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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W44 |
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管理番号 | 1400628 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-09-21 |
確定日 | 2023-07-13 |
事件の表示 | 商願2021−110330拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和3年9月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月15日付け:拒絶理由通知書 令和4年 5月30日付け:意見書 令和4年 6月15日付け:拒絶査定 令和4年 9月21日付け:審判請求書、手続補正書 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第44類「助産,母乳及び授乳に関する相談・指導・助言及び情報の提供,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療・栄養・健康管理に関する相談・指導・助言及び情報の提供,健康診断,医療看護,医療補助,介護,訪問による介護,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,代替医療による治療,セラピー,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療用機械器具の貸与」に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第4868721号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:プリマ(標準文字) 登録出願日:平成16年 7月30日 設定登録日:平成17年 6月 3日 更新登録日:平成27年 6月 2日 指定役務:第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」 2 登録第4971446号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:プリマ(標準文字) 登録出願日:平成17年 7月20日 設定登録日:平成18年 7月21日 更新登録日:平成28年 6月21日 指定商品及び指定役務:第4類、第11類、第14類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30類、第31類、第32類、第33類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務 なお、指定商品及び指定役務は、商標登録の一部取消し審判により、第31類「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」について取り消すべき旨の審決がされ、令和3年11月30日にその確定審決の登録がなされた。 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 第4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標から、「PRIMA」及び「プリマ」の文字部分を抽出した上で、本願商標は引用商標と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第5 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に濃いピンク色で顕著に大きく「PRIMA」(頭文字の「P」が他の文字の2倍ほど大きく表されている。)の文字を配し、そのうち「RIMA」の文字の上部に、薄いピンク色で小さく「MATERNITY」及び「HOSPITAL」の文字を上下二段書きしてなり、これら文字部分の右側に、濃いピンク色及び薄いピンク色にて2重で表されたハート内にベビーカーと思わしき図形を配してなり、それら文字部分及び図形部分の下段に濃いピンク色で「プリマ助産院」の文字を横書きしてなるものである。 そして、本願商標を構成する文字部分と図形部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分と図形部分とは、それぞれ自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 また、上段に薄いピンク色で小さく上下二段書きされた「MATERNITY HOSPITAL」の文字部分は、「産院」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)を意味する語であるから、本願指定役務中「助産,母乳及び授乳に関する相談・指導・助言及び情報の提供,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療・栄養・健康管理に関する相談・指導・助言及び情報の提供,健康診断,医療看護,医療補助,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,代替医療による治療,セラピー,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療用機械器具の貸与」との関係においては、役務の提供場所、役務の質等を表したものと理解、認識されるとみるのが相当であって、それ自体、自他役務の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱いものといえる。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、その構成中、上段に濃いピンク色で顕著に大きく表され、出所識別標識としての機能を果たす「PRIMA」の文字部分が強く印象付けられるものである。 してみれば、本願商標は、独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得る「PRIMA」の文字部分を分離、抽出し、他人の商標と比較することが許されるものである。 また、下段に濃いピンク色で横書きされた「プリマ助産院」のうち、「助産院」の文字部分は、「助産師が運営する、出産のための施設。」(「大辞泉第二版」株式会社小学館)を意味する語であり、本願指定役務中「助産,母乳及び授乳に関する相談・指導・助言及び情報の提供,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療・栄養・健康管理に関する相談・指導・助言及び情報の提供,健康診断,医療看護,医療補助,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,代替医療による治療,セラピー,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療用機械器具の貸与」との関係においては、役務の提供場所、役務の質等を表したものと理解、認識されるとみるのが相当であって、それ自体、自他役務の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱いものといえる。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、その構成中、下段に濃いピンク色で明瞭に表され、出所識別標識としての機能を果たす「プリマ」の文字部分が強く印象付けられるものである。 してみれば、本願商標は、独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得る「PRIMA」及び「プリマ」の文字部分を分離、抽出し、他人の商標と比較することが許されるものである。 したがって、本願商標は、その構成中の「PRIMA」及び「プリマ」の文字部分に相応して、「プリマ」の称呼を生じ、「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)ほどの観念が生じるものである。 (2)引用商標2について 引用商標2は、「プリマ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「プリマ」の称呼を生じ、上記(1)と同様に、「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」ほどの観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標2との類否について 本願商標と引用商標2とは、それぞれ上記(1)並びに上記(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標の構成中の「プリマ」の文字部分と引用商標2の「プリマ」の文字は、色彩や書体等が異なるものの、同じ片仮名で表され、それぞれの構成中の片仮名3文字全てが、同じ綴りの文字からなるものであり、両者は外観上、類似するというのが相当である。 また、本願商標の構成中「PRIMA」の文字部分と、引用商標2の「プリマ」の文字とを比較すると、外観においては、文字種が異なるものの、商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり,デザイン化したりすることが一般に行われている取引の実情があることに鑑みれば,両商標の外観上の相違は、格別異なった印象を与えるものとはいえないものである。 そして、両者は「プリマ」の称呼及び「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」の観念を共通にするものである。 してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観において近似した印象を与えるか、又は相違するものの、その相違は格別異なった印象を与えず、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (4)本願商標の指定役務と引用商標2の指定役務との類否について 本願商標の指定役務中、第44類「助産,母乳及び授乳に関する相談・指導・助言及び情報の提供,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療・栄養・健康管理に関する相談・指導・助言及び情報の提供,健康診断,医療看護,医療補助,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,代替医療による治療,セラピー,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療用機械器具の貸与」は、引用商標2の指定役務中、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,健康管理に関する指導及び情報の提供,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与」と類似の役務である。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標2と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標2の指定役務と類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標の構成中「プリマ助産院」の文字部分について、「第一の」等の意味を有する「プリマ」の文字もまた、指定役務との関係において格別に自他商品識別力が高いとはいい難く、本願商標の指定役務と同一又は類似する役務について頻繁に使われている事実があり、「プリマ」の文字は、本願指定役務と同一又は類似する役務との関係において、自他商品等識別力が極めて弱い文字であり、「プリマ」の語と「助産院」の語の文字は、自他商品識別力の軽重においても格別の差異はないため、「助産院」を、捨象すべき合理的な理由はない旨主張する。 しかしながら、上記1(1)のとおり、「プリマ」の文字部分からは、「プリマドンナ・プリマバレリーナの略」ほどの観念が生じるものであり、また、「プリマ」の文字を含む登録例があることをもって、「プリマ」の文字部分が、本願指定役務と同一又は類似する役務との関係において、自他役務識別力が極めて弱い文字であるということはできないものである。 そして、本願商標の構成中「助産院」の文字部分は、「助産師が運営する、出産のための施設。」を表す語であり、当該文字部分は、本願指定役務中「助産,母乳及び授乳に関する相談・指導・助言及び情報の提供,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療・栄養・健康管理に関する相談・指導・助言及び情報の提供,健康診断,医療看護,医療補助,代替医療による治療,セラピー,妊産褥婦・新生児・乳幼児及びその母親を対象とした医療用機械器具の貸与」との関係においては、役務の提供場所、役務の質等を表したものと理解、認識されるとみるのが相当であって、それ自体、自他役務の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱いというべきであるから、本願商標より「PRIMA」又は「プリマ」の文字部分が取引者、需要者に対し、役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものといえ、当該文字部分を要部として取り出し、これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 (2)請求人は、他の登録例、審決例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨を主張する。 しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、それらの登録例、審決例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標2の類否については、上記1(3)においてした判断のとおりであるから、それらの登録例をもってその判断が左右されることはない。 (3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) ![]() 別掲2 引用商標2の指定商品及び指定役務 第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」 第11類「あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,火鉢類,ボイラー,調理台,流し台,加熱器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,業務用衣類乾燥機,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」 第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,時計,記念カップ・記念たて,キーホルダー」 第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,サラダボール(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」 第25類「履物,仮装用衣服」 第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」 第28類「愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具」 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」 第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」 第32類「ビール,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 第41類「生涯学習に関する指導・助言,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,防災に関するセミナー・研修会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」 第42類「気象情報の提供,地質の調査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」 第44類「入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,健康管理に関する指導及び情報の提供,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」 第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」 なお、指定商品及び指定役務は、商標登録の一部取消し審判により、第31類「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」について取り消すべき旨の審決がされ、令和3年11月30日にその確定審決の登録がなされた。 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2023-04-26 |
結審通知日 | 2023-05-02 |
審決日 | 2023-06-01 |
出願番号 | 2021110330 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W44)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 浦崎 直之 |
商標の称呼 | プリママタニティホスピタル、マタニティホスピタルプリマ、プリマ、プリマジョサンイン |
代理人 | 奥山 裕治 |