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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1399534 |
総通号数 | 19 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-08-17 |
確定日 | 2023-06-27 |
事件の表示 | 商願2021−4127拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年1月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月12日付け:拒絶理由通知 令和4年1月14日 :意見書の提出 令和4年5月12日付け :拒絶査定 令和4年8月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「香水,香料・薫料及び香水類,せっけん類,練り歯磨き,香料,化粧用マスク,薫料」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5137674号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 「アクアマリン」と「AQUAMARINE」の文字を2段に書してなるもの 指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,香料類」 登録出願日 平成19年9月18日 設定登録日 平成20年6月6日 (2)登録第5386513号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「アクアマリン」と「AQUAMARINE」の文字を2段に書してなるもの 指定商品 第3類「化粧品」 登録出願日 平成21年5月20日 設定登録日 平成23年1月28日 以下、引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「AQUAMARINE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが、「アクアマリン」の称呼及び「青色の緑柱石」程の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「SAMOURAI」(「S」の文字は他の文字の約2倍の大きさで表されている。また「I」の文字の上にはアクセント記号が付されている。以下同じ。)及び「AQUAMARINE」の文字を2段に書してなるところ、上段の「SAMOURAI」の文字は、下段の「AQUAMARINE」の文字の約2倍ないし4倍の大きさで、大きく目立つように表されている。 そして、本願商標の構成中の「SAMOURAI」の文字は「侍、武士」の意味を有するフランス語(「ディコ仏和辞典」株式会社白水社)であるものの、我が国においてその意味まで親しまれた語とはいい難く、直ちに特定の意味合いを認識させることのないものである。また、「AQUAMARINE」の文字は、「アクアマリン、藍玉、《形容詞的》アクアマリン色の」等の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館、「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)である。 また、本願商標の構成中の「SAMOURAI」の文字は、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表す語として使用されているようなものではないことからすれば、自他商品の識別標識としての機能を強く発揮し得る部分であるといえる。他方、「AQUAMARINE」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界やそれに近い業界において、商品の原材料や色彩を指称する語や、香りの種類を表現する語として使用されている例が散見されることからすれば、自他商品の識別標識としての機能が強い部分とはいい難い。 以上からすれば、「SAMOURAI」の文字は、本願商標の上記構成においては、「AQUAMARINE」の文字に比較して、自他商品の識別標識としての機能が極めて強い部分であって、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与える部分といえる。 してみれば、本願商標の構成中「SAMOURAI」の文字部分を捨象して、「AQUAMARINE」の文字部分にのみ着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握し、取引される、または、「SAMOURAI」の文字部分に着目して取引に資されるものと見るのが自然である。 したがって、本願商標から「AQUAMARINE」の文字部分を分離、抽出し、その上で「アクアマリン」の称呼及び「青色の緑柱石」程の観念をも生じるとし、これを前提として本願商標の構成中「AQUAMARINE」の文字部分と引用商標とが、称呼及び観念を共通にするものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-06-14 |
出願番号 | 2021004127 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W03)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
冨澤 武志 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 須田 亮一 |
商標の称呼 | サムライアクアマリン、サムライ、アクアマリン |
代理人 | 宮嶋 学 |
代理人 | 猿山 純平 |
代理人 | 本宮 照久 |