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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30353943
管理番号 1401858 
総通号数 21 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-26 
確定日 2023-08-21 
事件の表示 商願2022−31731拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年3月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年8月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年9月22日受付:意見書
令和4年11月1日付け:拒絶査定
令和4年12月26日受付:審判請求書
令和4年12月28日受付:手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「きくばりべんとう」の文字を標準文字で表してなり、第30類、第35類、第39類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第30類、第35類、第39類及び第43類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1913219−2号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 本願の補正後の指定商品及び指定役務
第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」
第35類「飲食料品(「菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイ・穀物の加工品・ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリ・カレーのもと・シチューのもと・スープのもと・パスタソース」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムの管理,マーケティング,顧客優待計画の企画,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券・割引券の発行,フランチャイズ事業の管理及び運営並びにこれらに関する情報の提供,商品の注文の受付に関する事務処理の代行,商品の配送又は宅配に関する事務処理の代行,商品の製造又は販売に関するデータベースの管理,商品の製造又は販売に関するデータ入力に関する事務の代行,事務機器の貸与及びこれに関する情報の提供,会計機の貸与及びこれに関する情報の提供,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞・雑誌又は書籍の予約購読の取次ぎ,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞・雑誌又は書籍の記事情報の提供,自動販売機の貸与」
第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する情報の提供,物品の輸送・配達・こん包及び保管並びにこれに関する情報の提供,弁当の宅配及びこれに関する情報の提供,飲食物の輸送・梱包・保管及び配送並びにこれらに関する情報の提供,即日配達及びこれに関する情報の提供,倉庫における冷凍食品の保管,冷凍食品庫の貸与,介護機能付き自動車の貸与,二輪自動車の貸与及びこれに関する情報の提供,自動車の貸与及びこれに関する情報の提供,介護用車椅子の貸与,車椅子の貸与」
第43類「飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,宅配を特長とするレストランにおける飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,すぐに消費可能な飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,高齢者又は要介護者への飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,老人介護施設における飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,給食の提供及びこれに関する情報の提供,飲食店の予約状況に関する情報の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,飲食店で提供される飲食物に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,高齢者用宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)及びこれに関する情報の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供,調理用機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,飲料水ディスペンサーの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用飲料サーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用酒用サーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用ビールサーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用飲料サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用酒用サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用ビールサーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気式ホットプレートの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気トースターの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電子レンジの貸与及びこれに関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用調理台の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用流し台の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用調理台の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用流し台の貸与及びこれに関する情報の提供,食器の貸与及びこれに関する情報の提供」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-08-01 
出願番号 2022031731 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30353943)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 キクバリベントウ、キクバリベントー、キクバリ 
代理人 弁理士法人飯島国際商標特許事務所 

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