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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W03
管理番号 1395343 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-10-26 
確定日 2023-01-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第6064103号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6064103号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「MARIO」の欧文字と「マリオ」の片仮名を2段に書してなり、平成29年10月3日に登録出願され、「化粧品,入浴剤(医療用のものを除く。),せっけん,シャンプー,化粧用マスク」を含む第3類、第5類、第9類、第16類、第20類、第21類、第24類、第26類、第28類、第29類、第30類、第35類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年7月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年11月15日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年11月15日から令和3年11月14日までの期間を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品,入浴剤(医療用のものを除く。),せっけん,シャンプー,化粧用マスク」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、答弁に対し弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出している。
1 被請求人は、大阪府大阪市此花区に所在するユニバーサル・スタジオ・ジャパン内のスーパー・ニンテンドー・ワールドの開設にあたり、合同会社ユー・エス・ジェイに使用許諾契約を締結し、本件商標をその指定商品に使用することを許諾している(乙2)。
2 本件商標は、ハンドクリームに使用されており(乙3)、指定商品である「化粧品」について使用している。ハンドクリームに付されている商標は、本件商標と社会通念上同一といえるものである。
3 要証期間中、本件商標が付された商品である「ハンドクリーム」は、通常使用権者が営むユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の店舗「カリフォルニア・コンフェクショナリー」において販売されていた。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者は、平成28年4月4日に、合同会社ユー・エス・ジェイ(以下「USJ社」という。)との間で本件商標に関する使用許諾契約を締結し、USJ社に対し、本件商標の登録日からその存続期間満了日までにおける本件商標の第3類の指定商品についての使用を許諾した(乙2)。
(2)乙第11号証は、「USJ365」と題するサイトにおける記事の写しであり、「2021.6.10」との表示があることから、2021年(令和3年)6月10日の記事であると認められる。
この記事においては、同年3月18日に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下「USJ」という。)の新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がグランドオープンすること、新型コロナウイルスの影響で、新エリアの開業は延期となっていたが、キャノピー下のショップで、一足早くお土産グッズが販売開始されている旨、同年1月19日に、8ビットのマリオがデザインされた「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のお土産グッズが、キャノピー下のショップである「カリフォルニア・コンフェクショナリー」(以下「本件店舗」という。)で販売されている、現在時点では、パーク内で1店舗のみの取り扱いである旨が記載されている。
さらに、同記事内(11ページ)において、販売中のグッズの一つとして、「ハンドクリーム(2個)スーパー・ニンテンドー・ワールド8bitマリオ」(以下「本件商品」という。)が販売されている旨が記載されている。
(3)本件商品は、別掲2のとおり、台紙と透明のプラスチックからなるケースによって2個のチューブ入りハンドクリームが包装されたものであり、ケースを介してチューブ表面の図柄が見えるものとなっており、その台紙の表面右上には、「HAND CREAM」「ハンドクリーム」と表示されており、台紙の裏面には、販売名が「TRC ハンドクリーム F059」である旨が示されている(乙3、乙11)。
また、2個のチューブの一方の表面には、図柄とともにビットマップフォントによる「MARIO」の欧文字が表示されており、この欧文字は、透明のプラスチックのケースを介して外から視認できるものとなっている(乙3、乙11)。チューブには、さらに、本件商品の販売元がUSJ社である旨、販売名が「TRC ハンドクリーム F059」である旨等が示されている(乙3)。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
上記1(2)及び1(3)によれば、本件商品は、ケースによって包装されたチューブの表面に図柄とともに表示されたビットマップフォントによる「MARIO」の欧文字(以下「使用商標」という。)がケースを介してみえるものとなっている。そして、本件商標は、「MARIO」の欧文字と「マリオ」の片仮名を2段に書したものであり、下段の片仮名が上段の欧文字の読みを示していることから、二段併記の構成からなる場合であって、上段と下段の各部が観念を同一とするものに該当する。
そして、使用商標は、本件商標の上段である「MARIO」の欧文字であり、書体をビットマップフォントにする変更が加えられているものの、「MARIO」の欧文字を示していることが明らかであることから、使用商標は、本件商標における、観念を同一とする上段と下段のうちの上段の使用に該当するといえる。
よって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標の使用であるといえる。
(2)使用者について
本件店舗を含むUSJは、USJ社により運営されているところ、上記1(1)によれば、USJ社は、本件商標権者から、本件商標の登録日からその存続期間満了日までの期間、請求に係る指定商品についての使用が許諾されていることから、USJ社は、本件商標の通常使用権者である。
(3)使用商品について
上記1(2)及び1(3)によれば、本件商品は、「ハンドクリーム」であることから、請求に係る指定商品である第3類の「化粧品」の範ちゅうのものである。
よって、使用商品は、請求に係る指定商品の範ちゅうのものである。
(4)使用時期について
上記1(2)によれば、要証期間内である2021年(令和3年)1月19日に、通常使用権者は、USJ内の本件店舗において使用商標を表示した本件商品を含む「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のお土産グッズの販売を開始しており、そのようなお土産グッズである本件商品を販売による譲渡のために本件店舗において展示したことが明らかである。
よって、使用時期は、要証期間内である。
(5)使用行為について
上記(4)のとおり、通常使用権者は、請求に係る指定商品の範ちゅうである本件商品に使用商標を付したものを要証期間内に譲渡のために展示する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第2号の使用行為に該当する。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 使用商標(色彩は原本を参照。)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

審判長 齋藤 貴博
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2022-09-06 
結審通知日 2022-09-08 
審決日 2022-09-22 
出願番号 2017131263 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (W03)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 岩崎 安子
相崎 裕恒
登録日 2018-07-20 
登録番号 6064103 
商標の称呼 マリオ 
代理人 林 栄二 
代理人 山田 薫 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 篠田 貴子 

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