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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32
管理番号 1397318 
総通号数 17 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-10-25 
確定日 2023-05-16 
事件の表示 商願2021−151067拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年12月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月 9日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 7月25日付け:拒絶査定
令和4年10月25日 :審判請求書の提出
令和5年 1月18日付け:審尋
令和5年 3月 1日 :回答書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「豊潤サジー」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類における願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、原審及び当審における前記1の手続補正書により、最終的に、第32類「サジーを原材料とする果実飲料」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「豊潤サジー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「豊潤」の文字は「豊かで、うるおいのあること。また、そのさま。」の意味を有し、品質が優れていることを表す商品の誇称表示として普通に使用されている語であり、「サジー」の文字は「ユーラシア大陸の中〜北部に自生する耐寒性の落葉低木」程の意味合いを有する語として理解されており、その果実に関しても、「サジー」と称している実情が見受けられる。そして、飲食料品を取り扱う業界において、「豊潤」の文字が普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「豊潤な味わいや香りのサジーに関する商品」程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

4 当審における審尋
当審において、令和5年1月18日付け審尋により、別掲に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性、同法第3条第2項の要件を具備するか否かについての暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「豊潤サジー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「豊潤」の文字は「ゆたかでうるおいのあること。」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)の意味を有し、本願の指定商品である飲食料品の分野では、「豊潤な○○」のように商品の味わいや香り等がゆたかでうるおいがあることを表す語として一般に使用されていることは別掲1の原審で提示した事実及び別掲2からうかがえ、さらに「豊潤○○」の文字も、同様に商品の味わいや香り等がゆたかでうるおいがあることを認識させるような使用がなされている事実が別掲3より見受けられる。そして、「サジー」の文字は、別掲4の辞書等から、サプリメントや薬用に用いられる植物を意味する語と認められ、本願の指定商品との関係では、その果実を使用した果実飲料が製造販売されている事実がうかがえる。
そうすると、本願商標をその指定商品である第32類「サジーを原材料とする果実飲料」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「豊潤(ゆたかでうるおいのある)な味わいや香りのサジーを原材料とする果実飲料」という商品の品質、原材料を表示したものと、認識、理解させるにすぎないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて
請求人は、「出願人の販売に係る「豊潤サジー」は、サジージュースのカテゴリーで圧倒的なシェアを誇っており、また、雑誌やインターネット情報から、「豊潤サジー」は出願人の販売するサジージュースを指すものと認識されている状況にあるから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備する。」旨主張し、甲第4号証ないし甲第27号証を提出しているので、以下検討する。
ア 請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)請求人は、2009年に「豊潤サジー」と称する「サジーを原材料とする果実飲料」(以下「使用商品」という。)の販売を開始している。
(イ)使用商品には、容器の表面に、「豊潤サジー」の文字が普通に用いられる方法で縦書きに表されている(以下「使用商標」という。)(甲9〜甲24)。
(ウ)請求人の売上の約99.5%は、使用商品によるものであり(甲4、甲6)、売上及び概算販売本数は、2009年は「約717万円、約2千本」、2019年は「約22億9000万円、約76万本」、2022年は「約77億7000万円、約259万本」であることが認められる(甲4)。
(エ)株式会社データ・マックスによる2017年1月から2020年12月における沙棘(サジー)ジュースの市場調査報告書によれば、サジージュースを販売している12社において、請求人の使用商品の売上高は、4年連続して他社より顕著に高いことが認められ、また、2020年についてみると、12社のサジージュース総売上の全体の約83.6%のシェアであることが推認される(甲6)。
(オ)2022年7月26日に実施された「ライフスタイルに関するアンケート」によれば、健康食品に関する語句の中でサジーの名前を知っている者は「23.2%」であり、サジーは健康食品としての知名度は低いが、「サジー」のカテゴリーにおいて「豊潤サジー」の名前を聞いたことがある者は「73.1%」と請求人の使用商品の認知度は高く、また、「サジー」を購入したことがある者のうち「79.4%」が請求人の使用商品を購入しており、他社の商品と比較しその割合が顕著に高いことがうかがえる(甲7)。
(カ)全国に頒布される生活情報誌やファッション雑誌への使用商品についての記事の掲載は、2011年10月から2022年4月の間、継続的に少なくとも73回行われている(甲8)。
(キ)上記(ア)ないし(カ)によれば、請求人は、2009年から、使用商標を使用商品に継続的に使用しており、その販売実績についても、近年において高い販売金額を維持していることがうかがえる。
また、使用商品の販売地域は、通信販売であることから全国に及ぶことが推認され、使用商標を付した使用商品についての記事が、継続的に掲載されていることがうかがえる。
そして、使用商標は、その態様に特段の特徴があるものではなく、縦書きと横書きの差異にすぎないことから、本願商標と同一視できるものとみるのが相当である。
(2)上記(1)を踏まえれば、請求人は、使用商品である「サジーを原材料とする果実飲料」について、2009年から現在に至るまで、使用商標を継続して使用していることが認められ、その結果、使用商標と同一視できる本願商標は、上記商品については、請求人の業務にかかる商品であることを表すものとして需要者に認識されるに至っているというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとして、商標登録を受けることができるものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、同条第2項の規定により商標登録を受けることができるものであるから、原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 原審において示した用例(下線は、合議体において付与。以下同じ。)
(1)「アサヒ飲料」のウェブサイトにおいて、「ぶどう果汁を50%使用した豊潤な味わいの炭酸飲料『Welch’s』豊潤スパークリング6月11日(火)発売!」の見出しの下、「「『Welch’s』豊潤スパークリング」は、味わい深い赤ぶどうとフルーティーな甘みが特長の白ぶどうをブレンドした果汁を50%使用した、豊潤な香りとコク深い味わいが楽しめる果汁炭酸飲料です。1房分※1のポリフェノール入りで、体にもうれしい中味設計としています。」の記載がある。
https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2019/pick_0607.html
(2)「JA全農えひめ直販ショップ|JAタウン」のウェブサイトにおいて、「(2)ブラッドオレンジジュース 2本入り(720ml×2本)」との商品があり、商品説明に「コクのある甘さと豊潤な香り、爽やかな酸味が特徴のブラッドオレンジジュースをぜひご賞味ください!」の記載がある。
https://www.ja-town.com/shop/g/g7201-2091000/
(3)「キリン」のウェブサイトにおいて、「トロピカーナ 100% フルーツブレンド 280g 缶」との商品があり、商品説明に「オレンジ・ホワイトグレープ・いちご・ピーチをしぼった、ピーチの豊潤な甘みと香りが効いたブレンドジュース。」の記載がある。
https://products.kirin.co.jp/softdrink/softdrink/detail.html?id=2145
(4)「アサヒビール」のウェブサイトにおいて、「アサヒ ザ・リッチ」の見出しの下、「豊潤なうまさはそのままに、味のバランスがさらに良くなり、飲み飽きなさが向上。」の記載がある。
https://www.asahibeer.co.jp/rich/
(5)「伊豆・村の駅」のウェブサイトにおいて、「豊潤でコクのある味が特徴の信州りんごを使用信州りんごサイダー【りんご】【サイダー】」との商品がある。
http://muranoeki.shop-pro.jp/?pid=143052694
(6)「フルーツゼリーのたらみ」のウェブサイトにおいて、「豊潤の極み こいこいトマト」との商品があり、商品説明に「トマトピューレを贅沢に使用し、ぎゅっと濃縮されたトマトの豊潤な甘みあるプレミアムな味わいのトマトゼリーです。」の記載がある。
https://www.tarami.co.jp/jellys/jellys-hojun/koikoi.html
(7)「静岡県三島の食品問屋一筋 株式会社石津屋」のウェブサイトにおいて、「サンヨー堂 豊潤な味わいの大粒ぶどう果実ゼリー 400g×6個セット」との商品があり、商品説明に「豊潤な大粒ぶどうの皮を丁寧にむいて、とろける食感のゼリーとの調和を最大限に引き出した果実ゼリーです。」の記載がある。
https://ishizuya.jp/shop/catalog/25/3000254-6p/

別掲2 本願の指定商品である飲食料品の分野において、「豊潤な○○」の文字が、商品の味わいや香り等がゆたかでうるおいがあることを表す語として一般に使用されている例
https://item.rakuten.co.jp/poipoimarket/t04902888254925/
(1)「Tサンプル」のウェブサイトにおいて、「ドール フルーツカップ スウィーティオパイナップル」の見出しの下、2枚目の商品写真に「豊潤な甘みと香り」の記載がある。
https://tsample.tsite.jp/detail/tamesu.php?project_id=de661
(2)「川原商会公式オンラインストア」のウェブサイトにおいて、「ジュース 12本 ギフトセット」の見出しの下、「商品説明」の項に「世界で唯一モンドセレクション10年連続金賞受賞(1998〜2007年)のりんごジュースと、ポリフェノールたっぷりの山ぶどうをブレンドしたぶどうジュース、豊潤な甘さと香りが生きている洋なしジュースの飲み切りサイズ190g 12本セットです。」の記載がある。
https://vespasport.com/store/386331
(3)「伊藤園」のウェブサイトにおいて、「「Vivit’s 沖縄パイナップルmixソーダ」5月8日(月)より販売開始」の見出しの下、「希少な石垣島産パイナップルの豊潤な甘みを楽しめる炭酸飲料」の記載がある。
https://www.itoen.co.jp/news/article/13836/
(4)「三越伊勢丹オンラインストア」のウェブサイトにおいて、「【越品】※1月中旬以降お届け ヤマヨ果樹園 ルレクチェジュース」の見出しの下、「・・ル・レクチェ本来の自然で豊潤な甘みと香りを味わっていただくために、砂糖は使用しておりません・・」の記載がある。
https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000001997797.html
(5)「サンプル百貨店」のウェブサイトにおいて、「ダイドー ミスティオ マスカットスパークリング 280ml×48本 華やかで豊潤なマスカットの味わいが楽しめる、果汁11%の大人も満足な果汁入り炭酸飲料」の記載がある。
https://www.3ple.jp/pay4ship/item/100000037285/comment/
(6)「信州まるごと直送便」のウェブサイトにおいて、「贅沢なミックスジュースです♪長野興農 りんご&マンゴー100」の見出しの下、「・・信州の豊かな大地で育まれたりんごの美味しさと、マンゴーの豊潤な香りとトロピカルな味わいをぜひ!お楽しみください。・・」の記載がある。
https://www.konohaiso.co.jp/item/706416/

別掲3 本願の指定商品である飲食料品の分野では、「豊潤○○」の文字が、商品の味わいや香り等がゆたかでうるおいがあることを認識させるような使用がなされている例
(1)「SmartShopping」のウェブサイトにおいて、「サントリー 豊潤もも&天然水 冷凍兼用 540ml 1セット 6本 の最安価格」の見出しの下、「商品説明」の項に「豊潤なもも果実の活きた甘みを、天然水でみずみずしく取り込めるフルーツウォーター、豊潤もも&サントリー天然水です。」の記載がある。
https://smashop.jp/dp/4901777361003
(2)「MUUSEO」のウェブサイトにおいて、「豊潤ラフランス」、「豊潤マンゴー」、「豊潤ライチ」、「豊潤パイナップル」の記載がある。
https://muuseo.com/dimacchi/items/94
https://muuseo.com/dimacchi/items/93?theme_id=26647
https://muuseo.com/dimacchi/items/95?theme_id=26647
https://muuseo.com/dimacchi/items/91?theme_id=26647
(3)「日本食糧新聞」のウェブサイトにおいて、「「リプトン EXTRA SHOT 豊潤レモンティー」発売(森永乳業)」の見出しの下、「・・A=〈豊潤レモンティー〉レモン果汁を2%使用。すっきりとした紅茶と香りあふれるフルーツの味わいが堪能できる。B=〈豊潤マスカットティー〉マスカット果汁を18%使用。すっきりとした紅茶と香りあふれるフルーツの味わいが堪能できる。」の記載がある。
https://news.nissyoku.co.jp/news/gaibu20101015032600111
(4)「たこまん」のウェブサイトにおいて、「美味しさ輝く『豊熟果ジュレ』7月30日新登場」の見出しの下、「ぷるぷる 豊潤ピーチ 税込480円」の記載がある。
https://www.takoman.co.jp/2022/07/28/houjukuka-jelly2022/
(5)「JER MALL ふるさと納税」のウェブサイトにおいて、「しっとり なめらか 豊潤スイートポテト12個」の見出しの下、「「島原といも千金焼」は、口の中でとろける、しっとりしたスイートポテトです。添加物は加えず天然素材だけで作っているので、素朴な味わいでいて、豊かな風味が心地よく広がります。・・」の記載がある。
https://www.jreastmall.com/shop/g/gF068-AD185/
(6)「G−Callショッピング」のウェブサイトにおいて、「豊潤チーズケーキ」の見出しの下、「滋賀県大津市 チーズケーキ専門店「香のか」 フランス産チーズと北海道産サワークリームを使用した濃厚なのに爽やかな人気ナンバー1「豊潤チーズケーキ」」の記載がある。
https://www.g-call.com/shopping/pc/detail.php?ygo_no=27225&gdp_no=27226
(7)Rakuten内「POI POI MARKET」のウェブサイトにおいて、「森永製菓 ハイチュウプレミアム マスカット」の見出しの下、商品の包装容器表面に「豊潤マスカット」の記載がある。

別掲4 「サジー」の意味を掲載している辞書及びウェブサイト
(1)「健康食品サプリメントのすべて」株式会社同文書院
「サーチ(SEA BUCKTHORN)」の見出しの下、「サーチはハーブです。葉、花、実を用いて「くすり」を作ることもあります。・・サーチ(Hippophae rhamnoides)はヨーロッパ、アジア、主に、東ヨーロッパ、中央アジアに分布します。かつては、オレンジ色の果実、果肉及び種子から採取したオイルは、皮膚疾患、消化管障害、咳など、様々な疾患の治療に用いられていました。・・別名ほか:沙棘(Argousier)、サジー、・・」の記載がある。
(2)「薬用植物辞典」株式会社エヌ・ティー・エス
「スナジグミ」の見出しの下、「英名:Sea Buckthorn、Argousier・・、別名:ウミクロウメモドキ・・、サジー、・・」の記載、「使用部位[その他]:果実、葉」の記載、「備考:樹高5メートル程になる有刺の落葉性低木。・・果実から抽出されるオイルはスキンケア、葉は茶剤に。」の記載がある。
(3)「日本サジー協会」のウェブサイトにおいて、「奇跡の果実“サジー”とは」の見出しの下、「サジーはグミ科の植物で、果実は小豆ほどの大きさでありながら、299種類もの栄養素が含まれています。その栄養価もとても高いため「奇跡の果実」と称されています。・・」の記載がある。
https://japan-seabuckthorn-association.org/about-saji/what-is-saji/
(4)「宇航人ジャパン株式会社」のウェブサイトにおいて、「サジーは濃いオレンジの果実をつける植物です。」の見出しの下、「サジーは、ユーラシア原産で世界中に自生しています。紫外線がきつく、水分も少ない高山や砂漠や、寒暖の差が激しい地域にも生育する生命力の強い植物です。」の記載、及び「サジーは極寒の真冬が「旬」の果物です。」の記載がある。
https://www.yuhangren.co.jp/aboutsaji/


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審決日 2023-04-24 
出願番号 2021151067 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W32)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 小俣 克巳
飯田 亜紀
商標の称呼 ホージュンサジー、ホージュン 
代理人 加藤 久 
代理人 南瀬 透 
代理人 宇野 智也 

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