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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W093542 |
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管理番号 | 1395397 |
総通号数 | 15 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-06-10 |
確定日 | 2023-03-20 |
事件の表示 | 商願2021−5722拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Digital Hybrid Cloud」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年1月20日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年11月19日付けで拒絶理由の通知、同年12月17日付けで意見書の提出、同4年3月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月10日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「Digital Hybrid Cloud」と横書きしてなるところ、その構成中「Digital」は「デジタル」を、「Hybrid Cloud」は「自社内のプライベートクラウドと社外のパブリッククラウドを組み合わせた利用形態。」をそれぞれ意味し、全体としては「デジタル形式の自社内のプライベートクラウドと社外のパブリッククラウドを組み合わせた利用形態。」程度を認識させる。 また、一般にクラウドコンピューティングは、デジタル形式で提供される。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、デジタル形式の自社内のプライベートクラウドと社外のパブリッククラウドを組み合わせた利用形態に関する商品又は役務(例えば、「デジタル形式の自社内のプライベートクラウドと社外のパブリッククラウドを組み合わせた利用形態のための電子計算機用プログラム」等)であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品又は役務の品質、質、特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「Digital Hybrid Cloud」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中「Digital」の文字は「(通信・データ・録音などが)デジタル(式)の」の意味を、「Hybrid」の文字は「(2つ以上の異なる要素から成る)混成物」の意味を、「Cloud」の文字は「雲。それを提供するサーバーなどについて意識することなく、ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピュータのリソース。」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「Digital Hybrid Cloud」又はそれに類する文字が、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,未記録の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音声・音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク等の記録媒体,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」 第35類「広告業及びこれに関する情報の提供,ウエブサイト上における広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための払い戻し分蓄積式証票・クーポン券・その他のトレーディングスタンプ(電子的なものを含む。)の発行及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業情報の提供,顧客情報の提供,顧客情報の管理,市場調査又は分析及びこれらに関するコンサルティング,商品の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,経済に関する情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,経済に関する統計情報の提供,市場調査の統計に関する情報の提供,財務書類の作成及び財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング及びこれらに関する情報の提供,一般事務処理の代行,事務処理に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集及びこれらに関する情報の提供,求人情報の提供」 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,気象情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,品質管理,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-03-03 |
出願番号 | 2021005722 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W093542)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | デジタルハイブリッドクラウド、デジタルハイブリッド、クラウド |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 森川 邦子 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |