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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W21
管理番号 1400814 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-07-08 
確定日 2023-07-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第6554892号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6554892号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6554892号商標(以下「本件商標」という。)は、「ICON X」の文字を標準文字で表してなり、令和3年8月20日に登録出願、第21類「歯ブラシ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,歯磨き用ディスペンサー,ようじ,歯及び歯茎の洗浄用の水射出器具」を指定商品として、同4年4月8日に登録査定、同年5月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議申立の理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する国際登録第983484B号(以下「引用商標」という。)は、「ICON」の欧文字を横書きしてなり、2008年2月29日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、同年8月19日に国際商標登録出願、第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月1日に設定登録され、その後、指定商品については、2011年8月23日に国際登録簿に記録された基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了を原因とする本権の登録の一部抹消の結果、指定商品は、第5類「Dental material for stopping teeth, fastening and moulding material; preparations for dental purposes, in particular for dental minimal invasive therapies, in particular for infiltrations of caries lesions of the dental enamel.」となり、その登録が平成23年10月13日になされている。
なお、引用商標の商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 本件商標と引用商標の構成について
(1)本件商標について
本件商標は、「ICON X」の文字を標準文字で表してなり、「アイコンエックス」の称呼を生じる他、「X」が欧文字1字で識別力がないことから、「ICON」の部分が要部となり、これより「アイコン」及び「イコン」の称呼が生じる。
(2)引用商標について
引用商標は、「ICON」の欧文字を横書きしてなり、その構成に相応して「アイコン」及び「イコン」の称呼が生じる。
2 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標と引用商標の外観について
本件商標は、「ICON X」の文字を標準文字で表してなり、一方、引用商標は、「ICON」の欧文字を横書きしてなる。
本件商標と引用商標の外観を対比すると、「ICON」の4文字を共通にしている。
本件商標の構成中、最も目立ち看者の注意をひく語頭の4文字が引用商標と一致することから、本件商標と引用商標は外観上相紛らわしい類似の商標である。
(2)本件商標と引用商標から生じる称呼について
本件商標からは、その文字に相応して「アイコンエックス」の称呼を生じる他、「X」が欧文字1字で識別力がないことから、「ICON」の部分が要部となり、「アイコン」及び「イコン」の称呼も生じる。
そうすると、本件商標と引用商標は、「アイコン」及び「イコン」の称呼を共通にする称呼上類似する商標である。
(3)本件商標と引用商標から生じる観念について
本件商標「ICON X」は、特段の意味を有しない造語と考えられるため、本件商標よりは特段の観念は生じない。
引用商標「ICON」は、その英単語の意味合いから、「像、肖像、偶像、聖像、(コンピュータやモバイル機器画面に表示される)アイコン」の観念を生じ得る。
よって、本件商標と引用商標は、一方が特定の観念を生じない造語として認識されるものであり、観念において対比することのできない商標である。
3 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する。
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、商品及び役務の区分が異なるものの、ともに歯に関連するものである点で共通しているから、同一又は類似の商標が使用された場合には、市場において商品の出所の混同を生じるおそれのある類似の商品である。
4 むすび
以上より、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において類似する商標であり、指定商品も類似するから、本件商標は、引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審の判断
1 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標の指定商品は、主として、家庭用の小型手動式器具、化粧用具に該当するものであり、一般向け、家庭用向けの小型手動式器具や化粧用具の製造業者が製造し、生活用品を取り扱う総合スーパー、ホームセンター、量販店、小売店などにおいて販売され、その主たる需要者は、一般の消費者である。
一方、引用商標に係る指定商品は、歯科医師が歯科医業において使用する歯科材料であり、歯科材料の製造業者が製造し、歯科材料専門の販売業者によって販売され、その需要者は歯科医師である。
そうすると、本件商標の指定商品と引用商標に係る指定商品とは、生産部門、販売部門が相違し、その用途、需要者の範囲も一致するものではないことから、これら非類似の商品であるというべきである。
したがって、本件商標の指定商品と引用商標に係る指定商品は同一又は類似の商品とは認められないことから、本件商標と引用商標の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2023-06-27 
出願番号 2021103526 
審決分類 T 1 651・ 264- Y (W21)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
杉本 克治
登録日 2022-05-12 
登録番号 6554892 
権利者 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
商標の称呼 アイコンエックス、イコンエックス、アイコン、イコン 
代理人 大倉 桂子 
代理人 前川 砂織 
代理人 高田 泰彦 
代理人 森田 拓 
代理人 本宮 照久 
代理人 宮嶋 学 
代理人 前川 純一 
代理人 山崎 和香子 
代理人 猿山 純平 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 柏 延之 
代理人 松永 章吾 

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