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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1395387 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-01 
確定日 2023-03-14 
事件の表示 商願2021− 65060拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年5月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月 9日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月17日 :意見書の提出
令和4年 2月24日付け:拒絶査定
令和4年 6月 1日 :審判請求書の提出
令和4年 6月17日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「FACIAL WHIP PREMIUM」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第3類「洗顔用せっけん,顔用化粧品」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5495964号商標(以下「引用商標」という。)は、「薬用フェイシャルホイップ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年11月7日登録出願、第3類「薬用化粧品,薬用せっけん類」を指定商品として、平成24年5月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「FACIAL WHIP PREMIUM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「FACIAL」の文字は「顔の、顔面の」などを、「WHIP」の文字は「<人・動物を>むち打つ」「卵白や生クリームを攪拌し泡立てること」などを、「PREMIUM」の文字は「割増し金」「一段上等・高級であること」などを、それぞれ意味する語である(出典:「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店、「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)ところ、これらの語を結合してなる本願商標全体よりは明りょうな意味合いが生じるとはいえないものである。
そして、本願商標は、すべての文字が同じ大きさ、書体及び色彩で表されているものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではなく、また、本願商標を構成する各語は、いずれも我が国において又は本願商標の指定商品を取り扱う分野において知られた平易な語であり、その構成中いずれかの部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるというべき事情は見当たらないものである。
また、本願商標全体より生じる「フェイシャルホイッププレミアム」の称呼も、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得ることからすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標よりはその構成文字に相応して「フェイシャルホイッププレミアム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「薬用フェイシャルホイップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「薬用」の文字は「薬として用いること。また薬のはたらき。」などを意味する語であり、「フェイシャル」の文字は「顔の、顔面の」などを意味する英語「FACIAL」の読みを片仮名で表したものと理解されるものであって、また、「ホイップ」の文字は「卵白や生クリームを攪拌し泡立てること」をそれぞれ意味する語である(出典:同上)ところ、これらの語を結合してなる引用商標全体よりは明りょうな意味合いが生じるとはいえないものである。
そして、引用商標は、すべての文字が同じ大きさ、間隔、書体及び色彩で表されているものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではなく、また、引用商標を構成する各語は、いずれも我が国において又は引用商標の指定商品を取り扱う分野において知られた平易な語であり、その構成中いずれかの部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるというべき事情は見当たらないものである。
また、引用商標全体より生じる「ヤクヨウフェイシャルホイップ」の称呼も、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得ることからすると、引用商標に接する需要者は、引用商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標よりはその構成文字に相応して「ヤクヨウフェイシャルホイップ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、構成文字及び文字種を異にし、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、明確に区別できるものである。また、称呼においても、構成音が明らかに相違するから、明りょうに聴別できるものであり、観念については、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別及び明りょうに聴別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2023-02-28 
出願番号 2021065060 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 白鳥 幹周
板谷 玲子
商標の称呼 フェーシャルホイッププレミアム、ホイッププレミアム、フェーシャルホイップ、ホイップ、プレミアム 
代理人 大澤 豊 
代理人 大沼 加寿子 

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