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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W01
管理番号 1396433 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-09 
確定日 2023-03-17 
事件の表示 商願2021− 97721拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「グリーンエチレン」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品」を指定商品として、令和3年8月5日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月28日に意見書が提出されたが、同年3月3日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年6月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「グリーンエチレン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「グリーン」の文字は、他の語の上に付いて複合語をつくる場合には、「環境保全の。自然保護の。」の意味を有する語であって、本願の指定商品との関係において、「グリーン化学品」の文字が、「環境への負荷が少ない化学品」程の意味合いで使用されている等の実情も認められる。また、「エチレン」の文字は、「炭化水素の一つ。」の意味を有する語である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「環境への負荷が少ないエチレン」であると認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、また、本願商標を上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「グリーンエチレン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「グリーン」の文字は、「緑色,草地」等の意味を有するほか、他の語の上に付いて複合語をつくる際には、「環境保全の。自然保護の。」の意味をも有する語(「デジタル大辞泉」小学館)であり、「エチレン」の文字は、「炭化水素の一つ。」の意味を有する語(「広辞苑第七版」岩波書店)であって、本願の指定商品である「化学品」の範疇に含まれるものである。
本願商標全体としては、構成するそれぞれの文字の語義から「緑色のエチレン」や「環境保全のエチレン」ほどの意味合いを想起し得るものということができる。
そして、原審における証拠及び別掲のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、「グリーン」の文字が、その後ろに「化学品」の文字や、これと同義の「ケミカル」の文字、又は個別の化学品の名称を表す文字を伴って、「環境への負荷が少ない」ほどの意味合いで、商品の品質、特徴等を表すものとして使用されている実情が見受けられる。
してみれば、「グリーンエチレン」の文字からなる本願商標を、その指定商品である「化学品」のうち「エチレン」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「環境への負荷が少ないエチレン」であると認識するとみるのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、本願商標を、その指定商品中「エチレン」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標の構成中の「グリーン」の文字は多義語であるから、本願商標から「環境への負荷が少ないエチレン」という観念のみが必ず理解されるとは限らず、また、仮に本願商標から「環境への負荷が少ないエチレン」という意味合いが理解されたとしても、「環境への負荷が少ない」という観念が指し示す内容は依然として曖昧不明確であり、具体的ではない旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品である「化学品」を取り扱う業界においては、「グリーン」の文字が、その後ろに「化学品」や「ケミカル」の文字、又は個別の化学品の名称を表す文字を伴って、「環境への負荷が少ない」ほどの意味合いで使用されていることは、上記1のとおりであり、また、同業界において、従来の商品とは異なる特徴を有するものとして、「グリーン化学品」、「グリーンケミカル」等と称して、「環境への負荷が少ないこと」を訴求するべく「グリーン」の文字が使用されている実情を鑑みれば、当該「グリーン」の文字は、同業界における従来の商品との対比において「環境への負荷が少ない」という商品の品質、特徴等を、取引者、需要者に十分に理解、認識させるものとみるのが相当である。
(2)請求人は、「グリーンエチレン」の語が、指定商品の取引において広く一般的に使用されている事実、実情は存在せず、需要者がその商品の品質を一般に認識することができない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであり(平成12年(行ケ)第76号 平成12年9月4日 東京高等裁判所)、たとえ、「グリーンエチレン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして広く一般的に使用されていないとしても、上記1のとおり、本願の指定商品である「化学品」を取り扱う業界において、本願商標の構成中の「グリーン」の文字は、その後ろに「化学品」、「ケミカル」等の文字を伴って、「環境への負荷が少ない」ほどの意味合いとして、商品の品質、特徴等を理解、認識させるといえるものであり、かつ、「エチレン」は、「化学品」の範疇に属するものであるから、「グリーン」の文字と「エチレン」の文字を組み合わせた本願商標は、取引者、需要者に商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標であると判断するのが相当である。
(3)請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の査定時又は審決時における取引の実情、当該商標の構成態様等に基づいて、個別具体的に検討、判断されるべきであり、過去の登録例に拘束されることなく判断されるべきであるから、これらの事例の存在が上記の判断を左右するものではない。
(4)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定商品を取り扱う業界において、「グリーン」の文字が、その後ろに「化学品」や「ケミカル」の文字、又は個別の化学品の名称を表す文字を伴って、「環境への負荷が少ない」ほどの意味合いで、商品の品質、特徴等を表すものとして使用されている例
(下線は、当合議体が付加。)
1 「化学工業日報」(2018年4月5日、12頁)において、「存在感増す「グリーン化学品」、三菱ケミカルや積水化学」の見出しの下、「三菱ケミカルや積水化学工業がバイオ技術を用いた「グリーン化学品」の育成に力を入れている。注目されるのは上流に位置する樹脂原料のモノマー分野に取り組みが広がってきたこと。グリーン化学品は古くから存在するが、これまで石油化学市況あるいは可食性原料市況の変動や、汎用石化品の価格競争力の壁を越えられなかった。それが、国際社会の環境意識の高まりや急速な技術革新を受けて、既存石化に対抗できる局面が増えてきた。」の記載及び「化石資源由来品と肩を並べる水準に競争力が高まったグリーン化学品だが、まだ一部の局面に過ぎず、生産規模も小さい。汎用石化品を代替する量産規模に拡大するには、非可食植物であれガスであれ、コスト構造の大部分を占める原料をいかに持続可能な状態で安定調達するか、川下への生産チェーンの確保など課題はなお多いが、世界で着実に存在感が高まっているのも事実だ。」の記載がある。
2 「環境ビジネスオンライン」のウェブサイトにおいて、「住友商事、「グリーンケミカル」分野でタイ化学メーカーと協業」の見出しの下、「住友商事は11月7日、タイの化学メーカーGlobal Green Chemicals(GGC)と、再生可能資源を原料とした環境負荷の低い化学品「グリーンケミカル」分野で協業すると発表した。タイを中心とした東南アジア・オセアニア地域でサトウキビなどのバイオマスを原料としたバイオエタノールやその他グリーンケミカルの活用を推進する。」の記載がある。
https://www.kankyo-business.jp/news/6d42c3c6-227a-4caa-9a01-7be00f973ebf
3 「日刊工業新聞」(2021年8月31日、24頁)において、「ニュース拡大鏡/旭化成、日揮HDと連携 水素製造・活用システム構築」の見出しの下、「旭化成は水素社会の到来をにらみ、再生可能エネルギー由来の電力を用いた大規模水素製造と水素を活用した化学品生産システム構築に着手した。」の記載、「また、アンモニア製造を皮切りに、再生可能エネ由来の水素で環境負荷の低い“グリーンケミカル”を製造する道筋を付けることで、「化学業界の脱炭素につなげたい」(平野課長)と語る。」の記載及び「海外では数百メガワットからギガワット級の水素製造プロジェクトが検討されており、構成単位となる100メガワット級技術を完成させることは、世界で戦うパスポートとなる。巨大な水素市場、およびグリーンケミカル市場での成長を目指す。」の記載がある。
4 「化学工業日報」(2021年6月17日、1頁)において、「三井化学・橋本社長、ビジネスモデル再構築、全事業を一律再評価」の見出しの下、「石化などの基盤素材事業は「サーキュラーエコノミー(CE)の概念を採り入れることで、環境負荷低減に資する全く新しいグリーンケミカル、マテリアルビジネスが構築できないか」と思案する。バイオマスナフサ由来の製品を販売し、消費者の排出する廃棄物の回収・リサイクルのエコシステムを築くといった具合だ。」の記載がある。
5 「化学工業日報」(2019年12月16日、25頁)において、「在日欧米化学企業特集 各社の戦略 DKSHジャパン」の見出しの下、「化学品分野では、樹脂や塗料用材料などを中心に、引き続き環境負荷が少ない「グリーンケミカル」に注力する。輸入販売にとどまらず、日系企業が生産する高品質な化学品の輸出販売も手がけており、同社が有するグローバルネットワークを活用して自動車や建材向け塗料材料を展開している。」の記載がある。
6 「化学工業日報」(2016年3月30日、9頁)において、「バイオプラスチック PEFで蘭VBと提携も・三井物産(企画記事)」の見出しの下、「三井物産は化学品原料の多様化の一環として、環境負荷の低いサステイナブル社会の構築に寄与するグリーンケミカルの育成に努めている。とりわけ、糖由来バイオ化学品事業では昨秋にバイオコハク酸の製造設備を立ち上げ、また、植物由来樹脂の有力ベンチャーとパートナーシップを結ぶなど複数案件で市場をリードしていく構えだ。」の記載がある。
7 「日本食糧新聞」(2011年11月14日、3頁)において、「三井物産、カナダ・バイオアンバー社と合弁 バイオ化学品事業展開へ」の見出しの下、「同事業は、再生可能なバイオマス資源からコスト競争力のあるバイオコハク酸を製造し、生分解性樹脂、ポリウレタンの分野をはじめとしたさまざまな用途でのバイオマス由来の化学品(グリーンケミカル)の普及促進を目指すもの。」の記載及び「三井物産は原油やガスなどの化石資源に加え、化学品原料の多様化への一環として、地球環境を考えた持続可能な未来づくりの一助となる環境負荷の低い化学品の普及を目指し、糖、油脂などのバイオマス資源からグリーンケミカルを一貫製造するバリューチェーン構築に積極的に取り組んでいく。」の記載がある。
8 「日刊工業新聞」(2021年2月12日、1頁)において、「IHI、大気から100%濃度CO2回収 植物工場で活用」の見出しの下、「【いわき】IHIはそうまIHIグリーンエネルギーセンター(福島県相馬市)のそうまラボで、空気中から二酸化炭素(CO2)を回収するDAC(直接空気回収)で、100%濃度のCO2回収に成功した。4月から植物工場での実証に入る。再生可能エネルギーで生成した水素で合成した濃度99%のグリーンメタン製造実証も開始する。CO2排出削減に向け、技術開発を進める。」の記載及び「また、DACからのCO2と、太陽光発電で生成した水素によるグリーンメタンの合成実証も行う。このため同ラボ内に1時間当たり12立方メートルのメタンを製造するメタネーション実証装置を完成。多段式反応機により都市ガスと変わらない95%以上のメタン濃度が目標。CO2と水素によるグリーン化学品についても、21年度から小型試験装置を導入してポリエチレンなどのオレフィン系樹脂の原料開発に着手する。」の記載がある。
9 「日刊工業新聞」(2021年11月26日、17頁)において、「東ガス・住商など、グリーンメタン事業化へ マレーシアで製造」の見出しの下、「東京ガスと住友商事、マレーシアの国営石油会社ペトロナスの3社は25日、マレーシアでグリーンメタンを製造し日本に運ぶメタネーション・サプライチェーン(供給網)の事業可能性を検証すると発表した。現地で、再生可能エネルギー由来の電気で水電解して作るグリーン水素と二酸化炭素(CO2)を化学反応させてメタンを製造、液化し日本に輸送して都市ガスの原料として使えるか、技術的調査やビジネスとして成り立つかなどを検討する。」の記載がある。
10 「化学工業日報」(2022年7月11日、2頁)において、「旭化成、CO2からエチレン製造、30年に実証へ」の見出しの下、「旭化成が二酸化炭素(CO2)と水から基礎化学原料のエチレンを直接合成する技術開発に乗り出した。再生可能エネルギー由来の電力を使う「グリーンエチレン」が高効率に製造できる技術の確立を目指し、2030年までに大型実証を始める計画だ。温室効果ガス排出量の実質ゼロに貢献するカーボンニュートラル技術として、電気化学的な手法で化学品をつくる技術開発競争が熱を帯びてきた。旭化成は、CO2を電気化学的に還元する「CO2電解」によってエチレンを製造する技術を開発する。現在の技術でグリーンエチレンを製造するには、CO2を再エネ由来のグリーン水素で還元して一酸化炭素(CO)を合成し、次いでCOと水素からメタノールを合成、最後にメタノールからエチレンを合成する多段のステップが必要になる。CO2電解により1工程で合成できれば、グリーンエチレン製造のエネルギー効率が大幅に高められる可能性がある。」の記載がある。
11 「化学工業日報」(2022年4月21日、10頁)において、「テクニップ、バイオエタノールでクラリアントと提携」の見出しの下、「テクニップ・エナジーズはこのほど、クラリアントの酵素を中心にしたセルロース系エタノールを生産するための総合的な技術「サンリキッド」(sunliquid)のエンジニアリング・調達・建設(EPC)について同社と協力協定を締結したと発表した。サンリキッドのプロセスは農業残渣、木質材料、都市固形廃棄物を高度なバイオ燃料に変換。バイオマス原料をセルロースに変換してから、発酵させてエタノールにする。」の記載及び「燃料混合用のドロップインソリューションとして使用できるほか、バイオベースの化学物質への応用も期待されている。テクニップ・エナジーズの独自技術によって、グリーンエチレンやエチレン誘導体、その他の砂糖由来の化学物質に加工することもできる。」の記載がある。
12 「化学工業日報」(2021年3月5日、10頁)において、「ブラスケム、グリーンエチレンの生産能力拡大、年26万トン体制へ」の見出しの下、「ブラスケムはサトウキビ由来のエタノールを原料とするエチレン「グリーンエチレン」の生産能力を拡大する。ブラジル生産拠点の能力を年20万トンから年26万トンに引き上げる。これによりバイオポリマーの生産を増やす。」の記載及び「07年にグリーンエチレンの生産を開始。10年以降、これを原料にポリエチレン(PE)、エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)を展開している」の記載がある。
13 「化学工業日報」(2021年11月17日、10頁)において、「PKNオーレン、欧州最大のグリーンPG生産設備を導入」の見出しの下、「ポーランドの石油元売りPKNオーレンはグループ企業を通じ、ポーランドのトシェビニャにあるバイオリファイナリーに、欧州最大のグリーンプロピレングリコール(PG)生産設備を導入したと発表した。投資額は4億ズロチ(約110億円)。バイオディーゼルの生産で副生するグリセリンを原料とする。」の記載がある。
14 「化学工業日報」(2022年10月31日、2頁)において、「三菱ガス化、豪社と環境循環型メタノール事業化検討」の見出しの下、「三菱ガス化学は28日、豪州のセメント会社と環境循環型メタノールの事業化について検討を行うことに合意する覚書を締結したと発表した。豪セメント・オーストラリア(CA)社のグラッドストーン工場(クイーンズランド州)から回収する二酸化炭素(CO2)とグリーン水素を原料としたグリーンメタノールの製造・販売を目指す。」の記載、「グラッドストーン地域において再生可能エネルギー由来の電力により生成される水素と酸素で化石燃料を代替する同計画は、サステナビリティの最先端に立つものとしている。グリーン水素経済はクイーンズランド州政府の水素産業戦略での最優先事項と位置づけられ、グリーン水素ハブ構想からの下流事業への展開において重要な役割を果たす。」の記載及び「同計画で製造されるグリーンメタノールは、循環型の環境にやさしい化学製品を必要とする幅広い顧客に販売することを想定する。両社はグリーン製品の事業化検討とともに、業種を越えた官民産業横断的な取り組みを進めていく。」の記載がある。
15 「日刊工業新聞」(2022年7月15日、11頁)において、「旭化成、車分野にサステナ素材 再生材73%人工皮革など市場投入」の見出しの下、「旭化成は自動車分野で持続可能な素材(サステナブル素材)を原料に使った製品を相次ぎ市場投入する。今夏、再生材を原料の73%に使った人工皮革「ディナミカ オートピュア」を発売するほか、ポリアセタール(POM)樹脂原料への“グリーンメタノール”の利用を計画。」の記載及び「POM樹脂では、原料のメタノールの一部に環境負荷の低い製法で製造されたグリーンメタノールを使用する準備を進めている。」の記載がある。
16 「鉄鋼新聞」(2022年4月1日、2頁)において、「JFEエンジと三菱ガス化学/ごみからのメタノール製造/国内で初成功/清掃工場排出のCO2転換/脱炭素化に貢献」の見出しの下、「JFEエンジニアリング(社長・大下元氏)は31日、清掃工場の排ガスから回収したCO2のメタノール転換に国内で初めて成功したと発表した。三菱ガス化学と共同で行っているCCU(二酸化炭素回収利用)プロセスの実証実験の一環で、グリーンメタノールの製造により脱炭素化に貢献していく。」の記載及び「メタノールはさまざまな化学薬品の基で、中でもバイオマス由来のCO2と再生可能エネルギーから生産した水素を用いた脱炭素効果の高いグリーンメタノールはクリーンエネルギーの有力な素材として注目を集めている。」の記載がある。
17 「日刊工業新聞」(2022年7月22日、36頁)において、「深層断面/アンモニア燃料事業化進む 重工大手が混焼実証」の見出しの下、「アンモニアの製造適地は海外だ。海上輸送を含めたサプライチェーン構築が必要となる。再生エネで発電した電気で、水を分解して製造する水素が原料のものをグリーンアンモニアと呼び、特に環境負荷が小さい。このグリーンアンモニアの供給量を増やせるかがカギ。IHIはグリーンアンモニアを得るための元となるグリーン水素製造の実証プラントの設計・調達・建設(EPC)を豪州で受注しており、サプライチェーン構築の第一歩にする。」の記載がある。
18 「電気新聞」(2021年8月27日、4頁)において、「日揮HDと旭化成、アンモニア合成設備の実証開始/水素製造から一貫で」の見出しの下、「日揮ホールディングス(HD)と旭化成は26日、水素製造装置を活用したアンモニア合成プラントの実証プロジェクトを始めると発表した。水の電気分解で水素を生成し、その水素をベースにアンモニアを作り出す。」の記載及び「両社は水素製造からアンモニア合成を一貫して進めるため、共同で事業を提案した。実証では水の電解に再生可能エネルギーを利用し、環境負荷の低いグリーン水素、グリーンアンモニアを製造する。」の記載がある。
19 「化学工業日報」(2021年4月30日、7頁)において、「三菱重工、グリーンアンモニア製造の米ベンチャーに出資」の見出しの下、「三菱重工業は、分散型グリーンアンモニア製造技術を持つ米スターファイアエナジー社(コロラド州)に出資した。革新的触媒で、グリーンアンモニアを製造する技術をもつスターファイアエナジー社に出資することで、両社で連携し水素・アンモニアバリューチェーンの強化・多様化を加速することが狙い。スターファイアエナジー社は低圧・省エネルギー触媒技術を用い、分散型グリーンアンモニア製造モジュールと、アンモニアを水素に分解するシステムを開発した。この分散型ソリューションは再生可能エネルギー、空気、水を投入し、グリーンアンモニアを製造。」の記載がある。


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2023-01-06 
結審通知日 2023-01-11 
審決日 2023-01-30 
出願番号 2021097721 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W01)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 グリーンエチレン 
代理人 久我 貴洋 
代理人 田▲崎▼ 聡 

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