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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1402933 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-02-21 
確定日 2023-09-25 
事件の表示 商願2021−148472拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「Xrun」と「クロスラン」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年11月29日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年6月13日付けで拒絶理由の通知、同年10月31日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年11月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年2月21日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第25類「履物」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4930695号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エクスラン」と「Exlan」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年5月16日に登録出願、第1類から第5類、第7類、第9類から第12類、第14類、第16類から第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第5540872号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年6月11日に登録出願、第22類から第25類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「Xrun」と「クロスラン」の文字を二段に横書きしてなるところ、それらの構成文字は、文字の大きさ及び書体は異なるものの、上下に近接して中心を揃えて併記されているから、「クロスラン」は「Xrun」の表音を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中「Xrun」及び「クロスラン」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「クロスラン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「エクスラン」と「Exlan」の文字を二段に横書きしてなるところ、それぞれの構成文字は、上下に近接して横幅を揃えて併記されているから、「エクスラン」は「Exlan」の表音を表してなると看取できる。
そして、引用商標1の構成中「Exlan」及び「エクスラン」の文字は、一般的な辞書等に掲載された外来語や成語ではない。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エクスラン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は、別掲2のとおり、赤色の横長長方形の左側に大きく「X」の字状の図柄を白抜きしてなる図形の中央部に、「エクスラン」の文字を表してなる。
そして、引用商標2の構成中「エクスラン」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「エクスラン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、それぞれの構成文字はつづりが異なる別異の語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、語尾の「スラン」の音を共通にするとしても、語頭の「クロ」と「エク」の音の差異により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものとなるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品について使用しても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、それらの指定商品が同一又は類似するか否かに関わらず、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標2。色彩は原本を参照。)




(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-11 
出願番号 2021148472 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 クロスラン、エックスラン、ラン、アアルユウエヌ 
代理人 鳥巣 実 

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