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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1396458 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-08 
確定日 2023-03-27 
事件の表示 商願2021−68380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年6月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年1月26日付け:拒絶理由通知
令和4年3月 1日 :意見書の提出
令和4年6月 7日付け:拒絶査定
令和4年8月 8日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「清爽成分」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「清爽成分」の漢字を標準文字で表示してなるところ、その構成中の「清爽」及び「成分」の文字は、それぞれ「きよくさわやかなこと。さっぱりしていること。」及び「化合物や混合物などを構成している元素や純物質」の意味を有する語であるから、その構成全体から「きよくさわやかな成分」又は「さっぱりとした成分」程度の意味合いを容易に認識させるものである。
そして、消臭・防臭等の関連商品においては、「清爽」の語とほぼ同義の「さわやか」、「さっぱり」又は「爽快」の各語を用いて、そのような香りをもたらす成分であるという、商品の特性を謳うことが普通に行われている。
そうすると、上記意味合いを容易に認識させる本願商標を、本願の指定商品中、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,サプリメント」に使用するときは、これに接する取引者・需要者が、その商品が「きよくさわやかな成分」又は「さっぱりとした成分」を配合した商品であるということ、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものであると容易に認識し得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「清爽成分」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「清爽」の文字は「きよくさわやかなこと。さっぱりしていること。」の意味を、「成分」の文字は「化合物や混合物を構成している元素・物質、」の意味をそれぞれ有する語として、辞書(「広辞苑 第七版」岩波書店)に掲載されているものであるが、「清爽」の語は一般に親しまれた語であるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、上記「清爽」の語は、俳句や書道、焼き物等を評する際に、あるいは、文学作品において人の容姿や風景を描写する際等に使用されていることが認められたものの、本願の指定商品を取り扱う業界において、何らかの成分を指称する等、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「清爽」の文字と「成分」の文字とを結合してなる本願商標は、「清爽」の文字を構成する「清」及び「爽」の漢字から「清く爽やかな成分」程の意味合いを連想、想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
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審決日 2023-03-13 
出願番号 2021068380 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 セーソーセーブン、セーソー 
代理人 山田 威一郎 

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