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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W34
管理番号 1401963 
総通号数 21 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-04-28 
確定日 2023-08-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第6527511号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6527511号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6527511号商標(以下「本件商標」という。)は、「MC&MC」の欧文字を標準文字で表してなり、令和3年8月18日に登録出願、第34類及び第35類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年2月28日に登録査定され、同年3月14日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する登録第6059250号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成29年8月10日に登録出願、第11類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年7月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標登録は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その第34類の全指定商品について登録が取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は2つの「MC」を「&」で組み合わせた態様からなるから、商標中の「MC」は、各構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものとはいえない。
そのため、本件商標中の「MC」だけから称呼、観念が生じると考えるのが自然である。
一方、引用商標は、やや図案化されているが「MC」であると容易に視認できるから、両者は外観上類似する。
そして、本件商標と引用商標はともに「MC」が要部であることから、共通の観念及び称呼が生じる。
また、本件商標の第34類の商品は引用商標の指定商品と類似する。
よって、本件商標と引用商標とは、その要部たる「MC」が共通し、かつ両商標の指定商品は類似することから、本件商標と引用商標が、抵触する商品に使用された場合には、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「MC&MC」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して「エムシーアンドエムシー」の称呼を生じる。
また、当該語は、辞書等に載録されているものでもなく、特定の意味合いを持って知られているというような事情も見いだせないことからすれば、本件商標は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、明度の異なる「M」と「C」の欧文字を重ね合わせて図案化した構成からなるところ、その構成文字に相応して、「エムシー」の称呼が生じ得るものであり、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、本件商標は「MC&MC」を標準文字で表したものであるのに対し、引用商標は明度の異なる「M」と「C」の欧文字を重ね合わせて図案化したものであるから、両者は外観上明らかな差異を有する。さらに、本件商標の構成文字「MC&MC」と引用商標から看取できる構成文字「MC」とは、本件商標の後半部における「&MC」の文字の有無という差異を有する。そうすると、これらの差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく、判然と区別できるものである。
次に、本件商標から生じる「エムシーアンドエムシー」の称呼と引用商標から生じ得る「エムシー」の称呼とを比較すると、両者は語尾における「アンドエムシー」の音の有無という差異を有し、この差異が両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、両商標は特定の観念を生じないものであるから、両者を比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
したがって、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 本件商標の分離観察について
申立人は、本件商標の構成上、各構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものとはいえないから、「MC」の文字部分だけから称呼、観念が生じると考えるのが自然である旨主張している。
しかしながら、本件商標は、その構成文字は同書同大でまとまりよく一体的に表され、これより生ずる「エムシーアンドエムシー」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものであって、かつ、「&」の文字は、「・・・と・・・」(広辞苑第七版「アンパーサンド」の項参照)のように、前後の語を並列でつなぐ働きを有するものである。そして、本件商標の構成中「MC」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、または、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体が一体不可分のものであって、「エムシーアンドエムシー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというべきであるから、「MC」の文字部分のみを要部として分離観察することはできない。
したがって、申立人の主張は採用できない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲1】
本件商標の指定商品及び指定役務
第34類「紙巻たばこ,たばこ,喫煙パイプ,喫煙者用の経口吸入器,マッチ,シガーライター用ガス容器,電子たばこ用香味料(精油を除く),紙巻たばこ用フィルター,電子たばこ,電子たばこ用リキッド」
第35類「マーケティング,広告,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,事業の管理に関する助言,輸出入に関する事務の代理又は代行,人事管理に関する指導及び助言,コンピュータデータベースへの情報構築,財務書類の作成,販売用スタンドの貸与,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」

【別掲2】
引用商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2023-04-28 
出願番号 2021102231 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W34)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 小林 裕子
冨澤 武志
登録日 2022-03-14 
登録番号 6527511 
権利者 深▲せん▼市麦爾美健康科技有限公司
商標の称呼 エムシイアンドエムシイ、エムシイエムシイ、エムシイ 
代理人 青木 篤 
代理人 外川 奈美 
代理人 遠山 良樹 

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