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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W093542
管理番号 1399528 
総通号数 19 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-08 
確定日 2023-07-04 
事件の表示 商願2021−105729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年8月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月18日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月24日受付:意見書
令和4年 5月13日付け:拒絶査定
令和4年 8月 8日受付:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「オートマーケ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「オートマーケ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「オート」の文字は「自動の」等を意味する語であり、「マーケ」の文字は「顧客ニーズを的確につかんで製品計画を立て、最も有利な販売経路を選ぶとともに、販売促進努力により、需要の増加と新たな市場開発を図る企業の諸活動。」を意味する「マーケティング」に通じるものであるから、本願商標は全体として「自動のマーケティング」程の意味合いを表すものである。また、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、販売促進等のために顧客にメールの送信等を自動で行うことができるシステムやツール等に「オートマーケティング」の語が使用されている事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「自動で行うマーケティング」に関する商品及び役務であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「オートマーケ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「オート」の文字は、「他の語の上に付いて、自動の、自動式の、自動車の、の意を表す。」等の意味を、「マーケ」の文字は、「「マーケティング」の略。」の意味(いずれも「大辞泉第二版」株式会社小学館)を有する語である。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、他の語と結合した「○○マーケティング」の語の略称を、「○○マーケ」と表記することが広く一般的に行われているとまではいうことができず、また、「オートマーケ」の文字は、一般の辞書等に載録がない語であるから、これよりは、直ちに特定の意味合いを有する語と判断しなければならない特段の事情はない。
他に、原審説示のように、本願商標に接する取引者、需要者が、これを「自動で行うマーケティング」ほどの意味合いを直ちに認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字から、原審説示のとおりの意味合いを認識するとはいい難く、また、特定の意味を有する成語ではないから、その指定商品の品質及び指定役務の質を表示したものとして認識されるとはいえず、むしろ、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されると判断するのが相当である。
よって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものということはできず、かつ、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定商品及び指定役務
第9類「電子出版物,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電気通信機械器具,携帯情報端末,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」
第35類「事業に関する情報の提供,一時的な事業の管理,求人情報の提供,企業の人事管理のための適性検査,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,人材募集,市場調査又は分析,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),マーケティング,事業の管理に関する指導及び助言,会社のための管理業務の代行,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,税務書類の作成,価格比較の調査,商業又は工業の管理に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商業に関する情報の提供,事業に関する指導及び助言,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,人事管理に関する指導及び助言,事業の評価,スポンサー探し,事業の調査,職業のあっせん,事業の管理,事業の組織に関する指導及び助言,広告場所の貸与,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,トレーディングスタンプの発行,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,ウェブサイトの検索結果の最適化,経理事務の代行,顧客ロイヤリティプログラムの管理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,原価分析,統計の編集,商取引の受注管理,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,広告用具の貸与,マイレージプログラムの管理,文書又は磁気テープのファイリング,経済予測,広告業,財務書類の作成,経営の診断又は経営に関する助言,コンピュータデータベースへの情報編集」
第42類「デザインの考案,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,コンピュータ技術に関する助言,クラウドコンピューティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,受託による新製品の研究開発,ウェブサイトの作成又は保守,情報技術(IT)に関する助言,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサーバーの貸与」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-06-21 
出願番号 2021105729 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W093542)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 小林 裕子
浦崎 直之
商標の称呼 オートマーケ、マーケ 
代理人 宮崎 超史 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 辻本 依子 
代理人 小林 健一郎 
代理人 土野 史隆 
代理人 弁理士法人Toreru 
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