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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W03 |
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管理番号 | 1399619 |
総通号数 | 19 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-07-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2022-10-19 |
確定日 | 2023-04-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第6244578号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6244578号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、令和2年4月10日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、登録第6244578号商標を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれの者によっても、その指定商品について、使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。 3 当審の判断 商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。 これを本件についてみると、本件商標の設定登録の日は、前示のとおり、令和2年4月10日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、令和4年10月19日であることが認められる。 そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 審判長 佐藤 松江 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。 |
審理終結日 | 2022-11-15 |
結審通知日 | 2022-11-18 |
審決日 | 2022-11-29 |
出願番号 | 2017101362 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(W03)
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最終処分 | 11 審決却下 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
鯉沼 里果 佐藤 淳 |
登録日 | 2020-04-10 |
登録番号 | 6244578 |
商標の称呼 | リバティ |
代理人 | 相良 由里子 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松下 友哉 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |