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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W32 |
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管理番号 | 1397293 |
総通号数 | 17 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-16 |
確定日 | 2023-03-30 |
事件の表示 | 商願2020−148997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「エナジー青汁」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年12月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年10月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月30日に意見書が提出され、本願の指定商品については、意見書と同日受付の手続補正書により、第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁」に補正されたが、同4年2月18日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年5月16日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「エナジー青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「エナジー」の文字は、「活気。精力。」等を意味する「エネルギー」の意味を有する語として広く一般に親しまれており、飲食料品を取り扱う業界においては、エネルギーを補給するための飲料を指称する語として、「エナジードリンク」又は「エナジー系飲料」が広く使用されており、また、「青汁」の文字は、本願の指定商品を表すものであって、エナジードリンクと同様に、栄養補給のために飲むものとして広く知られているところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、エナジー、すなわち、活力を与えるための成分を配合した各種の「青汁」が取引されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品がエナジー系の、エネルギー補給のための青汁であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を認識し得ないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを実施した結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、請求人に対し令和4年11月18日付けで証拠調べ通知書を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。 第4 証拠調べ通知書に対する請求人の意見 請求人は、応答期間において、上記第3の証拠調べ通知に対する意見を提出していない。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、上記第1のとおり、「エナジー青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、別掲の証拠調べ通知書において示した事実1のとおり、「物事をなしとげる気力・活力。」等の意味を有する「エネルギー」と同義の「エナジー」の文字と、「青い汁。生の緑葉野菜のしぼり汁。」の意味を有する語であって、本願の指定商品を指し示す語である「青汁」の文字とを結合してなる構成よりなるものと容易に認識されるものである。 そして、別掲の証拠調べ通知書において示した事実2のとおり、本願の指定商品が含まれる飲料の業界において、各種飲料について、「エナジー○○」(○○は飲料の名称)の文字が、「カフェインやアルギニン等のエネルギー・栄養を補給するための○○」であることを表すものとして使用されている実情が見受けられる。 また、別掲の証拠調べ通知書において示した事実3のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、活力(エネルギー)を与えるための成分を配合した各種の「青汁」が取引されている実情も見受けられる。 してみれば、本願商標の「エナジー青汁」の文字は、上記「エナジー○○」と同様の構成よりなるものであって、活力(エネルギー)を与えるための成分を配合した各種の「青汁」が取引されていることからすれば、「カフェインやアルギニン等のエネルギー・栄養を補給するための青汁」ほどの意味合いを認識させるものとみるのが相当である。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「カフェインやアルギニン等の成分を含むエネルギーを補給するための飲料用青汁・粉末状の飲料用青汁」であることを認識、把握するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、「エナジー」の英語表記「energy」の語は、「精力,活力,元気,活気」、「力,努力」、「力強さ」等の意味合いがある多義的な語であって、「栄養ドリンクに使われる成分を配合した」というような「精力,活力をつけるもの」という意味も有さず、また、具体的な品質を表す他の語がなければ、どのような商品かが漠然としていることから、「エナジー」の語は、具体的な商品の品質表示となり得ない旨主張する。 しかしながら、「エナジー」の文字が多義的な語であって、たとえ、具体的な品質を表す他の語がなかったとしても、上記1のとおり、本願の指定商品が含まれる飲料の業界において、各種飲料について、「エナジー○○」の文字が、「カフェインやアルギニン等のエネルギー・栄養を補給するための○○」であることを表すものとして使用されている実情があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は「エナジー」の文字を、「カフェインやアルギニン等のエネルギー・栄養を補給する」という商品の品質等を具体的に表すものとして認識、把握するとみるのが相当である。 (2)請求人は、指定商品「青汁」等において、請求人以外に本願商標を使用している事実はほとんど見受けられないから、本願商標をその指定商品に使用した場合であっても、商品の品質を直接的に表すものとして認識されるものではない旨主張する。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであり(平成12年(行ケ)第76号 平成12年9月4日 東京高等裁判所)、たとえ、「エナジー青汁」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人以外の者によってほとんど使用されていないとしても、上記1のとおり、本願商標は、全体として「カフェインやアルギニン等のエネルギー・栄養を補給するための青汁」程の意味合いを認識させるものであることからすれば、本願商標は、取引者、需要者に商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標であると判断するのが相当である。 (3)請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の査定時又は審決時における取引の実情、当該商標の構成態様等に基づいて、個別具体的に検討、判断されるべきところ、請求人主張に係る各商標の登録例は、指定商品やそれに係る取引の実情等において本願商標と全く同一ということはできないから、上記1における判断は、これらの商標の登録例によって左右されるものではない。 (4)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 令和4年11月18日付け証拠調べ通知書において示した事実 1 本願商標の構成中の「エナジー」及び「青汁」の語義について (1)「エナジー」について ア 「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「エナジー」の見出しの下、「デジタル大辞泉「エナジー」の解説」の項に、「エナジー(energy) 「エネルギー」に同じ。」の記載がある。 https://kotobank.jp/word/エナジー-445668 イ 「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「エネルギー」の見出しの下、「デジタル大辞泉「エネルギー」の解説」の項に、「エネルギー(〈ドイツ〉Energie) 1 物事をなしとげる気力・活力。精力。」の記載がある。 https://kotobank.jp/word/エネルギー-37073 (2)「青汁」について 「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「青汁」の見出しの下、「デジタル大辞泉「青汁」の解説」の項に、「あお‐じる〔あを‐〕【青汁】 1 青い汁。生の緑葉野菜のしぼり汁。」の記載がある。 https://kotobank.jp/word/青汁-422278 2 本願の指定商品が含まれる飲料の業界において、各種飲料について、「エナジー○○」と称して(○○は飲料の名称)、「カフェインやアルギニン等のエネルギー・栄養を補給するための○○」であることを表すものとして使用されている例 (下線は合議体が付与。以下同じ。) (1)「SUNTORY」のウェブサイトにおいて、「「ペプシ エナジーコーラ」新発売 ― おいしく飲みながら“エナジーチャージ” ―」の見出しの下、「サントリー食品インターナショナル(株)は、PEPSIの新しいラインナップとして「ペプシ エナジーコーラ」を7月5日(火)から全国で新発売します。「ペプシ エナジーコーラ」は、“エナジーチャージ”をテーマに開発した日本オリジナルのコーラ飲料です。ローヤルゼリーエキス・カフェイン・アルギニン・高麗人参エキス・ガラナエキスを配合することで、コーラでありながら栄養ドリンクのような味わいを実現しました。」の記載がある。 https://www.suntory.co.jp/news/2011/11088.html (2)「アサヒ飲料」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース 2013年」の見出しの下、「「ドデカミン」から元気をチャージできるエナジーコーラ! 『アサヒ ドデカミン エナジーコーラ ワイルドエディション 缶500ml』 4月23日(火)発売!!」の項に、「『アサヒ ドデカミン エナジーコーラ』は、コーラ飲料ならではの刺激感と爽快感が味わえる栄養炭酸飲料です。ビタミンC、ビタミンB6、カフェインを配合することで、コーラとエナジードリンクを掛け合わせた刺激的な味わいに仕上げました。」及び「ネーミングは、エナジードリンクとコーラを掛け合わせていることをわかりやすく表現し、止渇系飲料としてワイルドに飲みきることをイメージし、「ワイルドエディション」というサブネームをつけています。」の記載がある。 https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2013/pick_0401.html (3)「エナジードリンクマニア」のウェブサイトにおいて、「マッドクロック・エナジーコーラ(日本版)」の見出しの下、「日本で発売しているマッドクロックのエナジーコーラ。」及び「マッドクロックエナジーコーラのエナジー成分」の項に、「カフェイン95mg、アルギニン228mgなどを配合。あとはビタミンB系ですね。あまりパッとしたエナジー成分が入っていませんが、レッドブルのようにオーソドックスな成分で十分だと思います。」の記載がある。 https://www.energydrinkmania.net/mad_croc/mad_croc_energy_cola_japan.html (4)「ソフトドリンクの鉄人」のウェブサイトにおいて、「エナジー炭酸水?バーチュー エナジーウォーター ベリー(VIRTUE ENERGY WATER)エナジードリンクの詳細」の見出しの下、「糖分ゼロ、カロリーゼロ、甘味料ゼロのエナジー炭酸水 バーチュー・エナジーウォーター ベリー(VIRTUE ENERGY WATER BERRIES)」の項に、「イギリスからの輸入飲料バーチュー・エナジーウォーター ベリー(VIRTUE ENERGY WATER BERRIES)は炭酸水をベースにビタミンや朝鮮人参、カフェインを配合した糖分ゼロ、カロリーゼロ、甘味料不使用のエナジードリンクだ。」、「炭酸水をベースにしたベリー系フレーバーのエナジードリンクの存在は日本のエナジードリンク市場において珍しいもの、エナジー炭酸水と表現するのが分かりやすい飲料になる。」及び「【エナジー成分】」の項に、「ナイアシン 24mg ビタミンB6 0.21mg ビタミンB7 7.5μg ビタミンB12 0.28μg」の記載がある。 https://www.drinkmenu.net/entry/virtue-energywaterberries (5)「facebook」のウェブサイトにおいて、「HerstoryHouse デリキッチン」の見出しの下、「エナジーサイダー始めました 『ゆうあいのエナジー』とは…大自然の栄養素をたっぷり閉じ込めました!身体に必要な成分を濃縮。現代人に不足する「微量栄養素」を補ってくれる、安全な飲み物です。元気の素「ゆうあいエナジー」 ■原材料名 精製はちみつ(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、りんご酢、ビートオリゴ糖(ラフィノース)、難消化性デキストリン(食物繊維)、米黒酢、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、ザクロ果汁、発酵コラーゲンペプチド、ノニ果汁、シルク加水分解物、発酵黒ニンニクエキス、ブドウ若芽エキス(レスベラトロール含有)/クエン酸、香料、乳酸カルシウム、ビタミンC、クエン酸Na、甘味料(ステビア)、ビタミンB6、ビタミンB2、葉酸 栄養たっぷりの『エナジーサイダー』を飲んで暑い夏をスッキリ」の記載がある。 https://hi-in.facebook.com/HH.Delikitchen/posts/938870493328881 (6)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「医療機関推奨のエナジーコーヒー『Cafe Bank』(※審決注:「e」の上には「’」が付く。以下同じ)が日本初上陸!10月1日より発売開始!」の見出しの下、「この度、カフェバンク・ジャパン株式会社より、医療機関推奨のエナジーコーヒー『Cafe Bank』が日本初上陸し、2020年10月1日に発売開始いたします。Cafe Bank 3 in 1インスタントコーヒーVIPブレンドは、メディカルハーブ療法として薬理効果が高く世界各地で愛飲されているコーヒーに、世界各地で驚異的なメディカルハーブとして古の時代から言い伝えられてきたトンカットアリ、マカ、ガラナを独自の方法により抽出したエキスを配合しました。」の記載がある。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000066807.html (7)「VITAMAX ビタマックス公式通販サイト」のウェブサイトにおいて、「ビタマックス ダブルショット エナジーコーヒー 男性用」の見出しの下、「説明」の項に、「VITAMAX DOUBLESHOT ENERGY COFFEE for Himには、今大注目されている”トンカットアリ”を贅沢に配合した男性向けサプリメントコーヒーです。トンカットアリは朝鮮人参の5倍も高い効果をもつとされており、男性ホルモンのテストステロンの増加や、疲労回復、免疫力の向上、男性機能の強化といった「活性」に影響を与えるとされています。また他の配合成分として、男性機能を高め、強精に役立つとされる「高麗人参」や、血流を良くして勃起力を高める「マカ」を配合。」及び「<特徴>」の項に、「−日常的に活力と力強さを高める −本能的なエネルギーを促進し、男性の正常なホルモンレベルをサポート −エネルギーレベルと身体能力を高める」の記載がある。 https://vitamax-asia.com/product-page/vitamax/energycoffee-for-him/ (8)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「エナジーココア トディ オリジナル 400g TODDY ORIGINAL」の見出しの下、「この商品について」の項に、「原材料:砂糖、ココアパウダー、植物エキス、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、大豆レシチン、香料、VA,VB1,VB2,VB6,VC,VD3,ナイアシン」及び「商品の説明」の項に、「ブラジル産のココアパウダーになります。7種類のビタミンを配合。ココアはポリフェノールも含まれており、牛乳で溶かして飲めばカルシウムも取れてスーパー栄養ドリンクになります!」の記載がある。 https://www.amazon.co.jp/dp/B008PU2HOE (9)「ROCKET NEWS 24」のウェブサイトにおいて、「レア商品!?ボスの乳飲料「エナジーミルク」を飲んでみた結果 → これはエナジーなのか?」の見出しの下、「ボスのエナジードリンクといえば、「アイアンボス」である。2020年3月に発売し、アルギニンの含有量が桁違いであることが話題となった。実はそのボスに、レアなエナジー商品があることが判明した。その商品とは「エナジーミルク」(税別150円)である。エナジーのミルクってどんな飲み物なの?」及び「「乳パワー強化 × カフェイン」 「乳パワー強化」とは、ボスの乳飲料の平均的なミルク成分と比較して、強化されているらしい。「カフェイン」の含有量は1缶(185グラム)に対して40ミリグラムとなっている。」の記載がある。 https://rocketnews24.com/2020/10/09/1419040/ (10)「KiiVA」のウェブサイトにおいて、「商品情報」の見出しの下、「エナジードリンク × ウォッカ キーバエナジーウォッカ 350ml」の項に、「KIIVA ENERGY VODKAエナジーウォッカ 350ml アルコール エナジードリンクとウォッカの抑えられない衝撃!ウォッカ独特のクセを抑えつつ、男女ともに飲みやすい味に仕上げました。」及び「栄養成分等」の項に、「エネルギー238kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 31.9g、食塩相当量 0.07g、ナイアシン 7mg、V.B6 1.4mg、V.B12 7μg、【L−アルギニン:80.5mg】、【ガラナエキス:78mg】」の記載がある。 https://kiiva.co.jp/item/kiiva-vodka/ 3 本願の指定商品を取り扱う業界において、活力(エネルギー)を与えるための成分を配合した各種の「青汁」が取引されている例 (下線は合議体が付与。以下同じ。) (1)「青汁ちゃんこんにちは」のウェブサイトにおいて、「強壮青汁(アサヒ美健)の口コミ・評判!“男の活力を取り戻せる”青汁の効果に迫る!」の見出しの下、「今回紹介する青汁は、アサヒ美健さんが出している「強壮青汁」。強壮青汁は青汁界でも珍しい、男性の活力復活に特化した青汁です。男性の活力を高めるクラチャイダム配合」及び「強壮青汁の最大の目玉は、活力を生み出すクラチャイダム配合であること。」の記載がある。 https://aojiruchan.com/archives/20733 (2)「株式会社エバーライフ」のウェブサイトにおいて、「エバーライフのおいしい青汁 新鮮絞り」の見出しの下、「体の中から「活力」。毎日続ける青汁習慣。飲みたくなるおいしさだから毎日続けられる。ヒアルロン酸、ローヤルゼリー配合。欲張りな女性のための「おいしい青汁」です。」の記載がある。 https://www.everlifegroup.jp/products/kenshoku/aojiru_details (3)「スミール株式会社 TO−KI」のウェブサイトにおいて、「薬剤師監修のもと美・健康・活力に特化した青汁を開発」の見出しの下、「体の内から美しく巡る、この一杯でもっと輝く明日を TO−KI(トウキ)は ≪美・健康・活力≫ 3つの観点に注目した青汁です。【美】大和当帰葉×アスタキサンチン 【健康】大和当帰葉×難消化性デキストリン 【活力】大和当帰葉×大麦若葉」の記載がある。 https://www.big-advance.site/s/145/1872 (4)「男の活力復活!青汁シトルリン桑抹茶」のウェブサイトにおいて、「青汁シトルリン桑抹茶は男性の活力アップに嬉しい ・桑の葉 メタボ・糖尿に効果あり ・亜鉛 タンパク質合成・骨発育効果 ・シトルリン 体内の巡り調整 この3つを主成分に配合! 衰えてきた活力、生活習慣の乱れによる体調不良 両方にアプローチし、良い方向へ導くことが出来ます。」の記載がある。 http://nomida8oant.web.fc2.com/ (5)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「鹿児島県産大麦若葉180g(60回分)シトルリン 乳酸菌 青汁 シトルリン配合 180g 使用 1回に100億個の乳酸菌」の見出しの下、「商品の説明」における「428種残留農薬検査済 大麦若葉」の項に、「劇的!活力 乳酸菌100億個 食物繊維 2500mg 活力成分シトルリン」の記載、「活力成分シトルリンとは」の項に、「新常識、活力青汁習慣!はじめませんか?シトルリン配合。」、「『シトルリン』とは?スイカなどに含まれる成分で、近年注目されています。」の記載及び「サプリマルシェのシトルリン青汁は”ココがスゴイ”」の項に、「みなぎる毎日に!普通の食事では足りない活力栄養どっさり!」の記載がある。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07CNSB26S (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2023-02-01 |
結審通知日 | 2023-02-02 |
審決日 | 2023-02-15 |
出願番号 | 2020148997 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W32)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | エナジーアオジル、エナジー |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 弁理士法人Toreru |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 土野 史隆 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 眞田 忠昌 |