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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 W03 |
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管理番号 | 1397359 |
総通号数 | 17 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2023-05-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2022-12-09 |
確定日 | 2023-05-02 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6622575号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第6622575号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和3年12月20日に登録出願、第3類、第9類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類ないし第30類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年8月31日に登録査定、同年10月3日に設定登録され、同月12日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同5年2月2日に、放棄による登録の一部抹消の申請がなされた結果、第3類に属する商標登録原簿記載の指定商品について、一放放棄に係る抹消の登録がされたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和4年12月9日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2023-04-20 |
出願番号 | 2021158665 |
審決分類 |
T
1
652・
01-
X
(W03)
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最終処分 | 10 決定却下(不適法な申立に |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 小田 昌子 |
登録日 | 2022-10-03 |
登録番号 | 6622575 |
権利者 | ドリームワークス アニメーション エル エル シー |
商標の称呼 | ザバッドガイズ、バッドガイズ |
復代理人 | 佐藤 俊司 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 伊藤 亮介 |
代理人 | 田中 克郎 |
復代理人 | 小林 奈央 |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 稲葉 良幸 |