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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W17
管理番号 1396483 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-12 
確定日 2023-02-21 
事件の表示 国際登録第1423971A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SGX」の欧文字を横書きしてなり、第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年2月1日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(平成30年)7月30日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2019年(令和元年)8月26日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年11月25日に意見書及び手続補正書が提出されたが、2021年(令和3年)12月23日付けで拒絶査定がされ、これに対して、2022年(令和4年)4月12日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
その後、2022年(令和4年)9月9日に国際登録簿に記録された限定の通報及び同年10月4日に国際登録簿に記録された所有権の移転(一部移転)の通報があったものである。
そして、本願の指定商品については、原審における上記手続補正書及び当審における上記限定の通報があった結果、最終的に、第17類「Plastic sheets for lamination with glass used in automotive industries; plastic sheets for lamination for architectural glass; plastic composite interlayers that are laminated to glass during the glazing process to produce vandal and burglary resistant glass, namely extruded plastic sheets for use in production of laminated glass.」に補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4345339号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、上記1の所有権の移転(一部移転)(国際登録番号は、国際登録第1423971A号となった。)の通報があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2023-01-30 
結審通知日 2023-01-31 
審決日 2023-02-14 
国際登録番号 1423971A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W17)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 鈴木 雅也
青野 紀子
商標の称呼 エスジイエックス 
代理人 弁理士法人谷・阿部特許事務所 

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