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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W09141625262835 |
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管理番号 | 1400626 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-09-12 |
確定日 | 2023-07-19 |
事件の表示 | 商願2021−105679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和3年8月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年 5月 9日受付:意見書 令和4年 6月 8日付け:拒絶査定 令和4年 9月12日付け:審判請求書、手続補正書 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第14類、第16類、第25類、第26類、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、第9類、第14類、第16類、第25類、第26類、第28類及び第35類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第5749520号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成26年 9月21日 設定登録日:平成27年 3月13日 指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第37類及び第42類に属する別掲4のとおりの商品及び役務 2 登録第5882168号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「JSF」(標準文字) 登録出願日:平成27年 8月19日 設定登録日:平成28年 9月16日 指定商品及び指定役務:第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する別掲5のとおりの商品及び役務 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、8つの茶色の四辺形を組み合わせてなる図形を左側に配し、右側上部に太字で大きく「JSF」の文字を配し、右側下部に上部に比べ小さく三段書きされた「JAPAN」、「SKATING」及び「FEDERATION」の文字を配してなるものである。 そして、本願商標を構成する図形部分と文字部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とは、それぞれ独立して、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 また、「JSF」の文字部分は、下部の文字部分と比べ太字で大きく表され、看者に強い印象を与えるものであるから、これらは、視覚上分離して看取されるものといえる。 さらに、「JSF」の文字部分と、「JAPAN」、「SKATING」及び「FEDERATION」の文字部分とを一連に称呼したときに生じる「ジェイエスエフジャパンスケーティングフェデレーション」の称呼は、冗長である。 加えて、本願商標の構成中、右側上部の「JSF」の文字部分は、右側下部の「JAPAN」、「SKATING」及び「FEDERATION」の各単語の頭文字であると理解されるとしても、これらの文字全体が既成の語として特定の観念を生じる等の事情も認められないことから、これらを常に一体不可分のものとして認識しなければならない理由は見いだせない。 してみれば、本願商標は、その構成中の「JSF」の文字部分のみを分離抽出し、これが本願商標の自他商品及び自他役務の識別標識を表示する要部として認識され、この部分のみを引用商標と比較することが許されるというべきであり、当該文字に相応して「ジェイエスエフ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、本願商標からは、「ジェイエスエフ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、別掲3のとおり、上部にオレンジ色と赤色のグラデーションからなる円図形内に白抜きの幾何学的図形を組み合わせた図形を配し、その下部に大きく表した「JSF」の文字を配した構成よりなるものである。 そして、引用商標1を構成する図形部分と文字部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とは、それぞれ独立して、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標1は、その構成中の要部の一つである「JSF」の文字部分に相応して、「ジェイエスエフ」の称呼が生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標1の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標1からは、「ジェイエスエフ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「JSF」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ジェイエスエフ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標2の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標2からは、「ジェイエスエフ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、外観について、両商標は、全体としては相違するものの、本願商標の要部である「JSF」の文字部分と、引用商標1の要部である「JSF」の文字部分及び引用商標2の「JSF」の文字は、文字の書体や太さの相違があるとしても、それぞれの構成中の欧文字3文字全てが、同じ綴りの文字からなるものであり、両者は外観上、近似した印象を与えるというのが相当である。 そして、称呼については、両者は「ジェイエスエフ」の称呼を共通にするものである。 また、観念については、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。 したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、「ジェイエスエフ」の称呼を共通にし、外観上近似した印象を与えるため、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (4)本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務である。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品及び指定役務も引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標は、図形部分と2つの文字部分である「JSF」の文字部分及び「JAPAN/SKATING/FEDERATION」の文字部分とを組み合わせたまとまりのある構成をもって、既に取引者、需要者間に広く知られた商標になっており、「JSF」の文字単独で使用されている実情にはない旨主張するとともに、甲第5号証ないし甲第8号証及び甲第10号証(枝番を含む。)ないし甲第18号証を提出している。 しかしながら、本願商標は、上記1(1)のとおり、その構成中の「JSF」の文字部分のみを分離抽出し、これが本願商標の自他商品及び自他役務の識別標識を表示する要部として認識され、この部分のみを引用商標と比較することが許されるというべきである。 なお、請求人の提出に係る証拠によれば、本願商標と実質的に同一の態様以外にも、本願商標の構成要素の一部が使用されていることが認められ、本願商標が、常に一体のものとして請求人の出所識別標識として認識されているとはいえないものであり、本願商標については、上記1(1)のとおり判断するのが相当である。 (2)請求人は、他の審決例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標であると判断されるべき旨を主張する。 しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、それらの審決例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標については、上記1(3)においてした判断のとおりであるから、それらの登録例をもってその判断が左右されることはない。 (3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) ![]() 別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務 第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,消防艇,消防車,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」 第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」 第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札」 第25類「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」 第26類「電気式ヘアカーラー,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組ひも,編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,造花,腕留め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛」 第28類「遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,登山用ハーネス,釣り具,柄付き捕虫網,昆虫採集箱,昆虫胴乱,殺虫管,毒つぼ」 第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用油紙・医療用接着テープ・衛生マスク・オブラート・ガーゼ・カプセル・眼帯・耳帯・生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・脱脂綿・ばんそうこう・包帯・包帯液・胸当てパッド・綿棒・ピンセット・医療用指サック・おしゃぶり・氷まくら・三角きん・支持包帯・手術用キャットガット・吸い飲み・スポイト・乳首・氷のう・氷のうつり・哺乳用具・魔法哺乳器・デンタルフロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 別掲3 引用商標1(色彩は原本参照。) ![]() 別掲4 引用商標1の指定商品及び指定役務 第9類「太陽光発電装置,太陽光発電パネル,電気エネルギーの無停電電源装置,電力遠隔監視装置,蓄電池,蓄電器,インバータ(電気式のもの)」 第35類「電気機器類の小売又は卸売に関する情報の提供,太陽光発電装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽光発電導入に伴う機器の販売に関するコンサルティング,風力発電機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風力発電の導入に伴う機器の販売に関するコンサルティング」 第37類「太陽光発電装置の据付・修理又は保守,太陽光発電装置の設置工事,太陽光発電装置の設置工事に関するコンサルティング,風力発電装置の据付・修理又は保守,風力発電機の設置工事,風力発電機器の設置工事に関するコンサルティング」 第42類「太陽光発電システムの設計及び開発,風力発電装置の設計及び開発」 別掲5 引用商標2の指定商品及び指定役務 第9類「保安用ヘルメット,業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」 第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,懐炉,懐炉灰,湯たんぽ,ストーブ類(電気式のものを除く。)」 第12類「自動車用シートカバー,自動車用のハンドルカバー,自動車用ナンバープレート用ホルダー,自動車用サンシェード,自動車用ルームミラー,自動車用ルームミラー用カバー,自動車用サンルーフ,その他の自動車の部品及び附属品,自動車,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乳母車,乗物用盗難警報器,船舶並びにその部品及び附属品」 第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」 第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,型紙,裁縫用チャコ,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札」 第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,キーケース,かばん類,動物運搬用かばん,袋物,傘用ケース,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」 第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」 第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,クーラーバッグ,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),ゴミ箱,その他の清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,貯金箱,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,観賞魚用水槽及びその附属品,花瓶,水盤,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,自動車用ドリンクホルダー」 第24類「織物,メリヤス生地,布製身の回り品,かや,布団,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ビリヤードクロス,布製ティッシュボックスカバー」 第25類「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」 第26類「電気式ヘアカーラー,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛」 第27類「洗い場用マット,畳類,滑り止めマット,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」 第28類「愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,登山用ハーネス,釣り具,昆虫採集用具」 第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛け・カーテン・敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴べら・靴ブラシ・靴のインソール・靴磨き用クロス・靴用ストレッチャーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みCDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花びんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティッシュボックスカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お香立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石けん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保管用衣服カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,便座蓋カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用ハンガーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベビーカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第36類「前払式証票の発行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,中古自動車の評価」 第37類「建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,家具・什器・その他の室内装飾品の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,傘の修理,靴の修理,時計の修理又は保守,運動用具の修理,眼鏡の修理,被服のプレス,被服の修理」 第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,デザインの考案に関する指導又は助言,製図用具の貸与」 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2023-04-26 |
結審通知日 | 2023-04-27 |
審決日 | 2023-05-31 |
出願番号 | 2021105679 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W09141625262835)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
浦崎 直之 小林 裕子 |
商標の称呼 | ジェイエスエフ、ジャパンスケーティングフェデレーション、ジャパンスケーティング、スケーティングフェデレーション、スケーティング |
代理人 | 柴田 昭夫 |