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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W06
管理番号 1402865 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-16 
確定日 2023-09-20 
事件の表示 商願2020−112382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年9月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月29日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月3日受付 :意見書の提出
令和4年2月28日付け:拒絶査定
令和4年5月16日受付:審判請求書の提出
令和5年4月27日付け:証拠調べ通知書
令和5年6月12日受付:意見書の提出


第2 本願商標
本願商標は、「ウインドブロック」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製シャッター並びにその部品及び附属品,金属製窓シャッター並びにその部品及び附属品,金属製窓枠,窓枠,窓,窓ガラスの金属製補強材,窓サッシ用金属製締め具,窓用金属製付属品及び金具,金属製ドア並びにその部品及び附属品,金属製ドア枠,ドアの金属製補強材,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ドア用金属製締め具,金属製ドアチェーン,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製スライディングドア,金属製建具,金庫,金属製立て看板,屋外用巻上げ式金属製ブラインド,屋外用金属製ブラインド,金属製ドアストップ」を指定商品として、登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「ウインドブロック」を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標の構成中の「ウインド」の文字が「風」等の意味を有する語であり、「ブロック」の文字が本願商標に係る指定商品との関係においては「防ぐ、防止する」等の意味を有するから、全体として「風を防ぐ」の意味合いを理解させる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の本願商標に照応する商品(例えば、「風を防ぐ金属製シャッター・金属製窓シャッター」)に使用しても、需要者に前記意味合いの商品であることを認識させるにとどまるものであり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有しないものであって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、上記第1のとおり、証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

第5 証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
本願商標の構成中、「ウインド」及び「ブロック」の各文字をそれぞれ「wind」及び「block」の各表音を片仮名で表したものと理解できたとしても、「wind」は「風」のほかに「大風」「送風」「息」「呼吸」「影響力」「・・・を風(空気)にさらす(当てる)」など多義的に認識されるものであり、「block」は「妨げる」のほかに「塊」「(おもちゃの)積み木」「一組」「(都市の)一区画」など多義的に認識されるものであるから、直ちに「風を防ぐ」という意味合いを認識しなければならない理由は全くないものであり、強いて本願商標の全体的な意味合いを抽出するとすれば、「風の塊」という意味合いが最も自然なものであって、本願商標がこのように理解される場合、本願指定商品との関係で商品の品質を認識させるものではない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の品質、用途等その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される。
そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標がその指定商品との関係で、商品の品質、用途等その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、指定商品の取引者、需要者によって商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(最高裁昭和53年(行ツ)第129号判決、平成27年(行ケ)第10107号判決参照)。
2 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
(1)本願商標を構成する「ウインドブロック」の文字について
本願商標は、「ウインドブロック」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。
そして、本願商標の構成中の「ウインド」の文字は、「風」の意味を有する極めて親しまれた英語「wind」の片仮名表記と認められる語であり、「ブロック」の文字は、別掲2のとおり、指定商品と関連性を有する住宅・建築分野において、例えば「強化ガラスやシャッターで強風をブロック」(別掲2(1))、「外からの冷気をブロック」(同(2)、(3))、「冬の寒さをブロック」(同(4))、「熱の侵入をブロック」(同(5))、「シロアリの侵入経路を家の外側で全てブロック」(同(6))、「有害物質をブロック」(同(7))、「汚れをブロック」(同(8)、(9))のように、「〜を防ぐ、〜を遮断する」の意味合いで用いられている事実が認められる。
また、本願商標を構成する「ウインドブロック」の文字は、別掲1のとおり、防風機能を有する商品(たき火用帆布、生地(素材))について用いられている事実が認められる。
さらに、別掲3のとおり、本願商標の指定商品の分野において、住宅建築における防風対策の必要性・重要性が説明され、防風対策に適したものとして、耐風タイプの商品(シャッター、雨戸、窓、外付ブラインド)が紹介・販売されている事実が認められる。
(2)判断
上記(1)の認定事実によれば、「ウインドブロック」の文字は、本願商標の指定商品の分野の取引者及び需要者に、「風を防ぐ」ほどの意味合いを理解させるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その商品の取引者及び需要者によって、その商品が「風を防ぐ商品」であるという商品の品質又は用途等の特性を表示記述したものとして、一般に認識されるものというのが相当であり、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきである。
また、上記(1)のとおり、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、その指定商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。
さらに、本願商標を、その指定商品中、「風を防ぐ商品」に相応しない商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成中、「ウインド」及び「ブロック」の各文字をそれぞれ「wind」及び「block」の各表音を片仮名で表したものと理解できたとしても、各文字の意味は多義的であって、直ちに「風を防ぐ」という意味合いを認識しなければならない理由はなく、強いて意味合いを抽出するとすれば、「風の塊」が最も自然であり、その場合、本願商標はその指定商品との関係で商品の品質を認識させるものではない旨主張する。
しかしながら、「ウインド」及び「ブロック」の各文字が多義的であるとしても、上記1(1)の認定事実によれば、本願商標を構成する「ウインドブロック」の文字は、本願商標の指定商品の分野の取引者及び需要者に、「風を防ぐ」ほどの意味合いを理解させるものというのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、その商品の取引者及び需要者によって、その商品が「風を防ぐ商品」であるという商品の品質又は用途等の特性を表示記述したものとして、一般に認識されるものというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標の構成文字である「ウインドブロック」の文字が、防風機能を有する商品について用いられている事実
(1)「SomAbito」のウェブサイトにおいて、防風機能を有するたき火用帆布が販売されており、「パラレールハンガー用ウインドブロック兼ケース」の見出しの下、「焚き火パラレールハンガーのケースにもなって風防にもなります。焚き火ストに必見のアイテム」の記載がある。
(https://somabito110.jp/ca33/142/)
(2)「YAMA HACK」のウェブサイトにおいて、防風機能を有する生地(素材)が紹介されており、「ウインドブロックのテクノロジーは?」の項に、「ポーラテック・ウインドブロック」の見出しの下、「ポリウレタンの無孔質メンブレンをサンドイッチすることで、ほぼ100%の風をガード。耐水圧と透湿性も兼ね備えた防風素材です。」の記載がある。
(https://yamahack.com/4955#content_25)

別掲2 本願商標の構成中の「ブロック」の文字が、指定商品と関連性を有する住宅・建築分野において、「〜を防ぐ、〜を遮断する」の意味合いで用いられている事実((1)は原審において開示した事実)
(1)「MADOショップ」のウェブサイトにおいて、「台風対策〜頼りになるシャッターと雨戸」の見出しの下、「強化ガラスやシャッターで強風をブロック」の記載がある。
(http://ami.madoshop.jp/shop/news/detail/?id=23973)
(2)「Rakuten」の「株式会社fight」のウェブサイトにおいて、防風用の窓用フィルムが販売されており、「冷気をブロック!/窓用/自由裁断/フィルム」の見出しの下、「窓からのすきま風をブロック/窓にぴたっと貼るだけで外からの冷気をブロックして、保湿力を発揮する便利な面ファスナー式」の記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/fight6178/jinling03/?scid=s_kwa_pla_unpaid_565428)
(3)「オレンジブック.Com」のウェブサイトにおいて、冷気の侵入及び結露を防止する窓用シートが販売されており、「ワタナベ 冷気をブロック 窓ぴたシート ローズ」の見出しの下、「用途/窓に貼ることにより冷気・結露を防止。」の記載がある。
(https://www.orange-book.com/ja/c/products/index.html?itemCd=KPM303++++++++++++++++++++++++8998)
(4)「KOWA/TECHNO/HOME」のウェブサイトにおいて、防寒に適した住宅建築について紹介されており、「断熱性を高めて、冬の寒さをブロック|興和テクノホームのライフスタイルの提案」の見出しの下、「そこで提案させていただいているのが、「断熱性」の強化です。・・・家全体を断熱材ですっぽり覆うので、外気が入りにくいんです。もっと断熱にこだわりたい場合は、柱と壁の間にさらに断熱材をプラスする、ダブル断熱「くるみ〜なW」もお選びいただけます!」の記載がある。
(https://kowa-techno.com/blog/断熱性を高めて、冬の寒さをブロック-興和テクノ/)
(5)「上村工務店」のウェブサイトにおいて、熱の侵入を防ぐ住宅建築について紹介されており、「わかりやすい赤外線バリア住宅」の見出しの下、「夏〜太陽熱を反射し、熱の侵入をブロック」の項に「AIRIN『赤外線バリア』の家/太陽熱を反射し、熱の侵入をブロック/暑さをはね返し、中は涼しく快適に」の記載、及び「冬〜赤外線による熱損失を赤外線バリアでブロック」の項に「AIRIN『赤外線バリア』の家/赤外線による熱損失を赤外線バリアでブロック/暖かさを逃さない」の記載がある。
(https://kami-kou.com/concept/airin/dannetsu-7/)
(6)「Fukken Jyutaku」のウェブサイトにおいて、シロアリの侵入経路を遮断する建築について紹介されており、「社長ブログ/基礎断熱保護モルタル 防蟻コーキング オフィスやなせ・・・」の見出しの下、「オフィスやなせのシロアリ対策は、地中(基礎の下にターミダンシートを施工)、基礎断熱(断熱材は防蟻剤注入材)、断熱材の取り合い部分(防蟻シーリング)とシロアリの侵入経路を家の外側で全てブロックします。」の記載がある。
(https://ie-daisuki.com/blog/post.php?seq=2843)
(7)「SUミinoie」のウェブサイトにおいて、有害物質の侵入を防ぐ住宅の換気システムについて紹介されており、「スミノイエは「炭」と「換気システム」と組み合わせることで、24時間キレイな空気が365日ずっと続く特許工法の住まいです。/炭と換気のチカラ/微小粒子用フィルターと床下の炭の二重対策で花粉をはじめとした微少な有害物質をブロックし、1日中クリーンな空気を各部屋に供給します。/・・・Q どうしてスミノイエは、空気がキレイなのですか?/A 外気を炭でフィルタリングしてから、室内に取り込む換気システムを搭載しているので、24時間いつでも新鮮でキレイな空気環境を保つことができます。」の記載がある。
(https://www.homekikakucenter.co.jp/suminoie/)
(8)「Panasonic Homes」のウェブサイトにおいて、汚れの侵入を防ぐ住宅建築について紹介されており、「4ひきのこぶた/〜家族を守る家を選ぼう〜」の見出しの下、「家族を守る家ってどんな家?/・・・空気をきれいにする家/・・・/自然のフィルターを活用!床下で大きな汚れをブロック/空気って目に見えない花粉やホコリで汚れていることが多いんだって。だから「空気をきれいにする家」は、窓を開けずに換気できるように工夫していて、外からの空気をまず床下から取り入れることで、大きな汚れを落としてしまうんだ。」の記載がある。
(https://homes.panasonic.com/ad_lp/kobuta/)
(9)「HERBAR HOUSE」のウェブサイトにおいて、菌や汚れが侵入するのを防ぐ住宅建築について紹介されており、「施工事例集/「菌や汚れをブロック!ただいまルーティンが効率化する家」(IZU)」の見出しの下、「玄関ホールからLDK・ウォークインクローゼット・洗面室の3方向へアクセスできる回遊動線。帰宅後に着替えや手洗いを最優先する「新しい清潔習慣」を取り入れた間取りです!」の記載がある。
(https://www3.herbarhouse.jp/contents/?post_type=fudo&p=72126)

別掲3 指定商品の分野において、住宅建築における防風対策の必要性・重要性が説明され、防風対策に適したものとして、耐風タイプの商品が紹介・販売されている事実
(1)「YKK/ap」のウェブサイトにおいて、「マド&ピース/様々な困りごとを解消するリフォーム商品や方法をご紹介」の見出しの下、「「家の中でも台風が怖い」を/シャッター・雨戸取付けで解決!/窓ガラスをがっちりガード!/雨や風がひどいと、飛来物が窓ガラスに直撃したらどうしよう!といつも不安だったけど、リフォームして窓にシャッターを取り付けたら、台風が来ても怖くなくなりました。/異常気象から家を守る。/昨今、大型化する台風や増加する竜巻。飛来物で窓ガラスが割れ、暴風が吹き込むことで大災害を生む可能性があります。窓にシャッターや雨戸を付けてガラスを割れにくくすることが大切です。」の記載があり、「マドリモ/シャッター・雨戸の商品特徴をみる」のリンク先の「すべてのラインアップを見る」をクリックすると表示されるウェブサイトには、「選べるシャッターはこちら/耐風シャッターGR」の記載がある。
(https://www.ykkap.co.jp/consumer/satellite/reform/madopeace/)
(https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-shutter_screendoor)
(https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-shutter_screendoor/lineup)
(2)「LIXIL」のウェブサイトにおいて、「住宅用窓シャッター:安心・安全」の見出しの下、「シャッターで台風時の飛来物から窓をガード。/台風時の飛来物から窓ガラスを守るためには、窓にシャッターを付けておくと安心。今の家にシャッターがない場合でも、今ある窓の上から後付けリフォームで取付け可能です。/窓ガラス単体や養生テープを貼るだけだと・・・植木鉢のような飛来物でもガラスが割れ、室内に破片が飛び散ってしまいます。/シャッターや雨戸を設置すれば!/シャッター【耐風タイプ】 雨戸【断熱タイプ・・・】/飛来物から窓をしっかり守り、窓ガラスが割れるのを防ぐことができました。」の記載がある。
(https://www.lixil.co.jp/lineup/window/jshutter/feature/comfortable/)
(3)「LIXIL」のウェブサイトにおいて、「TOSTEMの高性能窓」の見出しの下、「室内と屋外をつなぐ窓は、住まいのウイークポイントにもなるため、安全性に十分配慮する必要があります。台風や強風、豪雨の際にも安心してお過ごしいただくために、耐風圧・水密において高い性能を備えた窓を選択することが重要です。/優れた耐風圧性能と水密性能で強度を確保。/TOSTEMの高性能窓は、独自の技術を生かし、耐風圧・水密において国内最高水準の性能を誇る住まいの窓を実現。台風や豪雨などの自然災害時でも高い耐風圧性能と水密性能が暮らしの安全・安心を守ります。」の記載がある。
(https://www.lixil.co.jp/lineup/window_shutter/lixil_window/anzen/)
(4)「外付ブラインド ブリイユ」のウェブサイトにおいて、「強い雨風対策」の見出しの下、「台風や強い雨風から大切な家を守るには、まず何より「台風が来る前にしっかり対策をすること」。そして、「窓ガラスなどの開口部をしっかり守ること」。それがポイントとなります。/外付ブラインド「ブリイユ」なら風速44mでも安心!/「ブリイユ」は、窓ガラスの外側を丈夫なアルミ素材で覆うことができます。それは風速44m(耐風圧試験)でも耐えることができる丈夫な構造なので、建物の弱い部分である窓ガラスなどの開口部をしっかり守ってくれます。台風などの強い風雨の際にも、ブリイユが大切な住まいを守るのに役立ちます。」の記載がある。
(https://briil.com/trouble/rainstorm.html)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2023-07-10 
結審通知日 2023-07-18 
審決日 2023-08-02 
出願番号 2020112382 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W06)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 山田 啓之
渡邉 あおい
商標の称呼 ウインドブロック 
代理人 弁理士法人飯島国際商標特許事務所 

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