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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05091121
管理番号 1396488 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-09-02 
確定日 2023-03-10 
事件の表示 国際登録第1497936号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第9類、第11類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2020年(令和2年)11月25日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
本願は、2021年(令和3年)10月27日付けで暫定拒絶通報が通知され、2022年(同4年)5月23日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、2022年(令和4年)9月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5953237号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その登録名義人の表示変更の登録の申請が令和4年9月2日になされ、本願の請求人と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2023-02-17 
結審通知日 2023-02-20 
審決日 2023-03-08 
国際登録番号 1497936 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05091121)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 ゼットエムアイ 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 長嶺 晴佳 
代理人 門田 尚也 
代理人 杉村 憲司 

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