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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W09353638414245
管理番号 1400576 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-28 
確定日 2023-07-18 
事件の表示 商願2020−112381拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年9月10日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 8月 3日付け:拒絶理由通知書
令和3年 9月 7日受付:意見書
令和4年 1月 7日付け:拒絶査定
令和4年 3月28日受付:審判請求書
令和5年 1月26日付け:審尋
令和5年 3月 8日受付:回答書

第2 本願商標
本願商標は、「IPマーケットプレイス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「IPマーケットプレイス」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「IP」の文字は、「知的財産権」の意味を有する語であり、「マーケットプレイス」の文字は、「モノを買いたい企業(バイヤー)と売りたい企業(サプライヤー)が自由に参加できるインターネット上の取引市場。」ほどの意味を有する語である。そして、知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場を「IPマーケットプレイス」やそれに通じる「知的財産マーケットプレイス」と称し、取引が行われている実情が認められ、また、知的財産権の一種である特許権を取引の対象とするインターネット上の取引市場を「特許のマーケットプレイス」と称し、取引が行われている実情が認められる。以上の事実を考慮すると、本願商標は、全体として「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場」ほどの意味合いが生じるというのが相当であり、本願商標を、その指定商品・指定役務中「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場に関する商品・役務」あるいは「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場における役務」に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質、役務の質及び役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審における審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲1及び2のとおりの事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 審尋に対する請求人の回答の要旨
請求人は、上記第4の審尋に対し、回答書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。
「IP」の文字が、取引需要者において一義的に「知的財産権」を意味する語として想起されるものではなく、また、「IPマーケットプレイス」の文字が、「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場」といった意味合いを表したものとして認識されているという事実はなく、「IPマーケットプレイス」の文字は、その役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には該当しない。
したがって、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定役務中のいずれの役務について使用しても役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれはない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「IPマーケットプレイス」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中「IP」の文字は、「知的財産権」等(「広辞苑第七版付録」株式会社岩波書店)を、「マーケットプレイス」の文字は、「インターネット上で商品やサービスの売り手と買い手を結びつける取引所のこと。またはそのサービス。」(「見やすいカタカナ新語辞典第4版」株式会社三省堂)を意味する語である。
そして、別掲1のとおり、「IP」の語は、「IP活用」、「IPコンサルティング」、「IPニュース」のように、「知的財産権」の略称として一般に使用されていることが認められる。
また、別掲2のとおり、特許、技術(ノウハウ)、商標、著作権及びドメイン名といった知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場が提供され、それらに「マーケットプレイス」の文字が使用されている事実が認められる。
これらの事実からすると、たとえ「IP」の語が有する意味が多義的であるとしても、本願指定商品及び指定役務中、「知的財産権に関する商品・役務」との関係では、「IP」の文字部分は、「知的財産権」といった意味の語として認識され、「IPマーケットプレイス」の文字は、「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場」といった意味合いを表したものとして認識されるとみるのが相当である。
そうすると、「IPマーケットプレイス」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場に関する商品・役務」に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
また、その指定役務中、「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場における役務」に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
さらに、本願商標は、「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場に関する商品・役務」、又は「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場における役務」以外の商品又は役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務があたかも「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場に関する商品・役務」、又は「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場における役務」であるかのように、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、「IPマーケットプレイス」の文字が、「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場」といった意味合いを表したものとして認識されているという事実はない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品及び指定役務の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、当該表示態様が、商品の品質や役務の質等を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるところ、上記1のとおり、本願商標を構成する「IP」及び「マーケットプレイス」は、それぞれ「知的財産権」及び「インターネット上の取引市場」の意味の語として認識され、知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場が提供され、それらに「マーケットプレイス」の文字が使用されている事実があることからすれば、たとえ本願商標が一般に使用されている事実が確認できないとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、「知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場」であると理解するものというのが相当である。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 「IP」の語が「知的財産権」の略称として使用されている事実
(1)「月刊暗号資産Online」のウェブサイトにおいて、「double jump.tokyo、約30億円の資金調達を実施と発表 IP活用のゲーム開発に注力」の見出しの下、「今回の資金調達に伴う事業拡大を受け、人材・組織体制の強化を行い、パートナー企業各社とのIP(知的財産権)を活用したブロックチェーンゲームの共同開発などを行なっていく。」との記載がある。
https://digitalassets-online.jp/news/20220427a/
(2)「IPLC」のウェブサイトにおいて、「提供サービス」の見出しの下、「IPコンサルティング ビジネス的な観点からの知財コンサルティング」の項に、「事業化に必要な知的財産権を総合的にコンサルティングいたします。特許、実用新案、意匠、商標、著作権、ドメインネームなどの調査、取得及び、第三者からの様々な侵害に対応するためのコンサルティングなど、それぞれのテーマに合わせて最強の専門家集団を構成いたします。」との記載がある。
http://iplc.jp/service.php
(3)「Mark−i」のウェブサイトにおいて、「IPニュース」の見出しの下、「商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。」との記載がある。
https://trademark.jp/ip

別掲2 知的財産権を取引の対象とするインターネット上の取引市場が提供され、それらに「マーケットプレイス」の文字が使用されている事実
((1)ないし(4)は原審において示した事実。(5)ないし(14)は当審において示した事実。)
(1)「ITmediaNEWS」のウェブサイトにおいて、「知的財産のマーケットプレイス「LegalForce」がβ公開」の見出しの下、「米国のベンチャー企業LegalForceは3月2日、知的財産の売買が可能なWebサイト「LegalForce」をβ公開した。米国特許の検索や特許権の売買、ライセンスのほか、メンバー間のネットワーキング機能も備えている。」、「LegalForceの検索機能では、米国特許を無料で検索でき、その特許の所有者や発明者、弁理士などの情報にもアクセスできる。マーケットプレイスでは、知的財産権の売買のほか、さまざまな形態でのライセンスが可能。」との記載がある。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/03/news010.html
(2)「Open Legal Community」のウェブサイトにおいて、「USPTOがPatents 4 Partnershipsプラットフォームを発表」の見出しの下、「米国特許商標庁(USPTO)は2020年5月4日、ウェブベースの新しい知的財産(IP)マーケットプレイスプラットフォーム「Patents 4 Partnerships」を発表し、ライセンシング可能なCOVID−19パンデミックに関連する特許および公開特許出願を検索できるプラットフォームの提供を始めました。」との記載がある。
https://openlegalcommunity.com/uspto-opens-patents-4-partnerships-platform/
(3)「あたらしい経済」のウェブサイトにおいて、「知的財産をNFT化、IBMとIPweが計画発表」の見出しの下、「IBMと知的財産マーケットプレイス運営IPwe(アイ・ピー・ウィー)が知的財産をNFTとして表現し、その記録をブロックチェーンネットワーク上に保存するためのインフラを構築する計画の開始を発表した。」との記載がある。
https://www.neweconomy.jp/posts/110743
(4)「【ICC】INDUSTRY CO−CREATION」のウェブサイトにおいて、「6.「特許のマーケットプレイス」が世界の休眠特許を活性化する」の見出しの下、「「新しいアイデアの実現と法務・知財戦略」7回シリーズ(その6)は、世界中の企業や大学が保有する“休眠特許”がテーマ。すでにアメリカでは、パテントを売買するマーケットプレイスが存在しているとのこと。オープンイノベーションに興味のある方も必見の内容です。ぜひご覧ください!」との記載がある。
https://industry-co-creation.com/industry-trend/38809
(5)「Deloitte Japan」のウェブサイトにおいて、「【コラム】 自社の未利用特許、どう活用する?」の見出しの下、「(2)特許マーケットプレイスの利用」の項に、「当該アプローチでは、ライセンス許諾・特許譲渡を行いたい特許を特許取引データベースに登録し、登録特許の活用を希望するユーザーを待つ方法である。工業所有権情報・研修館(通称INPIT)が運営する“開放特許情報データベース”(https://plidb.inpit.go.jp/)のほか、最近ではIPweなど民間企業による特許取引データベースも立ち上げられている(https://ipwe.com/)」との記載がある。
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/articles/ipa/unused-patents.html
(6)「株式会社日立製作所」のウェブサイトにおいて、「日立が知財活動の優れた革新的企業として「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター」に11年連続で選出」の見出しの下、「近年は、環境関連の知的財産活動にも注力しており、世界知的所有権機関(WIPO)が運営する、環境関連技術の普及とイノベーションを促進するためのマーケットプレイス「WIPO GREEN」にもパートナーとして参画しています。」との記載がある。
https://www.hitachi.co.jp/information/info/20220224.html
(7)「コニカミノルタ」のウェブサイトにおいて、「持続可能な技術の国際的マーケットプレイス「WIPO GREEN」にパートナーとして参画」の見出しの下、「「WIPO GREEN」は、2013年に世界知的所有権機関(WIPO)によって設立されました。オンラインデータベースとネットワークで構成され、新しいテクノロジーの所有者を、グリーンテクノロジーの商用化、ライセンス供与、または配布を検討している個人または企業と結びつけることで、グリーンテクノロジーの革新と普及を促進するだけでなく、気候変動への取り組みにおける発展途上国の取り組みにも貢献しています。」との記載がある。
https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2019/1205-01-01.html
(8)「Wellspring Japan」のウェブサイトにおいて、「イノベーションマーケットプレイス「フリントボックス」」の見出しの下、「注目機能 1: オンライン取引」、「「フリントボックス」には技術移転・ライセンシング用に設計されたオンライン取引の機能が搭載されています。ライセンスライブラリ、事前承認、配送、安全なクレジットカード取引なども基本機能も含まれており、安全に組織の技術を売り出すことができます。」との記載がある。
https://www.wellspring.com/ja/products/flintbox
(9)「INTERNET Watch編集部」のウェブサイトにおいて、「ソフトバンクファイナンスなど、知的所有権流通の新会社を設立」の見出しの下、「新会社は特許権などの知的財産権(Intellectual Property、以下「IP」)流通のためのマーケットプレイス事業を主体とする。事業会社や大学などの研究機関が保有し、遊休化しているIPをオンラインのマーケットプレイスで開示し、取引希望者とのマッチングや流通、ライセンス付与などを展開する。」との記載がある。
https://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2002/0501/sbi.htm
(10)「PRWire」のウェブサイトにおいて、「リサーチツール特許に関するパテントモール開始について」の見出しの下、「シズベルジャパンは本日、リサーチツール特許に関するパテントモールを開始しました。パテントモールは、リサーチツールに関する特許権を保有している権利者(権利会員)と、その特許権に基づく実施権のライセンス希望者(利用会員)とを引き合わせるためにウェブ上(www.patent-mall.com)に創設された特許のマーケットプレイスです。」との記載がある。
https://kyodonewsprwire.jp/release/201303270822
(11)「NEC」のウェブサイトにおいて、「知的資産活用のためのプラットフォームをWeb上に構築 〜Web上で特許・ノウハウから試作品製作サービスまで幅広く提供〜」の見出しの下、「「イノベーションマーケットプレイス」は、NECの技術シーズと、潜在顧客ニーズとの幅広いマッチングを図る目的で構築されたプラットフォームであります。同サービスにより、利用者は、特許のみならず、技術(ノウハウ)供与や試作品製作サービスなど包括的な技術サービスの提供を受けることができ、自社の状況にあわせタイムリーに、無駄なく、事業の立ち上げや強化が可能となります。」との記載がある。
http://www.nec.co.jp/press/ja/0307/2304.html
(12)「SPIDEX」のウェブサイトにおいて、「商標マーケットプレイスSPIDEX」の見出しの下、「商標マーケットプレイス」、「商標を売買できる、新感覚のマーケットプレイス「SPIDEX」です!未活用の商標権を出品・譲渡することで、誰かのお役に立ててお金も貰える。登録済みの商標権を購入・手続きすることで、安心安全にビジネスをスタートできる。」との記載がある。
https://spidex.co.jp/
(13)「知財図鑑」のウェブサイトにおいて、「AIでダンスの著作権マーケットを作るシステムGESREC(ジェスレック)」の見出しの下、「GESREC(ジェスレック)は、AIでデータ化されたダンスや振り付けが著作権として取り引きされるマーケットを構築する世界初の仕組み。動画から3Dモーションを抽出するAIと、類似する振り付けを検知するAIを同時に開発し、ダンサーや振付師のクリエイティビティの発展に貢献することを目的としている。この2つのAIは、今後振付のマーケットプレイスをグローバルに展開し、ダンサーや振付師のつくりだす価値を飛躍的に引き上げていくうえでのキーテクノロジーであるとの認識の元、サービスローンチされた。」との記載がある。
https://chizaizukan.com/property/135/
(14)「Web担当者Forum」のウェブサイトにおいて、「検索エンジン時代だからこそ改めてドメイン名の価値を知る/独Sedo社インタビュー」の見出しの下、「Sedoの提供するマーケットプレイスを使えば、だれでもドメイン名を売買できますし、同時にドメイン名のパーキングサービスを利用したり、オークションしたりなど、所有しているドメイン名を利用して利益を上げるあらゆることができます。もちろん、だれかが所有しているドメイン名をあなたが購入することも可能です。」との記載がある。
https://webtan.impress.co.jp/e/2009/04/20/5055


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2023-04-27 
結審通知日 2023-04-28 
審決日 2023-06-01 
出願番号 2020112381 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W09353638414245)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 浦崎 直之
山田 啓之
商標の称呼 アイピイマーケットプレイス、アイピイマーケットプレース、マーケットプレイス、マーケットプレース 
代理人 大久保 岳彦 
代理人 石川 好文 
代理人 秋庭 英樹 
代理人 林 道広 
代理人 重信 和男 

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