3号対象商品に使用しても、これに接する当該需要者は、それらの意味合いを超えて理解するとは認め難く、その構成全体としてもなお、「装身具(アクセサリー)」ほどの意味合いで認識、理解するというのが自然である。
そうすると、本願商標は、構成全体として、「装身具(アクセサリー)」ほどの意味合いを認識させるにすぎず、これを3号対象商品に使用しても、これに接する当該需要者をして、単に商品の品質又は原材料を表示したものと理解させるにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当でありまた、商品の内容を簡潔に表すために何人もその使用を欲するということができるから、仮に現在、「装具アクセサリー」の使用例は見当たらないとしても、将来、「装具アクセサリー」のみからなる表示が使用される可能性も十分にあるといえ、このように、本願の指定商品との関係において、その取引者、需要者が、当該商品の品質等を表示するために、将来を含め、取引に際し必要適切な標章として何人もその使用を欲するものについて、特定人によるその独占使用を認めることは妥当ではない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、審判請求書において、装具(四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具)についてアクセサリーを施すということは通常想像されるような範囲を逸脱しており、装具を飾ることは突飛な発想により創造されたものであり、需要者が本願商標からすんなり商品の品質を想定できるとは思えない旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品は、第10類に属する「医療用装具」に該当する商品ではなく、「身飾品」等の装身具であることから、その需要者は、「装具」の文字より「四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具」であることを想定するとはいい難いことからすると、請求人の主張は失当といわざるを得ない。
なお、仮に、当該需要者のうち、本願商標を構成する「装具」の文字を「四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具」の意味で理解する者がいたとしても、3号該当商品との関係においては、本願商標を構成する「アクセサリー」の文字は、当該装具の実用的な附属品(アクセサリー)としての意味ではなく、装飾を目的としたアクセサリーほどの意味合いで理解するのが自然であるから、本願商標に接する当該需要者は、結局、商標全体として「身体の一部となる装具(四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具)に付ける装飾用アクセサリー」ほどの意味合いで当該商品の品質又は原材料を表示したものと認識、理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないものと認められる。
(2)請求人は、審判請求書において、本願商標の成り立ちを仔細に観察すれば、極めて実用的意味を想起される部分(=装具)と趣味的な要素が想起される部分(アクセサリー)を備える、逆接的意味の単語からなる結合商標であり、極めて造語性が高い商標であるために、識別力が認められるべきである旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、3号対象商品との関係においては、当該需要者は、本願商標を構成する「装具」の文字及び「アクセサリー」の文字を、いずれも「装身具」ほどの意味合いで理解するとみるのが自然であるから、これらの文字を一連に書したにすぎない本願商標を3号対象商品に使用しても、その意味合いを超えて認識、理解されるものとは認め難い。
また、請求人が主張するように、本願商標がその構成全体として極めて実用的意味を想起させる部分(装具)と趣味的な要素が想起される部分(アクセサリー)を備える、逆説的意味の単語からなる結合商標と本願の指定商品の需要者に認識、理解されると認めるに足る証拠はなく、当該主張は、上記1の認定、判断を左右するものではない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、採用することができず、その他の請求人の主張も採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(辞書における各語の意味合いについて)
(1)株式会社岩波書店発行「広辞苑第七版」
ア 「装具」について、「1 化粧の道具。装身具。2 身につける武具。また、登山や医療などで装着する用具。3 室内の飾りつけに用いる道具。」との記載がある。
イ 「装身具」について、「装飾のために身につける工芸品。くし・かんざし・首飾り・カフスボタン・ネクタイ−ピン・指輪などの類。アクセサリー。」との記載がある。
ウ 「アクセサリー」について、「1 ベルト・ブローチ・ネックレスなど服装をひきたたせるための装身具。2 機械類の付属品。周辺機器。」との記載がある。
(2)株式会社三省堂発行「大辞林第4版」
ア 「装具」について、「1 身につける道具。武装のためや作業などをするために身につける道具。2 かんざしなどの、身を飾るための道具。3 機械に取り付ける道具。4 室内などの飾り付けに用いる道具。」との記載がある。
イ 「アクセサリー」について、「1 身につける装飾品。ブローチ・ネックレス・イヤリングなど。装身具。2 機械などの付属品。」との記載がある。
ウ 「装身具」について、「身につけて飾とするもの。指輪・イヤリング・ネックレス・かんざし・ブローチなど。アクセサリー。」との記載がある。

別掲2(3号対象商品の分野における「装具」の文字の使用例について)
(1)「Creema」のウェブサイトにおいて、「SADAHARU HIGA HAUTE COUTURE・装具・ネックレス23」との記載があり、「商品名・装具・ネックレス」との記載がある。
https://www.creema.jp/item/6895489/detail
(2)「架空ストア」のウェブサイトにおいて、「−Choker−貴方の吐息を留める装具(1)」の見出しの下、「黒に見えるリボンに薄らの花と花びらをあしらったレースチョーカーです。」との記載がある。
https://store.retro-biz.com/i17055.html
(3)「黒猫装具店」の見出しの下、「装具店ですが店主の気が向けば雑貨の取り扱いも行います。」との記載とともに、ピアスやネックレスを販売している。
https://kuronekosougu.booth.pm/


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2023-08-09 
結審通知日 2023-08-10 
審決日 2023-08-22 
出願番号 2021128145 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W14)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 岩谷 禎枝
杉本 克治
商標の称呼 ソーグアクセサリー 
代理人 弁理士法人Toreru 
代理人 宮崎 超史 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 辻本 依子 
代理人 小林 健一郎 
代理人 土野 史隆 

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