• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0914
管理番号 1399550 
総通号数 19 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-09-27 
確定日 2023-07-04 
事件の表示 商願2021− 66965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年6月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 1月31日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月 1日 :意見書の提出
令和4年 7月26日付け:拒絶査定
令和4年 9月27日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第9類「着用可能なアクティビティトラッカー」及び第14類「ブレスレット,ウォッチブレスレット」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5609573号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5840574号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-06-22 
出願番号 2021066965 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0914)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 田中 瑠美
板谷 玲子
商標の称呼 マザーブレスレット、マザー、ブレスレット 
代理人 弁理士法人磯野国際特許商標事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ