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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1395502 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-04-26 
確定日 2023-03-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第6538204号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6538204号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6538204号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、令和3年1月8日に登録出願、第35類「皮膚の手入れ用化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウエットティッシュタイプのクレンジング用剤(医療用のものを除く。)の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボディーローションの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,植物由来の化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット用化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,他人の小売サイトへのリンクを張ったオンラインショッピングモールの運営による他人の商品及び役務の販売・提供促進,インターネットによる通信販売の媒介又は取次,電気通信ネットワークによる広告及び商品の販売に関する情報の提供,バニラからなる香料・薫料・香水類の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨きの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香水の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアーローションの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧せっけんの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウエットティッシュタイプのスキンローションの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用の美顔用パックの卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用接着剤の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品に関する競売の手配,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,オンラインウェブサイト上での販売促進・広告及びマーケティング」を指定役務として、同4年3月14日に登録査定、同月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、申立人の社名の略称を表すものとして、化粧品や医薬品等の通信販売に使用し周知著名であると主張する別掲2に示すとおりの標章(以下「使用標章1」という。)及び「化粧品の提供を行う定額サービス」の役務に使用して周知著名であると主張する別掲3に示すとおりの標章(以下「使用標章2」という。また。使用標章1と使用標章2を合わせて「使用標章」という。)である。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第38号証(なお、表記にあたっては、「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。
(1)商標及び役務の類似性について
ア 本件商標について
本件商標は、全体として、上下2段に文字列が配置された構成となっており、各文字は、比較的太いサインペン等を用いて一筆書きにより描かれたような書体となっている。
本件商標は、全体として一つの図形を表しているとは考えにくく、本件商標に接した一般需要者の観点からしても、上段部分と下段部分とに分けてそれぞれが認識されるものと考えられる。これは、上段部分及び下段部分をそれぞれ文字列とみなした場合に、互いの文字の大きさが大きく異なることからも、両者を分けて認識する一因となっている。すなわち本件商標は、上段部分及び下段部分それぞれについて、外観上の特徴が表れるとともに称呼及び観念が生ずるものと考えられる。
本件商標は、上段部分が何らかの図形又は文字列「B」、「B.」若しくは「B’」として認識され、下段部分が文字列「IBIM」として認識されると考えられる。
このため本件商標は、上段部分が何らかの図形とみなされた場合、下段部分のみから文字列「IBIM」として認識され、「アイビーアイエム」の称呼及び観念が生じると考えられる。
また、本件商標は、上段部分が文字及び記号とみなされた場合、全体として英文字及び記号でなる「B./IBIM」等の2段の文字列として認識され、この場合に「ビー/アイビーアイエム」や「ビードット/アイビーアイエム」のような称呼及び観念が生じると考えられる。
イ 引用商標について
申立人と同一の代表者が経営する「ビバリーグレンラボラトリーズ株式会社」(以下「b社」という。)は、本件商標登録出願前から、ウェブページを開設(甲2)しており、社名の略称を表すものとして片仮名による文字列の商標「ビーグレン」並びに英小文字及び記号による文字列の商標「b.glen」等を使用して、化粧品や医薬品等の通信販売を行っている。
また、b社は、英大文字を組み合わせた4文字の文字列による商標「IBIM」を使用して、「化粧品の提供等を行う定額サービス」を行っている(甲3〜甲5)。
ウ 商標の対比
本件商標のうち下段部分から認識される文字列「IBIM」は、使用標章「IBIM」とは同一であるから、本件商標は、使用標章と類似の関係にあると考えられる。
また、本件商標のうち上段部分から認識される文字及び記号「B.」は、b社の使用標章である「b.glen」のうち、先頭部分の「b.」を大文字に変換したものにも該当する。
そうすると、本件商標に接した需要者は、あたかも「b社によるb社サービスと関連性がある」と誤認する可能性がある。
エ 役務について
b社サービスに係る役務「化粧品の提供等を行う定額サービス」は、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に該当すると考えられ、本件指定役務は、b社サービスに係る役務と同一又は類似の関係にある。
(2)使用標章の周知性について
ア b社による使用標章の使用状況
b社は、使用標章「IBIM」を使用して、「化粧品の提供等を行う定額サービス」を、本件商標登録出願前である令和2年10月1日より開始している。
このb社サービスは、専門家による顧客の肌のカウンセリングや肌改善プランの設計や相談、及び顧客が選択した化粧品の提供等をパッケージ化して(ひとまとめにして)、月額制のサービスとして顧客に提供するものである(甲5)。またb社サービスでは、単品の化粧品をそれぞれ購入する場合よりも割安となるように価格が設定されている。
b社は、プレスリリースで使用標章を使用してb社サービスを開始する旨を公表している。また、ソーシャルネットワークサービスの「LINE」を利用してショッピングサービスを提供する旨を説明するとともに、画面イメージ内に使用標章を使用している。
また、定期的にWebマガジンを発行しており、その中でも使用標章を使用したb社サービスについて繰り返し紹介している(甲9〜甲13)。
イ 報道記事や紹介記事等による使用標章の使用
b社によるプレスリリースを受けて、複数のニュースサイトにおいて、使用標章を使用してb社サービスを紹介する報道記事がそれぞれ掲載されている(甲21〜甲34)。
ウ 検索サイトによる使用標章の検索結果
令和3年6月1日に、世界的に著名な検索サイト「Google」において使用標章「IBIM」の検索を行ったところ、上位10件が全てb社サービスに関連する内容であった。このことは、当該検索サイトの多くの利用者が、使用標章とb社とが高い関連性を有しているものと認識していることを表している。
エ b社サービスの利用者の推移
b社サービスを利用する利用者(顧客)の数の推移は、令和2年10月19日の時点で1万5千人を超えており、さらに令和2年12月21日の時点で2万人を超えている。さらに令和3年1月4日の時点では、3万人を大きく超えている。このようにb社サービスは、極めて多くの利用者により、使用標章及び当該b社サービスの内容が認識されている。
オ 使用標章の周知性
以上のとおり、b社が提供する役務「化粧品の提供等を行う定額サービス」(b社サービス)は、サービスを開始した令和2年10月1日以降、「IBIM」と明らかに認識し得る文字列からなる商標(すなわち使用標章)を広く使用して今日に至っている。
この使用標章は、b社のホームページはもちろん、需要者が目にする機会が多い種々の媒体においても広く記載されており、さらにはこの使用標章を使用したb社サービスの我が国における顧客数も非常に多く、かつ増加しつつある。
b社サービスは、コロナ禍において、化粧品の需要者が抱える様々なニーズを良好に満たしていたため、各種媒体を利用した宣伝等ともあいまって、主にインターネットを介して急速に需要者に広く知られるようになり、数多くの利用者を獲得する結果となっている。
これらのことから、b社サービスや化粧品等に係る需要者の間では、使用標章である商標「IBIM」がb社サービスを表すものであることは、広く認識されているものである。
(3)商標法第4条第1項第10号について
使用標章である「IBIM」がb社によるb社サービスを表すものとして需要者の間に広く認識されていること、また本件商標が使用標章と類似していること、及び本件指定役務が使用標章に係る役務であるb社サービスと同一又は類似であることは、いずれも明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号について
申立人と同一の代表者が経営するb社は、令和2年10月1日のサービス開始以降、b社サービスについて、「IBIM」と明らかに認識し得る文字列からなる商標を広く使用して今日に至っており、役務「化粧品の提供等を行う定額サービス」の我が国における顧客数も非常に多く、更に増加しつつある。
また、本件商標の上側部分は「B.」の文字及び記号として認識し得るものであるが、b社が商品に使用している商標「b.g1en」のうち先頭部分である「b.」において、小文字を大文字に変換したものにも該当する。
そうすると、本件商標は、全体として、需要者に対し、あたかもb社によるb社サービスと関連性があるかのような印象を与える可能性がある。
してみると、本件指定役務の分野の需要者は、文字列「IBIM」と認識し得る部分を含む本件商標が、本件指定役務について使用された場合、b社の業務に係る商品や役務と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、全体として、需要者に対し、あたかもb社によるb社サービスと関連性があるかのような印象を誤認させるよう、不正の目的をもって使用されている蓋然性が極めて高いといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)使用標章の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
(ア)申立人の代表者が経営するb社は、「ビーグレン」及び「b.glen」の標章を使用して化粧品や医薬品等の通信販売を行い、かつ、「IBIM」の標章を使用して、2020年10月1日から「化粧品の提供等を行う定額サービス」を行っている。
(イ)b社は、Webマガジンを発行し、また、フェイスブック、インスタグラム、ツィッターのソーシャルネットワークサービスにおいて、「IBIM」の標章を使用して、「化粧品の提供等を行う定額サービス」を紹介している(甲9〜甲20)。
(ウ)「時事メデイカル」、「マイナビニュースTECH+」、「日本ネット経済新聞」、「楽天Infoseek News」、「ORICON NEWS」、「エキサイトニュース」及び「CLASSY.」のニュースサイトにおいて、「IBIM」の標章が、b社の提供する「化粧品の提供等を行う定額サービス」であることが紹介されている(甲21〜甲27)。
そして、「産経ニュース」及び「ZDNet Japan」のニュースサイトにおいて、上記サービスの利用者が1万5千人を超えたことが掲載されている(甲28、甲29)。
また、「美女とコスメ」、「LULU MAMA」、「アラハダ」、「HB humming birds WEB」及び「NOVELABRIDE」のウェブサイトにおいても、上記サービスがb社のサービスとして紹介されている(甲30〜甲34)。
イ 上記アの事実によれば、b社は、「IBIM」の標章を使用して、2020年(令和2年)10月1日から「化粧品の提供等を行う定額サービス」を行っていること、また、「ビーグレン」及び「b.glen」の標章を使用して化粧品や医薬品等の通信販売を行っていることが認められ、b社の「化粧品の提供等を行う定額サービス」の利用者が1万5千人を超えていることが認められる。
しかしながら、b社が「IBIM」の標章を使用して上記サービスを開始したのは、本件商標の登録出願時の僅か3か月前であり、また、「ビーグレン」及び「b.glen」の標章の使用開始時期は不明であり、さらに、上記サービスの利用者数も、市場占有率が不明であるから、さほど多いとはいえない。
そして、使用標章を表示した商品及び役務の売上高、販売量などの販売実績及び広告宣伝の期間・規模・頻度等など、その周知・著名性を数量的に判断し得る具体的な証拠は提出されていないから、使用標章が、一般需要者にどの程度認識されるに至ったかうかがい知ることはできない。
その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、使用標章が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間で、他人(b社)の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせない。
したがって、申立人が提出した証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用標章が、他人(b社)の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国及び外国において、需要者の間に広く認識されているものと認めることができない。
(2)本件商標と使用標章との類似性
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、上段にデザイン化された「B」の右上部に黒点(・)を組み合わされた図形を大きく表し(以下「図形部分」という。)、その下段に、デザイン化された「IBIM」の文字(以下「文字部分」という。)を書してなるものである。
そして、上記構成からすれば、本件商標は、その構成中の上部の図形部分と下部の文字部分とは、視覚上、明確に分離して看取されるものであり、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
また、本件商標構成中の「IBIM」の文字は、構成文字全体としては、特定の意味合いをもって親しまれているというような事情は見いだせないから、これよりは、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して、「アイビーアイエム」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 使用標章1
使用標章1は、別掲2(1)及び(2)のとおり、「ビーグレン」の文字又は「b.glen」の文字からなるところ、当該各文字は、それぞれ特定の意味合いを有する語として知られているとは認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当であり、特定の観念を生じないものである。
してみれば、使用標章1は、「ビーグレン」又は「b.glen」の構成文字に相応して共に「ビーグレン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 使用標章2
使用標章2は、別掲3のとおり、「IBIM」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、特定の意味合いをもって親しまれているというような事情は見いだせないから、これよりは、特定の観念を生じないものである。
してみれば、使用標章2は、「IBIM」の文字に相応して、「アイビーアイエム」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
エ 本件商標と使用標章との類否について
本件商標と使用標章1とは、その構成態様及び称呼において明らかに相違するものであり、共に特定の観念を生じないものであるから、外観、称呼及び観念において、互いに紛れるおそれはない。
一方、本件商標と使用標章2とは、本件商標構成中、下段の「IBIM」の文字部分と、使用標章2の「IBIM」とでは、双方、特定の観念を生じないものの、「アイビーアイエム」の称呼を共通にし、外観においても「IBIM」の綴り字を同じくするから、両者は、称呼及び外観において紛らわしい類似の商標といえる。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
本号は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」と規定されている。
上記(2)エのとおり、本件商標と使用標章2とは、類似の商標であるとしても、上記(1)イのとおり、使用標章は、他人の業務に係る商品及び役務を表すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ないから、同号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(2)エのとおり、本件商標と使用標章2とは、類似の商標であるとしても、上記(1)イのとおり、使用標章は、他人の業務に係る商品及び役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者に使用標章を連想又は想起させることはなく、その役務が他人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標について、出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標と使用標章2とは類似の商標であるとしても、使用標章は、上記(1)イのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、他人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたということはできないものである。
また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用標章の信用、名声などにただ乗りするとか、毀損するとか、あるいは出所識別機能を希釈化するなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできないし、かつ、そのような証左は何ら示されていない。
そうすると、商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできないから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)

別掲2(使用標章1)
(1)

(2)

別掲3(使用標章2)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2023-02-22 
出願番号 2021002204 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W35)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大橋 良成
山田 啓之
登録日 2022-03-31 
登録番号 6538204 
権利者 イーエル ライズ コーポレーション
商標の称呼 アイビイアイエム、ビイ 
代理人 並川 鉄也 
代理人 小谷 昌崇 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 奥田 康一 
代理人 貴答 信介 

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