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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W4345
管理番号 1395355 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-22 
確定日 2023-03-09 
事件の表示 商願2020−1682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「おくりや」の文字を標準文字で表してなり、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年1月7日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年4月17日付けで手続補正書の提出、同年5月14日付けで拒絶理由の通知、同年6月30日付けで意見書の提出、同3年12月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年3月22日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第43類「飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,ケータリング(飲食物),レストランにおける飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与」及び第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,祭壇の貸与,装身具の貸与,身飾品の貸与,頭飾品の貸与,遺体の防腐処理,墓地又は納骨堂の提供,火葬,埋葬,衣服の貸与」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5951877号商標(以下「引用商標」という。)は、「おくり家」の文字を標準文字で表したものであり、平成28年10月13日に登録出願、第45類「通夜・葬儀・法要の執行」を指定役務として、同29年6月2日に設定登録されたもので、その存続期間満了日は令和9年6月2日である。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「おくりや」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではない。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「オクリヤ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標は、「おくり家」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「おくり」の文字は「おくること。見送ること。」の意味を有し、「家」の文字は「人の住むためにつくった建築物。その専門またはその人を表す語。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、両語を結合して一般に親しまれた成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としている。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「オクリヤ」などの称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標の商標権者は、平成26年2月26日に設立され、令和元年8月17日に静岡地方裁判所沼津支部の破産手続廃止の決定が確定し(同年8月22日登記)、同月22日に同社の登記簿が閉鎖されたものと認められる(令和4年9月26日付け手続補足書に添付の甲1)。
また、引用商標の商標権者の破産管財人の証言によれば、破産手続中には引用商標は破産会社の資産として判明しておらず、処分もしていないとされる(令和5年1月11日付け手続補足書に添付の甲5)。
(3)本願商標と引用商標の混同を生じるおそれ
本願商標と引用商標を比較すると、観念において比較できないとしても、外観においては全4文字中3文字を共通にするが、語尾の文字種(平仮名と漢字)に差違があり、また、称呼を共通にする場合があるものではあるが、引用商標は、破産した会社の資産として譲渡等もされておらず、その正当な権利者(商標権者又はこれから使用許諾を受けた者)によって今後使用される可能性は極めて低いものと認められるから、両商標の間で役務の出所についての混同を生ずるおそれはないといえる。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標は、引用商標との関係において、役務の出所についての誤認混同のおそれはないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
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審決日 2023-02-27 
出願番号 2020001682 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W4345)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
商標の称呼 オクリヤ、オクリ 
代理人 原田 貴史 

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