ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W09384142 |
---|---|
管理番号 | 1400629 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-09-21 |
確定日 | 2023-06-29 |
事件の表示 | 商願2021−71189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年6月9日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年2月16日付けで拒絶理由の通知がなされ、同年9月5日付けで拒絶査定がされ、これに対して同月21日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出された。 そして、指定商品及び指定役務については、当審における上記の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確になったと認められるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) ![]() 別掲2(補正後の本願の指定商品及び指定役務) 第9類 データ処理装置及びコンピュータ,データ管理・データ分析・データマイニング・データ可視化・予測データ分析・モデリング及びビジュアルデータ変換及び分析モデリング及びオートメーション・データインポート・データ準備及び変換・データマイニングモデル構築・データモデルフィッティング及びスコアリング・データモデルエクスポート用、並びに、ウェブパブリッシング及びそのオートメーションスコアリング用のコンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品 第38類 電気通信に関する情報の提供,データベースへの接続用回線の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続用回線の時間貸し,一般的興味の分野における利用者間のメッセージ通信のためのオンラインチャットルーム及び電子掲示板にアクセスするための接続の提供,電気通信(「放送」を除く。) 第41類 データ管理及びデータ分析に関する訓練,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,データ管理及びデータ分析に関する電子出版物の制作,知識又は技芸の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作 第42類 エンジニアにより提供される科学的及び技術的な評価及び調査,データ管理及びデータ分析に関する科学及び技術的な研究,コンピュータ及びソフトウェアの設計及び開発,受託による新製品の研究開発,データ管理及びデータ分析等の技術的課題の立案・計画,ソフトウェアの開発・設計・インストール・保守・バージョンアップ又は貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,情報システムの分析,情報システムの設計,コンピュータソフトウェアの設計の分野における指導及び助言,データ管理・データ分析・データマイニング・予測データ分析・モデリング及びビジュアルデータ変換及び分析モデリング及びオートメーション・データインポート・データ準備及び変換・データマイニングモデル構築・データモデルフィッティング及びスコアリング・データモデルエクスポート用のソフトウェアを特色とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),情報技術に関する指導及び助言,サーバーのホスティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),技術的課題の研究,科学技術に関する研究,科学に関する研究 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-06-14 |
出願番号 | 2021071189 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W09384142)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 小林 裕子 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青島 恵美 |