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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1825 |
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管理番号 | 1402935 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-03-06 |
確定日 | 2023-10-10 |
事件の表示 | 商願2021−118907拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年9月24日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年5月13日付けで拒絶理由の通知、同年12月1日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年3月6日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同年5月15日付けで上申書及び手続補正書が提出されている。 本願商標の指定商品は、当審における上記手続補正書により、第18類「かばん類,肩掛けかばん,通学用かばん,リュックサック,バックパック,ダッフルバッグ,旅行用衣服かばん,トートバッグ,布製の買物袋,手提げかばん,ビーチバッグ,スポーツバッグ,トランク,旅行かばん,旅行かばん及びキャリーバッグ,スーツケース,傘,革及び擬革」及び第25類「靴類,スニーカー」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第454999号の1商標、登録第454999号の2商標、登録第466285号の1商標、登録第466285号の2商標、登録第467827号の1商標、登録第467827号の2商標、登録第1782247号の1商標、登録第1782247号の2商標、登録第1825509号商標、登録第4395489号の1商標、登録第4395489号の2商標、登録第4395490号の1商標、登録第4395490号の2商標、登録第4404825号の1商標、登録第4404825号の2商標、登録第4850866号商標、登録第5316913号商標、登録第5956844号商標、登録第6177565号商標(以下、これらの各登録商標を引用商標1から引用商標19といい、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標3、引用商標5、引用商標7、引用商標8、引用商標10から引用商標14、引用商標16及び引用商標18の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 上記以外の引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が令和5年4月6日にされており、本願の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-25 |
出願番号 | 2021118907 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W1825)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ポニー |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 相良 由里子 |
代理人 | 藤倉 大作 |