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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W2935
管理番号 1395474 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-28 
確定日 2023-02-07 
事件の表示 国際登録第1531808号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年(令和2年)4月25日に国際商標登録出願されたものである。
なお、本願は、2021年(令和3年)5月26日付けで暫定的拒絶通報が通知され、意見書等の提出がなく、同年12月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、2022年(令和4年)3月28日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第29類「Seafood, namely oysters, not live.」及び第35類「Business management of retail seafood outlets.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務中、第29類「Seafood, namely oysters.」及び第35類「Operation of a retail seafood outlet.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務であるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審理終結日 2023-01-12 
結審通知日 2023-01-16 
審決日 2023-01-30 
国際登録番号 1531808 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W2935)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 青野 紀子
小林 裕子
商標の称呼 ファニーベーオイスターズ、ファニーベー、ファニー、ベー、ビイエイワイ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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