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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1395514 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-06-06 
確定日 2023-02-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第6536105号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6536105号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6536105号商標(以下「本件商標」という。)は、「Wyman’s」の欧文字を別掲のとおりの態様で表してなり、令和3年1月4日に登録出願、第30類「冷凍のコンフェクショナリー,フローズンヨーグルト,フローズンヨーグルトを使用したコンフェクショナリー,ビーズ状のフローズンヨーグルト,氷菓,果実入り砂糖菓子,果実入りアイスバー,フルーツアイス」、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年3月14日に登録査定され、同月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1243267号商標(以下「引用商標」という。)は、「WHITMAN’S」の欧文字を書してなり、2014年10月8日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2015年(平成27年)1月28日に国際商標登録出願、第30類「Chocolate-based beverages; prepared cocoa-based beverages; chocolate-based beverages with milk; tea-based beverages with fruit flavoring; chocolate milk (beverage); cocoa-based beverages; chocolate-based beverages; pastry and confectionery, cakes, pastries; edible ices; ice cream; iced products, namely iced coffee, tea and cakes; frozen yogurts; frozen confectionery; chocolate-based chilled bakery desserts (confectionery); chocolate-based mousses; puddings; cocoa, chocolate, chocolate sweets, marzipan; pastry and confectionery; chocolate products.」を指定商品として、平成28年7月8日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標はその指定商品中、第30類「全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)商品の抵触について
本件商標の指定商品中、第30類「全指定商品」は、引用商標の一部の指定商品と同一又は類似である。
(2)商標の類似について
本件商標と引用商標の称呼を対比すると、本件商標からは「ワイマンズ」、引用商標からは「ホイットマンズ」の称呼が生じ、本件商標と引用商標は「マンズ」の部分が共通する。
「ワイマンズ」と「ホイットマンズ」は、片仮名で表記すると音数が異なるものの、「ホイットマンズ」の「ット」の部分は、声帯の振動を伴わない無声破裂音であり、他の音と比較して極めて微弱な音である。また、当該部分は「ホイットマンズ」という称呼の中間音であり「ホイット」と一息で発音することから、「ット」の部分は明確に聴取され難い。
したがって、両商標を一音一音区切って発音するときは格別として、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が近似したものとなり、かれこれ聞き誤るおそれがあるものといわなければならず、両商標は、称呼上相紛らわしい類似の商標である。
次に、本件商標と引用商標の外観を対比すると、本件商標は、欧文字「Wyman’s」と書してなるものであり、一方、引用商標は、欧文字「WHITMAN’S」と書してなるものであるところ、共に少ない文字数の商標のうち、語頭の「W」、語尾の「man’s/MAN’S」という共通の欧文字を含んでいることから、両商標は視覚的に近似しており、外観上相紛らわしい類似の商標である。
また、本件商標からは「Wymanの(商品)」、引用商標からは「WHITMANの(商品)」程度の親念が生じるものの、どちらも人名に「’S」を付加したという構成が同じであるため、需要者には類似する印象を与えるものである。
(3)むすび
以上から明らかなように、本件商標と引用商標は、称呼上類似し、また、両商標における外観及び観念には共通点が多く、需要者には類似する印象を与えるものであるから、称呼、外観及び観念を総合的に判断すると、両商標は類似する商標であるというべきであり、本件商標を第30類の全指定商品について使用した場合、引用商標と出所混同のおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「Wyman’s」の欧文字を別掲のとおりの態様で表してなるものであり、その構成文字に相応し「ワイマンズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
イ 引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「WHITMAN’S」の欧文字を書してなるものであり、該文字に相応し「ホイットマンズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否を検討すると、外観においては、本件商標の構成文字「Wyman’s」と引用商標の構成文字「WHITMAN’S」の比較において、両者は語頭部において、「Wy」と「WHIT」の文字の差異を有するところ、外観の識別上重要な要素である語頭部におけるこの差異が、両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
次に、本件商標から生じる「ワイマンズ」の称呼と引用商標から生じる「ホイットマンズ」の称呼を比較すると、両者は語頭部において「ワイ」と「ホイット」という音の差異を有するところ、称呼の識別上重要な要素である語頭部におけるこの差異が、両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
さらに、観念においては、両商標は、共に特定の観念を生じないものであるから比較することができない
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品中、第30類の全指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
したがって、本件商標の指定商品中、第30類「全指定商品」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲 本件商標




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異議決定日 2023-02-13 
出願番号 2021000114 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W30)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 小俣 克巳
石塚 利恵
登録日 2022-03-29 
登録番号 6536105 
権利者 ジャスパー ワイマン アンド サン
商標の称呼 ワイマンズ、ワイマン 
代理人 水谷 綾乃 
代理人 松永 章吾 
代理人 前川 砂織 
代理人 黒川 朋也 
代理人 山崎 和香子 
代理人 森田 拓 
代理人 前川 純一 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 大倉 桂子 
代理人 魚路 将央 

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