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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W20 |
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管理番号 | 1400562 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2021-12-03 |
確定日 | 2023-07-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5995964号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5995964号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNPLUGGED」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月11日に登録出願、「貴金属製箱,宝石箱」を含む第14類、「貯蔵・輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)」を含む第20類、「キャニスター,家庭用又は台所用の容器(貴金属製のものを除く。),台所用器具,台所用具及び清掃用具,水筒,携帯用アイスボックス,陶器,磁器,クリスタルガラス製品,着色ガラス製品」を含む第21類並びに第16類、第18類、第24類、第26類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年11月7に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、令和3年10月6日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消審判(取消2021−300780及び取消2021−300781、予告登録日:令和3年10月18日)が請求され、取消2021−300780については、同4年10月26日に、指定商品及び指定役務中、第14類「貴金属製箱,宝石箱」及び第20類「全指定商品」について、その商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年12月5日にその確定審決の登録がなされ、取消2021−300781号については、同年10月26日に、指定商品及び指定役務中、第21類「キャニスター,家庭用又は台所用の容器(貴金属製のものを除く。),台所用器具,台所用具及び清掃用具,水筒,携帯用アイスボックス,陶器,磁器,クリスタルガラス製品,着色ガラス製品」について、その商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年12月5日にその確定審決の登録がなされている。 2 当審の判断 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第20類「貯蔵・輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和3年12月3日)であるところ、上記1のとおり、本件商標の商標権については、同法条項の規定に基づく商標登録の取消審判(取消2021−300780、予告登録日:令和3年10月18日)があった結果、上記商品を含む第20類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており、その効果は当該審判請求の予告登録日である令和3年10月18日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。 そうすると、本件審判の請求に係る上記指定商品は、本件審判の請求の日(令和3年12月3日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 審判長 豊田 純一 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。 |
審理終結日 | 2023-01-17 |
結審通知日 | 2023-01-23 |
審決日 | 2023-02-21 |
出願番号 | 2015088323 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
X
(W20)
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最終処分 | 11 審決却下 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 小田 昌子 |
登録日 | 2017-11-17 |
登録番号 | 5995964 |
商標の称呼 | アンプラグド |
代理人 | 相良 由里子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |
代理人 | 穂坂 道子 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 松下 友哉 |
代理人 | 田中 伸一郎 |