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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09354142 |
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管理番号 | 1395385 |
総通号数 | 15 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-26 |
確定日 | 2023-03-10 |
事件の表示 | 商願2021−80808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Catalog3.0」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年6月29日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年9月10日付けで拒絶理由の通知、同年10月21日受付で意見書の提出、同4年2月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「Catalog3.0」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Catalog」の文字は、「目録」を意味する語であり、「3.0」の数字は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号の一類型として、一般的に使用される。 そして、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、商品や役務を紹介する目録に数字を付した「カタログ○○」(○○は数字)の表示が一般に使用されている事実がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るとはいえないから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する 3 当審の判断 本願商標は、「Catalog3.0」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列でまとまりよく表してなるため、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中、「Catalog」の文字は「カタログ。目録。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、その語尾に「3.0」の数字を結合しても、成語となるものではなく、その構成のまとまりのよさに鑑みれば、むしろ、構成文字全体をして一種の造語を表してなると理解できる。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務と関連する業界において、「Catalog3.0」又はそれに類する文字が、商品又は役務の品質又は質、宣伝広告等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ではなく、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標ではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」 第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,マーケティング」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,写真の撮影」 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトの作成又は保守,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,ウェブサーバーの貸与,コンピュータ技術に関する助言,コンピュータシステムの分析」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-02-28 |
出願番号 | 2021080808 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W09354142)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | カタログサンテンゼロ、カタログサンゼロ、カタログ |
代理人 | IPTech弁理士法人 |