• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W0709101242
管理番号 1401799 
総通号数 21 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-24 
確定日 2023-08-21 
事件の表示 商願2021−43301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年4月9日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年6月8日付け :拒絶理由通知書
令和3年8月5日 :意見書の提出
令和4年1月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年2月24日 :意見書の提出
令和4年3月22日付け:拒絶査定
令和4年6月24日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第10類、第12類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2331606号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「MUSASHI」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日 昭和54年12月26日
設定登録日 平成3年8月30日
指定商品 第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,電動式紙片計数機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(書換登録日 平成15年11月26日)
(2)登録第2363425号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「武 蔵」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日 昭和61年2月14日
設定登録日 平成3年12月25日
指定商品 第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,電動式紙片計数機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(書換登録日 平成15年10月29日)
(3)登録第2363426号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
登録出願日 昭和61年2月14日
設定登録日 平成3年12月25日
指定商品 第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,電動式紙片計数機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(書換登録日 平成15年10月29日)
(4)登録第2592859号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 「ム サ シ」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日 平成3年3月19日
設定登録日 平成5年10月29日
指定商品 第16類「写真」を含む第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(書換登録日 平成16年12月22日)
(5)登録第2636357号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
登録出願日 平成3年11月21日
設定登録日 平成6年3月31日
指定商品 第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,塗装機械器具,包装用機械器具,半導体製造装置,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「電動式紙片計数機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置」及び第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を含む第7類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(書換登録日 平成17年1月26日)
(6)登録第3176490号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 「MUSASHI」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日 平成5年9月16日
設定登録日 平成8年7月31日
指定商品 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
(7)登録第4281191号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 「武 蔵」(標準文字)
登録出願日 平成10年2月5日
設定登録日 平成11年6月11日
指定商品 第12類「自動車の部品及び付属品」
(8)登録第4675020号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 「武蔵」(標準文字)
登録出願日 平成14年6月19日
設定登録日 平成15年5月23日
指定商品 第7類「農業用機械器具」
(9)登録第5850566号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成 「武蔵」(標準文字)
登録出願日 平成26年7月25日
設定登録日 平成28年5月20日
指定商品 第9類「太陽電池アレイ用支持物」
(10)登録第5850567号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成 「MUSASHI」(標準文字)
登録出願日 平成26年7月25日
設定登録日 平成28年5月20日
指定商品 第9類「太陽電池アレイ用支持物」
(11)登録第6329261号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成 「MUSASHI」(標準文字)
登録出願日 令和元年7月5日
設定登録日 令和2年12月15日
指定商品 第10類「卵子採取針,卵母細胞採取針,生体細胞採取針,生体細胞採取用の医療用器具,卵子凍結保存用の医療用器具,生体細胞凍結保存用の医療用器具,卵母細胞および胚用ガラス化キット,生体細胞用ガラス化キット,体外受精用具,カテーテル,医療用機械器具」
(12)登録第6333340号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
登録出願日 令和元年8月23日
設定登録日 令和2年12月23日
指定商品 第11類「家庭用電熱用品類」を含む第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 商標の類否判断の手法について
商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号、最高裁平成6年(オ)第1102号、知財高裁令和4年(行ケ)第10119号判決参照)。
また、商標の外観上の類否を判断するに当たっては、時と場所を異にして離隔的に観察する方法によるべきである(知財高裁令和3年(行ケ)第10092号判決参照)。
さらに、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号判決、知財高裁令和4年(行ケ)第10119号判決参照)。
イ 本願商標と引用商標の類否について
(ア)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、ややレタリングした灰色の書体で「MuSASHi」の欧文字を表し、その右上に青色の欧文字風の図形(以下「本願図形部分」という。)を配した構成よりなるところ、当該「MuSASHi」の文字部分と本願図形部分とは、横一列に配されたものではない上に、形態や色彩が大きく異なるものであるから、視覚上分離した印象を与えるものである。
また、本願図形部分は、欧文字風ではあるものの、その図案化の程度が顕著であり、本願商標に接する取引者、需要者においてこれが何の文字を図案化したものであるのかを一見して理解することはできないものといわざるを得ないから、それ自体、出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものというのが相当である。
さらに、その構成中の「MuSASHi」の文字部分は、「(古くはムザシ)旧国名。大部分は今の東京都・埼玉県、一部は神奈川県に属する。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する「武蔵」の語をローマ字で表記したものと解される。そして、当該「武蔵」の語及びそのローマ字表記は、本願商標の指定商品及び指定役務との関係で、商品の産地、販売地、品質等や役務の提供の場所、質等を具体的に表示するものではないから、本願商標の構成中の「MuSASHi」の文字部分は、取引者、需要者に対して文字本来の強い訴求力を有するということができる。以上に加えて、本願商標のうち当該「MuSASHi」の文字部分は、面積にして全体の大きな部分を占めていることも併せ考慮すると、当該文字部分は、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認められる。
そうすると、本願商標の構成中の「MuSASHi」の文字部分と本願図形部分とは、両部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。
してみれば、本願商標は、その構成中の「MuSASHi」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものというべきである。
したがって、本願商標は、その構成中の「MuSASHi」の文字部分に相応して、「ムサシ」の称呼及び「(旧国名としての)武蔵」程の観念が生じる。
(イ)引用商標
a 引用商標1、引用商標3、引用商標6、引用商標10及び引用商標11
引用商標1、引用商標3、引用商標6、引用商標10及び引用商標11(以下、これらをまとめて「引用商標群1」という場合がある。)のうち、引用商標1、引用商標6、引用商標10及び引用商標11は、上記3のとおり、いずれも「MUSASHI」の欧文字を横書き、又は標準文字で表してなり、引用商標3は、別掲3のとおり、「musashi」の欧文字をややレタリングした書体で横書きしてなるところ、これらの商標を構成する「MUSASHI」又は「musashi」の各文字は、「(古くはムザシ)旧国名。大部分は今の東京都・埼玉県、一部は神奈川県に属する。」の意味を有する「武蔵」の語をローマ字で表記したものと解される。
したがって、引用商標群1は、いずれもその構成文字に相応して、「ムサシ」の称呼及び「(旧国名としての)武蔵」程の観念が生じる。
b 引用商標2、引用商標7ないし引用商標9
引用商標2、引用商標7ないし引用商標9(以下、これらをまとめて「引用商標群2」という場合がある。)のうち、引用商標2は、上記3のとおり、「武 蔵」の文字を横書きしてなり、また、引用商標7ないし引用商標9は「武蔵」の文字又は「武 蔵」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「(古くはムザシ)旧国名。大部分は今の東京都・埼玉県、一部は神奈川県に属する。」の意味を有する語である。
したがって、引用商標群2は、いずれもその構成文字に相応して、「ムサシ」の称呼及び「(旧国名としての)武蔵」程の観念が生じる。
c 引用商標4
引用商標4は、上記3(4)のとおり、「ム サ シ」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「(古くはムザシ)旧国名。大部分は今の東京都・埼玉県、一部は神奈川県に属する。」の意味を有する「武蔵」の語を片仮名で表記したものと解される。
したがって、引用商標4は、その構成文字に相応して、「ムサシ」の称呼及び「(旧国名としての)武蔵」程の観念が生じる。
d 引用商標5
引用商標5は、別掲4のとおり、ややレタリングした書体で表した「MuSASHI」の欧文字を上段に、「ムサシ」の片仮名を下段に書してなるところ、「MuSASHI」の文字部分は、「(古くはムザシ)旧国名。大部分は今の東京都・埼玉県、一部は神奈川県に属する。」の意味を有する「武蔵」の語をローマ字で表記したものと解される。そして、引用商標5の構成からすると、下段の「ムサシ」の片仮名は、上段の「MuSASHI」の欧文字の読みを表したものと無理なく理解できるから、引用商標5における要部は、上段の「MuSASHI」の欧文字であるということができる。
したがって、引用商標5は、その構成文字に相応して、「ムサシ」の称呼及び「(旧国名としての)武蔵」程の観念が生じる。
e 引用商標12
引用商標12は、別掲5のとおり、赤色の波線型の図形の右側に、やxやレタリングした書体で表した「musashi」の欧文字を配してなるものであるところ、その構成中の図形部分と「musashi」の文字部分とは、重なることなく配されている上に、形態や色彩が大きく異なるから、視覚上分離した印象を与えるものである。
また、引用商標12の構成中の図形部分は、特定の文字や事象を表すものとはいえないから、それ自体、出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものというのが相当である。一方、「musashi」の文字部分は、「(古くはムザシ)旧国名。大部分は今の東京都・埼玉県、一部は神奈川県に属する。」を表す「武蔵」の語をローマ字で表記したものと解される。そして、当該「武蔵」の語及びそのローマ字表記は、引用商標12の指定商品及び指定役務との関係で、商品の産地、販売地、品質等や役務の提供の場所、質等を具体的に表示するものではないから、引用商標12の構成中の「musashi」の文字部分は、取引者、需要者に対して強い訴求力を有するということができる。
そうすると、引用商標12の構成中の図形部分と「musashi」の文字部分とは、両部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。
してみれば、引用商標12は、その構成中の「musashi」の文字部分を要部として抽出し、この部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものというべきである。
したがって、引用商標12は、その構成中の「musashi」の文字部分に相応し、「ムサシ」の称呼及び「(旧国名としての)武蔵」程の観念が生じるものである。
(ウ)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成からなるところ、両者は「ムサシ」の称呼及び「(旧国名としての)武蔵」の観念を共通にするものであるから、称呼上及び観念上、同一である。
次に、外観においては、本願商標の要部である「MuSASHI」の文字部分と、引用商標群1、引用商標5及び引用商標12の要部である「MUSASHI」、「musashi」又は「MuSASHI」の各文字部分は、大文字と小文字の差異を有し、書体が相違するものの、いずれも欧文字のつづりが同一であるから、両者は外観上、相紛らわしいものである。
また、本願商標の要部である「MuSASHI」の文字部分と、引用商標群2を構成する「武 蔵」又は「武蔵」の各文字及び引用商標4を構成する「ム サ シ」の文字は、文字種及び書体が相違するものの、商標の構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で文字種や書体を相互に変換して表記することが一般的に行われていることや、本願商標の要部である「MuSASHI」の文字部分と当該各引用商標に係る「武 蔵」、「武蔵」及び「ム サ シ」の各文字が、いずれもさほど特徴的な書体やデザインで表されたものではなく、それらの外形自体が、外観における印象として、需要者の記憶に残るものではないことも考慮すると、これらの文字種や書体の相違は、本願商標及び当該各引用商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではない。
そうすると、本願商標と引用商標群1、引用商標5及び引用商標12は、外観上相紛らわしいものであり、本願商標と引用商標群2及び引用商標4は、外観上異なるものの、その外観の差異は、商品又は役務の出所が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではないというべきである。
以上によれば、本願商標と引用商標は、外観上相紛らわしいものであるか、又は外観上異なる場合であっても、その外観の差異は、商品又は役務の出所が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではないというべきである一方で、称呼及び観念を同一にするものであるから、両者を離隔的に観察することを前提として、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
ウ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定商品及び指定役務中、第7類「全指定商品」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,デジタルカメラ,ビデオカメラ,電気通信機械器具,遠隔制御装置,プログラマブルロジックコントローラ(PLC),人工知能搭載のデータ処理装置,コンピュータ周辺機器,アプリケーションソフトウェア,機械学習・深層学習に用いられるエッジコンピューティング用ソフトウエア,電子応用機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,人工知能搭載のデータ処理装置において人工知能の教師データとして用いられるダウンロード可能な画像ファイル,防犯用監視ロボット,盗難防止用電気式設備,中央警報装置,ICチップを組み込んだタグ,商品用電子タグ,ICタグ用リーダーライター,セキュリティートークン(暗号化装置),全地球測位装置(GPS),セキュリティシステムの機能や状態を遠隔で監視及び制御するための無線制御装置,電気制御、試験及びモニター付き監視装置,安全のための電子式施錠装置,無線制御による施錠装置,電子錠,自動金銭選別用及び計数用の機械,コード化された情報を読みとるためのスキャナを備えた作業記録機,作業記録機,時間記録用装置,紙幣自動選別装置,タイムスタンプ,タイムレコーダー」、第10類「全指定商品」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,自動車・二輪自動車並びにそれらの部品及び付属品,陸上の乗物用の原動機,陸上の乗物用の車軸,陸上の乗物用の軸継ぎ手,陸上の乗物用の車軸用軸受,陸上の乗物用の歯車,陸上の乗物用の差動歯車,陸上の乗物用の差動装置,陸上の乗物用の伝導装置の構成部品,陸上の乗物用トランスミッションのシャフト,陸上の乗物用のギヤボックス,陸上の乗物用のトランスミッションケース,陸上の乗物用ブレーキ,陸上の乗物用のクラッチペダル・クラッチレバー及びクラッチ機構,自動車・二輪自動車・自転車の車輪用ハブ,自動車用クランクケース(エンジン用のものを除く。),車輪軸部用バンド,資材運搬用無人搬送車,無人搬送車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の電動機(その部品を除く。),二輪車両用電動モーター」は、引用商標の指定商品中、上記3(1)ないし(12)に明記した指定商品と同一又は類似の商品である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品である。
エ 小括
上記アないしウによれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、本願商標が、外観上、一般的な文字デザインを用いて、同字・同大・同書体・同間隔で「MuSASHiAi」と書してなり、かつ、文字内には右上がりの一直線が潜在的に存在しているデザインであることなどから、本願商標が、「MuSASHiAi」の文字から構成されると無理なく看取され、構成全体をもって一体不可分のものとして需要者・取引者に認識されるものであり、本願商標からは、「ムサシエイアイ」の称呼及び「ムサシのAI(人工知能)」程の観念が生じる旨主張する。
しかしながら、上記(1)イ(ア)のとおり、本願図形部分は、欧文字風ではあるものの、その図案化の程度が顕著であり、本願商標に接する取引者、需要者においてこれが何の文字を図案化したものであるのかを一見して理解することはできないものといわざるを得ないから、本願商標が、「MuSASHiAi」の文字から構成されると無理なく看取されるというのは困難であり、本願商標から「ムサシエイアイ」の称呼及び「ムサシのAI(人工知能)」程の観念が生じるとの請求人の上記主張は、その前提において、適切ではない。
また、仮に、本願図形部分から「Ai」の文字を認識する場合があるとしても、本願商標の構成中の「MuSASHi」の文字部分と本願図形部分とは、視覚上分離した印象を与えるものであることは、上記(1)イ(ア)のとおりであって、かつ、「(旧国名としての)武蔵」程の観念が生じる「MuSASHi」の文字部分と、「人工知能」等を意味する「Ai」の文字とは、観念上のつながりも見いだせないものである。さらに、本願図形部分から「Ai」の文字を認識する場合においても、本願商標のうち「MuSASHi」の文字部分が、面積にして全体の大きな部分を占めていることに変わりはなく、当該「MuSASHi」の文字部分は、なお、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認められる。
よって、本願商標は、仮に、本願図形部分から「Ai」の文字を認識する場合があるとしても、その構成中の「MuSASHi」の文字部分を要部として分離観察することが許されるものというべきである。
イ 請求人は、「武蔵(むさし、ムサシ、Musashi)」の語は、我が国において法人等の商号・名称の一部として多数採択されているところ、取引者、需要者は、商品の出所表示となる商標を観察するに当たり、地名(旧国名)に該当する「武蔵(むさし、ムサシ、Musashi)」の部分のみに着目するのではなく、商標の構成のわずかな差異や、付加されている商標構成要素にも十分に注意を払うものと考えられるのであって、このような取引の実情に照らすと、取引者、需要者は、本願商標を構成する「Ai」の要素にも着目し、商標の出所を判断すると解するべきである旨主張する。
しかしながら、仮に、請求人主張のとおり、「武蔵(むさし、ムサシ、Musashi)」の語が法人等の商号・名称の一部として多数採択されている事実があるとしても、上記(1)イ(ウ)において述べたように、商標の構成文字は絶えず同じ態様で固定して用いられるのではなく、使用場面に応じ、同一の称呼の生じる範囲内で文字種や書体を相互に変換して表記することが一般的に行われていることに照らすと、「武蔵(むさし、ムサシ、Musashi)」の語が法人等の商号・名称の一部として多数採択されているからといって、需要者が「ムサシ」と称呼される商標の外観のわずかな差異によって商品又は役務を識別している実情があるものということはできない。また、本願商標及び引用商標12は、その構成中に「MuSASHi」又は「musashi」の文字部分とは異なる要素(図形部分)を有するところ、仮に、「武蔵(むさし、ムサシ、Musashi)」の語が法人等の商号・名称の一部として多数採択されている事実があるとしても、このことは、本願商標及び引用商標12の構成中の「MuSASHi」又は「musashi」の文字部分が、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとの判断(上記(1)イ(ア)及び同(イ)e)を左右するものではなく、本願商標と引用商標とは類似する商標であるというべきである。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務
第7類「機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品,軸受用ボールリング,機械用はずみ車,陸上の乗物用機械式エンジン用部品,乗物用のエンジン用カムシャフト,機械用歯車,遊車(機械部品),動力機械用・風水力機械用・電気機械用固定子,電動機(陸上の乗物用のものを除く。),電動機の部品,直流モーター,陸上の乗物用の発電機,土木機械器具,荷役機械器具,コンベヤ(機械),ベルトコンベヤー,昇降装置,自動倉庫,農業用機械器具,果実の選別機,穀類選別機,植物の茎、花梗、葉、実又は葉柄等の選別機,芝刈機,選別機,金属加工機械器具,金属工作機械器具,鍛造機,鍛造用金型,発電機,工業用ロボット,廃棄物処理機,廃棄物選別機」
第9類「写真機械器具,光学機械器具,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。),測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,デジタルカメラ,ビデオカメラ,電気通信機械器具,遠隔制御装置,プログラマブルロジックコントローラ(PLC),人工知能搭載のデータ処理装置,コンピュータ周辺機器,アプリケーションソフトウェア,機械学習・深層学習に用いられるエッジコンピューティング用ソフトウエア,電子応用機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,人工知能搭載のデータ処理装置において人工知能の教師データとして用いられるダウンロード可能な画像ファイル,防犯用監視ロボット,盗難防止用電気式設備,中央警報装置,ICチップを組み込んだタグ,商品用電子タグ,ICタグ用リーダーライター,セキュリティートークン(暗号化装置),全地球測位装置(GPS),セキュリティシステムの機能や状態を遠隔で監視及び制御するための無線制御装置,電気制御、試験及びモニター付き監視装置,安全のための電子式施錠装置,無線制御による施錠装置,電子錠,自動金銭選別用及び計数用の機械,コード化された情報を読みとるためのスキャナを備えた作業記録機,作業記録機,時間記録用装置,紙幣自動選別装置,タイムスタンプ,タイムレコーダー,検査用機械器具,表面検査装置,表面の疵・欠陥を見つけるためのカメラ付き自動検査測定器具,基板外観検査装置,工業用の光学検査装置,コンピュータ構成部品の検査用及び校正用装置,食品検査装置」
第10類「医療用機械器具,人工呼吸装置,医療用の放射線装置,医療用レーザー発生装置,医療用幹細胞の再生用装置,医療用断層撮影装置,医療用DNA及びRNA分析装置,医療用X線装置,家畜用出産装置,放射線療法用装置,血圧測定装置,血液検査装置,麻酔用装置,医療用リハビリテーション機械器具,外科用機械器具,皮膚剥離用機械器具,蘇生用機械器具」
第12類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,自動車・二輪自動車並びにそれらの部品及び付属品,陸上の乗物用の原動機,陸上の乗物用の車軸,陸上の乗物用の軸継ぎ手,陸上の乗物用の車軸用軸受,陸上の乗物用の歯車,陸上の乗物用の差動歯車,陸上の乗物用の差動装置,陸上の乗物用の伝導装置の構成部品,陸上の乗物用トランスミッションのシャフト,陸上の乗物用のギヤボックス,陸上の乗物用のトランスミッションケース,陸上の乗物用ブレーキ,陸上の乗物用のクラッチペダル・クラッチレバー及びクラッチ機構,自動車・二輪自動車・自転車の車輪用ハブ,自動車用クランクケース(エンジン用のものを除く。),車輪軸部用バンド,航空機の部品及び付属品,船舶の部品及び付属品,鉄道車両の部品及び付属品,電動式台車,資材運搬用無人搬送車,無人搬送車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の電動機(その部品を除く。),二輪車両用電動モーター,航空機,配達用ドローン,民間用ドローン」
第42類「人工知能の研究・開発,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,人工知能を搭載した機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,ロボット工学に関するエンジニアリング,機械に関するエンジニアリング,通信ネットワークのエンジニアリング,輸送システムに関するエンジニアリング,ビッグデータの収集・解析・分析又は保存,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関する指導及び助言,人工知能を用いた情報処理に関する助言又は情報の提供,第三者のためのオンラインウェブサイトの企画・設計・開発・保守,物をインターネットにつなぐ(IoT)技術に関するコンサルティング,人工知能を活用したコンピュータソフトウエアの研究・開発・設計及び更新,品質管理,材料検査,機器の検査・測定,電子機器の検査,品質検査,品質保証のための製品の検査,コンピュータによる工業上の検査,産業上の検査及び分析方法に関する設計・開発,医薬品・化粧品及び食品の試験・検査及び研究,コンピュータシステムの遠隔監視」

別掲3 引用商標3


別掲4 引用商標5


別掲5 引用商標12(色彩は原本参照。)




(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2023-06-09 
結審通知日 2023-06-13 
審決日 2023-07-11 
出願番号 2021043301 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W0709101242)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 渡邉 あおい
藤村 浩二
商標の称呼 ムサシ、ムサシエイアイ 
代理人 宮嶋 学 
代理人 本宮 照久 
代理人 副田 圭介 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ