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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W09384142
管理番号 1396452 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-20 
確定日 2023-03-09 
事件の表示 商願2021−29492拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定商品として、令和3年3月12日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年1月11日付けで拒絶理由の通知、同年2月24日付けで意見書の提出、同年4月27日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月20日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6113649号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成30年3月26日登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同31年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、外側に正六角形の輪郭が、内側に円状の輪郭ができるように、3個の略五角形状の山型図形を間隔を空けて組み合わせ、その中央に円を配してなる黒色の図形(以下「本願図形部分」という。)を表し、その右側に「reKordbox」の欧文字を黒字で横書きしたものである。
そして、本願図形部分は、構成全体として、正六角形と円、そして中心円から三方向に放射状に伸びる隙間を組み合わせた、比較的バランスのよいロゴ状図形(黒色)と看取できるものの、具体的に何をモチーフにした図形であるのかは明らかではなく、特定の称呼及び観念は生じない。
他方、本願商標の構成中「reKordbox」の文字部分は、「レコードボックス」と発音できるものの、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、具体的な観念は生じない。
また、本願図形部分と「reKordbox」の文字部分は、同じ高さで横一列に配置されてはいるものの、重なり合うことなく間を空けて配置されていることに加えて、称呼及び観念における具体的な関連性もないから、それぞれが出所識別標識として独立した構成要素であるとの印象を与え、視覚上分離して認識されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の本願図形部分を分離、抽出して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、また、本願商標の構成中、本願図形部分は左端に、視覚上、相応に目立つ態様で配置されているから、本願商標と引用商標との類否判断に際しては、本願図形部分を要部として抽出して、この部分と引用商標との類否を検討し、両者が類似するときは、両商標は類似するといえる。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲3のとおり、外側に正六角形の輪郭が、内側に円状の輪郭ができるように、3個の略五角形状の山型図形を間隔を空けて組み合わせ、その中央に円を配してなる青色の図形を表したものである。
そして、引用商標は、構成全体として、正六角形と円、そして中心円から3方向に放射状に伸びる隙間を組み合わせた、比較的バランスのよいロゴ状図形(青色)と看取できるものの、具体的に何をモチーフにした図形であるのかは明らかではなく、特定の称呼及び観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願図形部分と引用商標を比較すると、外観においては、いずれも3個の略五角形状の山型図形と円を組み合わせたロゴ状図形であって、その外観上の印象、つまり、正六角と円、そして中心円から3方向に放射状に伸びる隙間を組み合わせた図形である点において、構成がほぼ同一であるから、色彩の相違(黒色、青色)という微差があるとしても、全体の印象は極めて近似したものとなり、相紛れるおそれがある。
そうすると、本願商標の構成中の本願図形部分は、引用商標とは、外観において相紛れるおそれがあるから、称呼及び観念において比較できないとしても、同一又は類似の商品にそれらを使用するときは、相紛れるおそれがあるため、本願商標と引用商標は、類似する商標と認められる。
(2)本願商標と引用商標の指定商品の類否
本願商標の指定商品中第9類「携帯用メディアプレーヤー,DJ用ヘッドホン,その他のヘッドホン,DJ用サウンドミキサー,その他のサウンドミキサー,DJブースで使用されるターンテーブル・コンパクトプレーヤー・MP3プレーヤー,電気通信機械器具用リモートコントローラ,パーソナルコンピュータ上のアプリケーションソフトに対し、制御信号を発信して、アプリケーションを介してアクセスしてDJプレイを行うコントローラ,電気通信機械器具及びその部品又は付属品,音楽データを取り込み、音楽データの波形・拍位置・テンポ等のDJプレイに必要な情報を解析し、音楽データに頭出しやループ再生等のポイントを設定した情報を保存・管理して、DJプレーヤーに接続することによりDJを行うことのできるアプリケーションソフトウェア,アプリケーションソフトウェア,音楽データ管理用コンピュータプログラム,電気通信回線を通じて音楽や画像ファイルを受信し、保存するための電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品又は付属品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,携帯音楽プレーヤー,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,デジタル音楽ファイルの処理用のコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な音楽制作用コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),スマートフォン用アプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能なモバイル機器用のアプリケーションソフトウェア,インターネットへのアクセス及び使用するためのコンピュータプログラム,コンピュータネットワークを通じて提供されるダウンロード可能な音楽・電子出版物・コンピュータプログラム,ダウンロードが可能な音楽及び音声,ダウンロード可能な音楽ビデオ映像,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,スマートフォン及び携帯情報端末用ゲームプログラム,スマートフォン及び携帯情報端末用プログラム」は、引用商標の指定商品である第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と同一の商品を含むもので、また、いずれも通信機械器具製造業者、映像・音響機械器具製造業者、電子計算機製造業者などが製造し、機械器具小売業者や楽器小売業者、書籍小売業者などにより販売される商品である。
そうすると、本願商標と引用商標の上記指定商品は、同一の商品を含むものであり、また、製造業者及び販売事業者を共通にし、同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれのある商品を含むから、同一又は類似の商品と認められる。
(3)請求人の主張
ア 請求人は、本願図形部分はわずかな部分を占めるにすぎず、識別力は弱く、また、文字部分とは観念上のつながりもあるから、本願商標の要部は、文字部分、あるいは一連一体に表示された文字部分と図形部分にあるというべきで、本願図形部分のみが独立して要部として認識されることはない旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)アのとおり、本願図形部分と文字部分は、同じ高さで横一列に配置されてはいるものの、重なり合うことなく間を空けて配置されていることに加えて、称呼及び観念における具体的な関連性もないから、それぞれが独立した出所識別標識として独立した構成要素であるとの印象を与え、視覚上分離して認識されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の本願図形部分を分離、抽出して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、また、本願商標の構成中、本願図形部分は左端に、視覚上、相応に目立つ態様で配置されているから、本願商標と引用商標との類否判断に際して、本願図形部分を要部として抽出して、この部分と引用商標との類否を検討し、両者が類似するときは、両商標は類似するというのが相当である。
イ 請求人は、本願図形部分と引用商標の外観は、青色と白色という視覚効果の違いなどから明確に区別できるものであり、また、本願図形部分から生じ得る「レコードの箱」などの観念は、引用商標から生じる観念の有無にかかわらず異なることから、本願図形部分と引用商標は非類似である旨を主張する。
しかしながら、本願図形部分及び引用商標は、色彩の相違(黒色、青色)という微差があるとしても、上記(1)ウのとおり、外観においては、いずれも3個の略五角形状の山型図形と円を組み合わせたロゴ状図形であって、その外観上の印象、つまり、正六角形と円、そして中心円から3方向に放射状に伸びる隙間を組み合わせた図形である点において、構成がほぼ同一であるから、全体の印象は極めて近似したものとなり、相紛れるおそれがある。
また、本願図形部分は、上記(1)アのとおり、具体的に何をモチーフにした図形であるのかは明らかではなく、特定の称呼及び観念は生じない。
そうすると、本願図形部分は、引用商標とは、外観において相紛れるおそれがあるから、称呼及び観念において比較できないとしても、同一又は類似の商品にそれらを使用するときは、相紛れるおそれがあるため、本願商標と引用商標は、類似する商標といえる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(本願商標)



別掲2(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「携帯用メディアプレーヤー,DJ用ヘッドホン,その他のヘッドホン,DJ用サウンドミキサー,その他のサウンドミキサー,DJブースで使用されるターンテーブル・コンパクトプレーヤー・MP3プレーヤー,電気通信機械器具用リモートコントローラ,パーソナルコンピュータ上のアプリケーションソフトに対し、制御信号を発信して、アプリケーションを介してアクセスしてDJプレイを行うコントローラ,電気通信機械器具及びその部品又は付属品,音楽データを取り込み、音楽データの波形・拍位置・テンポ等のDJプレイに必要な情報を解析し、音楽データに頭出しやループ再生等のポイントを設定した情報を保存・管理して、DJプレーヤーに接続することによりDJを行うことのできるアプリケーションソフトウェア,アプリケーションソフトウェア,音楽データ管理用コンピュータプログラム,電気通信回線を通じて音楽や画像ファイルを受信し、保存するための電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品又は付属品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,携帯音楽プレーヤー,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,デジタル音楽ファイルの処理用のコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な音楽制作用コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),スマートフォン用アプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能なモバイル機器用のアプリケーションソフトウェア,インターネットへのアクセス及び使用するためのコンピュータプログラム,コンピュータネットワークを通じて提供されるダウンロード可能な音楽・電子出版物・コンピュータプログラム,ダウンロードが可能な音楽及び音声,ダウンロード可能な音楽ビデオ映像,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,スマートフォン及び携帯情報端末用ゲームプログラム,スマートフォン及び携帯情報端末用プログラム」
第38類「コンピュータネットワークを経由したオーディオコンテンツ及びビデオコンテンツの送信,電気通信(「放送」を除く。)」
第41類「音楽の演奏,イベントのための音響機器の操作,イベントのための照明機器の操作,受託による作曲・編曲,オンラインでの娯楽の提供,オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音楽・映像を記録した記録媒体の原盤の制作・映画の編集,ディスクジョッキーによる音楽の実演又はその演出,放送番組における司会・演出,楽器の貸与,音響機器の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,音楽のプロデュース(企画・制作),放送番組の制作における演出」
第42類「電子楽器用自動演奏コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介,電子楽器を自動演奏するためのコンピュータプログラムの提供,クラウドコンピューティング,ウェブベースのアプリケーションの一時的な使用の提供,オンラインによるダウンロードが不可能な音楽編集用ソフトウェアの一時的使用の提供,オンラインによるダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的使用の提供,電子データ用クラウドストレージの貸与,電子計算機の貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供,音楽制作のための電子計算機用プログラムの提供,音楽演奏のための電子計算機用プログラムの提供」

別掲3(引用商標。色彩は原本を参照。)





(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-12-21 
結審通知日 2023-01-10 
審決日 2023-01-23 
出願番号 2021029492 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W09384142)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 レコードボックス 
代理人 弁理士法人樹之下知的財産事務所 

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