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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W070821
管理番号 1395416 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-22 
確定日 2023-02-14 
事件の表示 商願2021−97064拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月28日付け:拒絶理由通知書
令和4年2月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年3月16日付け :手続補正指示書、拒絶理由通知書
令和4年5月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年6月30日付け :拒絶査定
令和4年7月22日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「FFG」の文字を横書きしてなり、第7類、第8類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第7類、第8類及び第21類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5532885号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 補正後の本願の指定商品
第7類「電気式ハンドドリル(パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具に属するものに限る。),電気式ハンドドリル(ガラス器製造機械に属するものに限る。),電気式はさみ(繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、農業用機械器具に属するものに限る。),鉱山用電気ハンマー,農業用器具(手動式のもの、牛乳ろ過器及び搾乳機に属するものを除く。),自在継手(カルダン継手),切断装置(鉱山機械器具に属するものに限る。),切断装置(耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。)に属するものに限る。),切断装置(収穫機械器具に属するものに限る。),切断装置(芝刈機に属するものに限る。)」
第8類「研磨用具(手持工具に当たるものに限る。),きり,カッターバー(手持工具),ねじタップのブレース用継ぎ足し部品,ビット(手持工具の部品),ねじ切り板,弓のこぎり,くぎ抜き(手動式のもの),手動式ジャッキ,ハンドドリル(手動式のもの),くぎ抜(手持工具に当たるものに限る。),のこぎり(手持工具に当たるものに限る。),大ばさみ,タップ回し,スパナー(手持工具),レンチ(手持工具),つめ車(手持工具),ダイス回し(手持工具に当たるものに限る。),手持工具(手動式のもの),パイプカッター(手持工具に当たるものに限る。),つめ切り,管広げ用具(手持工具に当たるものに限る。),剪定ばさみ,ショベル(手持工具),ハンマー,のみ,手動式噴霧器(他の類に属するものを除く。),センターポンチ,リベッタ(手持工具に当たるものに限る。),ねじ回し(電動式のものを除く。),切削工具類(手持工具に当たるものに限る。),手動式マスチック噴霧器,万力,電線被覆剥ぎ工具(手持工具),取付万力(手持器具),コーキングガン(電気式のものを除く。),手動式の手持工具用柄」
第21類「害虫捕獲器,電気誘引式殺虫装置,蚊用忌避剤用プラグイン式散布器,はえ取り器,電気式及び非電気式キャンドル用ウォーマー,電気式及び非電気式アロマオイルディフューザー(リードディフューザー状のものを除く。),アロマオイル拡散用皿,香料くん焼器,エアゾールディスペンサー(医療用に属するもの及び化粧用具に属するものを除く。)」


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審決日 2023-01-31 
出願番号 2021097064 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W070821)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 エフエフジイ 
代理人 山口 朔生 

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