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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W163638 |
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管理番号 | 1400616 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-08-26 |
確定日 | 2023-07-25 |
事件の表示 | 商願2021−36832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第36類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年3月26日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年10月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年2月2日に意見書が提出されたが、同年6月24日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年8月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における令和4年2月2日付け、当審における審判請求と同時提出及び同5年6月16日付けで提出された手続補正書により、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、別掲3のとおりの構成からなる登録第4669476号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) ![]() 別掲2 当審補正後の最終的な本願指定商品及び指定役務 第16類 プリペイドカードとして用いるための非磁気性のカード,デビットカードとして使用される非磁気カード,クレジットカードとして使用される非磁気カード,クーポン券(印刷物),印刷物,教材(印刷されたもの),文房具類 第36類 電子上の支払代金の決済,プリペイドカードによる支払代金の電子決済,銀行カード・クレジットカード・デビットカード及び電子式支払カードの利用者に代わってする支払代金の清算及び決済,小売店において顧客が操作する電子端末での複数の支払い方法の提供及び決済,支払い処理の代行,料金の支払いの代行,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,保険業務,送金事務の取扱い,電子カードを利用した送金事務の取扱い,金融又は財務取引,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出 第38類 電気通信,電子データの通信,電子データの伝送交換,電子通信,デジタルファイルの伝送交換,電子メールによるデータ及び音声ファイルの送信,メッセージの電子通信,電子掲示板による通信,電子通信接続の提供,電子メールによるデータの送信,テレホンカードを使用した電話による通信 別掲3 登録第4669476号商標(引用商標。色彩は原本参照。) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-07-10 |
出願番号 | 2021036832 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W163638)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 小林 裕子 |
商標の称呼 | イーペイ、イイペー、エペー、ペー、ピイエイワイ |
代理人 | 杉村 光嗣 |
代理人 | 門田 尚也 |
代理人 | 長嶺 晴佳 |
代理人 | 杉村 憲司 |