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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1399556 
総通号数 19 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-10-28 
確定日 2023-07-13 
事件の表示 商願2021−113737拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年9月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月22日受付:意見書
令和4年 7月26日付け:拒絶査定
令和4年10月28日受付:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「sustaina dress」及び「サスティナドレス」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなり、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5200839号商標(以下「引用商標」という。)は、「サステナ」及び「SUSTAINA」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなり、平成20年4月28日登録出願、第1類、第17類、第20類、第22類ないし第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同21年1月30日に設定登録され、その後、同30年12月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「sustaina」及び「サスティナ」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「sustaina dress」及び「サスティナドレス」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、上段の「sustaina dress」の文字は、「sustaina」と「dress」の間に1文字程度の空白があるとしても、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されたものである。
また、その構成中、下段の「サスティナドレス」の文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されたものである。
そして、本願商標から生ずる「サスティナドレス」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。
そうすると、本願商標の構成中「dress」及び「ドレス」の文字部分が、「衣服・服装の総称」等を意味する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字から「sustaina」及び「サスティナ」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然である。
したがって、本願商標から「sustaina」及び「サスティナ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-06-29 
出願番号 2021113737 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 小林 裕子
浦崎 直之
商標の称呼 サスティナドレス、サスティナ、サステナ、サステーナ 
代理人 神崎 正浩 
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