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審決分類 審判 一部取消  審決却下 W09
管理番号 1399467 
総通号数 19 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-07-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-08-26 
確定日 2023-04-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第5862683号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5862683号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月1日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、令和元年7月1日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判(取消2019−300510、予告登録日:令和元年7月18日)が請求された結果、本件商標の指定商品中、第9類「再充電可能な電池,バッテリーチャージャー」についての商標登録を取り消す旨の審決がされ、令和4年9月30日にその審決が確定し、同年10月25日にその審判の確定登録がなされているものである。

2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「再充電可能な電池,バッテリーチャージャー」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和元年8月26日)であるところ、上記1のとおり、上記指定商品について同法同条同項の規定に基づく商標登録の取消し審判があった結果、その登録を取り消す旨の審決が確定したことにより、その商標権は当該審判請求の予告登録日である令和元年7月18日に遡って消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
そうすると、本件審判の取消請求に係る第9類「再充電可能な電池,バッテリーチャージャー」に係る商標権は、本件審判の請求日(令和元年8月26日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
別掲
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

審判長 森山 啓
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2022-11-16 
結審通知日 2022-11-21 
審決日 2022-12-09 
出願番号 2015098110 
審決分類 T 1 32・ 04- X (W09)
最終処分 11   審決却下
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 鈴木 雅也
小松 里美
登録日 2016-07-01 
登録番号 5862683 
商標の称呼 コンコード、コンコルド 
代理人 青木 篤 
代理人 外川 奈美 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 田島 壽 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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