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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W09
管理番号 1395341 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-09-30 
確定日 2023-01-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第5599269号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5599269号商標の指定商品中、第9類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5599269号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年3月18日に登録出願、第9類「磁気センサー,水位計,比重計,圧力センサー,車速センサー,ジャイロセンサー,加速度センサー,角速度センサー,熱センサー,静電容量センサー,超音波センサー,光センサー」及び第28類「モーターパラグライダー」を指定商品として、同年7月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年10月13日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である平成30年10月13日から令和3年10月12日までを、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書において、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第9類「全指定商品」(以下「取消請求商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、乙第1号証として被請求人である株式会社スカイワークスの代表取締役S氏の名刺を提出し、ここに本件商標と業務内容として「産業用センサー 開発・製造・販売」の文字が記載されており、かかる使用は商標法第2条第3項第8号が規定する「使用」に該当するから、被請求人が本件指定商品に本件商標を使用していることは明らかであると主張している。また、乙第2号証より、当該名刺は2021年1月29日の時点で新たに増刷して発行されたものであるため、要証期間において本件商標を使用している事実を十分に検証するものである旨主張している。
しかしながら、被請求人は、それが要証期間のうち、いつ誰にどのような形で何枚頒布されたのかを裏付ける客観的な証拠を何ら提出しておらず、実際に当該名刺が頒布されたものなのか否かも不明である。商標法第2条第3項第8号が規定する「使用」とは、「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」であるが、被請求人はこれら「広告、価格表若しくは取引書類」を展示又は頒布したことに関する資料を何一つ示していない。このことより、乙第1号証及び乙第2号証が本件商標の使用を証明するものでないことは明らかである。
(2)被請求人は、乙第3号証として2021年3月17日に被請求人の業務内容を紹介する宣伝用展示パネルの原案を被請求人とパネル製作会社との間で検討した時の資料を提出し、この展示パネルは商標法第2条第3項第8号が規定する「使用」に該当する旨主張している。
しかし、乙第3号証として提出された証拠は「展示パネル案」にすぎず、「実際に展示パネルが原案に従って展示された事実」を立証するものではない。被請求人は、当該展示パネルは原案のまま2021年4月頃から現在に至るまで長野県南箕輪村の役場エントランスに常設展示されたと主張しているが、この事実を示す客観的な証拠が提出されていないため、真偽が不明である。
つまり、被請求人は、展示パネルを展示又は頒布したことに関する資料を何一つ示していない。このことより、乙第3号証が本件商標の使用を証明するものでない。
(3)被請求人は、乙第4号証として被請求人が「磁気センサー」を顧客に販売した際に発行した納品書及び請求書の写しを提出している。
しかし、乙第4号証から分かることは、2021年4月16日に被請求人がポリユニオン工業株式会社に対し、「コントロールボックス」「センサーコード」「連絡コード」を販売したことのみにすぎず、本件商標が指定商品に使用されている事実を示すものではない。なぜなら乙第4号証には、本件商標の記載はなく、例えば別の商標が付された商品を販売したということも十分に考え得るからである。また、被請求人は乙第4号証に記載されている「コントロールボックス」は感磁部を駆動制御する制御部であり、「センサーコード」は磁気センサーの感磁部であり、「連絡コード」は制御部と外部の機器とを接続するためのコードである旨説明しているが、これらを客観的に示す資料はなく、本当に磁気センサーを顧客に販売した際の資料であるか疑問である。
(4)また、被請求人は、乙第5号証として被請求人の顧客企業が販売する磁気センサーの取扱説明書を提出しているが、乙第5号証から分かることは、これがポリユニオン工業株式会社の「PUKピグ磁気センサー」の取扱説明書であるという事実のみにすぎず、本件商標が指定商品に使用されている事実を示すものではない。なぜなら乙第5号証には、ポリユニオン工業株式会社の商品である「PUKピグ磁気センサー」が被請求人の「磁気センサー」をカスタマイズして販売している点に関する証明がなく、真偽が不明であるためである。また、取扱説明書には日付の記載がなく、いつ使用されたものなのかが不明である。
(5)商標法は「使用」について「商品又は商品の包装に標章を付する行為」(商標法第2条第3項第1号)、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」(同第2項)と規定しているが、これに関する証拠が一つも提出されておらず、本当に本件商標を指定商品に使用しているのか疑わしい。
以上の理由から、被請求人が提示する各証拠及び主張は失当であり、被請求人は、本件商標を指定商品に使用していることについて、何ら証明をしていないことは明らかである。
本件商標は2013年7月12日に登録され、本件審判請求の予告登録日2021年10月13日まで、約8年3か月が経過している。このような状況の下であれば、被請求人は本件商標を指定商品に使用する時間は十分にあったはずである。それにもかかわらず、日本国内における指定商品についての登録商標の使用に関する具体的な証拠は一切示されておらず、本件商標に日本国内における使用による信頼の蓄積があるとは思われない。
本件商標には保護すべき業務上の信用が発生していることを示す具体的な証拠も示されておらず、商標法第50条の趣旨に照らしても、取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
1 答弁の要旨
(1)被請求人は、創業以来、産業用センサーの開発に係る打合せ、産業用センサーの製造、販売の受注のための商談において、これらの契約を締結するために乙第1号証に示す名刺を提示している。名刺の表面には、被請求人の氏名とともに本件商標が表面に付されている。名刺の裏面には、本件商標とともに、被請求人の業務内容として「産業用センサー 開発・製造・販売」が記載されている。産業用センサーは、産業に用いられる多様なセンサー類を表しており、その中に「磁気センサー」が含まれることは明らかである。
したがって、乙第1号証は、被請求人の名刺における本件商標の使用であるが、名刺には被請求人の業務内容が記載されており、かかる使用は商標法第2条第3項第8号が規定する「使用」に該当する。
乙第1号証に示す名刺は、創業以来、同一のデザインで継続して使用しているものであるが、2021年1月29日の時点で、新たに増刷して発行されたものである。すなわち、乙第2号証の請求書の写しが示すとおり、2021年1月29日には、乙第1号証に係る名刺の増刷について印刷会社からの請求がある。したがって、乙第1号証は、要証期間において本件商標を使用している事実を十分に検証するものである。
(2)また、被請求人は、本件商標を、被請求人の業務内容を紹介する宣伝用の展示パネルに使用している。乙第3号証は、2021年3月17日に、かかる宣伝用の展示パネルの原案を、被請求人とパネル製作会社との間で検討したときの資料である。展示パネルには、本件商標が付されているとともに、被請求人の業務内容として「産業用センサー 開発・製造・販売」が記載されている。産業用センサーに「磁気センサー」が含まれることは明らかである。
したがって、乙第3号証に示す展示パネルは、商標法第2条第3項第8号が規定する「使用」に該当する。
また、乙第3号証に示す展示パネルは、原案のとおり、2021年4月頃から現在に至るまで被請求人の住所地である長野県南箕輪村の役場のエントランスに常設展示されている。したがって、乙第3号証は、要証期間において本件商標を使用している事実を十分に検証するものである。
(3)さらに、被請求人が指定商品「磁気センサー」について製造・販売した事実を提示する。乙第4号証は、被請求人が「磁気センサー」を顧客に販売した際に発行した納品書及び請求書の写しである。納品書及び請求書の発行日は、それぞれ2021年4月16日である。
納品書及び請求書において、商品名「センサーコード(2m)」と記載されているものは、磁気センサーの感磁部である。商品名「コントロールボックス」と記載されているものは、感磁部を駆動制御する制御部である。商品名「連絡コード」と記載されているものは、制御部と外部の機器とを接続するためのコードである。納品書及び請求書の宛先である顧客企業では、被請求人が開発・製造・販売した磁気センサーをカスタマイズするなどして「PUKピグ磁気センサー」として、販売している。乙第5号証は、顧客企業が販売する「PUKピグ磁気センサー」の取扱説明書の第1頁の写しである。
被請求人は、上述のとおり、創業以来、産業用センサーの開発に係る打合せ、産業用センサーの製造、販売の受注のための商談において、被請求人の氏名、業務内容及び本件商標が付された名刺を提示しており、乙第4号証に示す販売契約の締結においても、同様である。したがって、乙第4号証における納品書及び請求書には本件商標の表示がないとしても、かかる販売契約を締結するに際し提示した名刺には本件商標が表示されているのであるから、納品書、請求書及び名刺を総合勘案すれば、被請求人は、要証期間に本件商標を使用していたことは明らかである。
(4)以上より、本件商標は、商標法第50条第1項に該当せず、取り消されるべきものではない。
2 審尋に対する回答
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第5号証からは、取消請求商品に係る本件商標の使用を確認できない、とする令和4年8月3日付けの審尋に対し、被請求人は、同年9月1日付けの回答書において、要旨次のとおり回答した。
(1)被請求人は、乙第6号証として、補足の証拠を提出する。乙第6号証の証明書は、2021年4月16日に発行された納品書及び請求書(乙4)の宛先である顧客企業(ポリユニオン工業株式会社)の代表者が、当該納品書及び請求書の「品名」欄に記載されたものが、「磁気センサー」の感磁部、感磁部を駆動制御する制御部、制御部と外部の機器とを接続するためのコードであることに相違ないことを認めるものであり、かつ、顧客企業の販売に係る「PUKピグ磁気センサー」が、被請求人が開発・製造・販売した磁気センサーを「PUKピグ磁気センサー」の磁気センサーの部分として使用していることに相違ないことを認めるものである。乙第6号証の証明書は、顧客企業の代表者が2022年8月26日に署名、押印した。
(2)乙第1号証に示す名刺は、請求書の写し(乙2)のとおり、2021年1月29日に印刷会社からその増刷についての請求があることから、要証期間において継続的に使用されているものである。また、日本国内の商慣行から、納品書及び請求書(乙4)の「品名」欄に記載された「磁気センサー」の受注を獲得するための商談、すなわち、「磁気センサー」の開発の打合せや、製造に関する打合せ、及び販売の価格などに関する交渉などの際に、乙第1号証に示す名刺を提示して受注の契約を締結していることは、推認し得ることである。
乙第1号証に示す名刺の表面及び裏面には、本件商標が付されている。また、乙第1号証に示す名刺は、乙第4号証ないし乙第6号証に示すように、被請求人の開発・製造・販売する「磁気センサー」の商談の際に提示され、これらの契約を締結するに際して使用していたと推認し得るものである。したがって、名刺の裏面に被請求人の業務内容として「産業用センサー 開発・製造・販売」と記載されており、産業用センサーの具体例として「磁気センサー」が明示されていないとしても、本件商標権者の業務に係る「産業用センサーの開発、製造、販売」の具体的な内容は、「磁気センサー」の開発、製造及び販売である。
したがって、「磁気センサー」の商談に際して使用された乙第1号証に示す名刺の使用は、商品「磁気センサー」に関する広告的な使用であり、商標法第2条第3項第8号が規定する「使用」に該当する。
(3)以上より、本件商標は商標法第50条第1項に該当せず、取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1)「名刺」について
ア 乙第1号証は、本件商標権者の代表取締役の名刺(以下「本件名刺」という。)とするものであり、表面には、代表取締役の氏名とともに、青色のややデザインされた書体で横書きされた「SKyWOrKS」の文字(以下「使用商標1」という。)及び「株式会社スカイワークス」の文字が記載され、裏面には、灰色のややデザインされた書体で横書きされた「SKyWOrKS」の文字(以下「使用商標2」という。)、及び、「スカイワークス業務内容」として、「産業用センサー 開発・製造・販売」の文字が記載されている。
イ 乙第2号証は、乙第1号証に係る名刺の増刷発行時の請求書とする、令和3年1月29日付けの本件商標権者宛ての請求書であり、本件名刺の裏面には、「産業用センサー 開発・製造・販売」と記載されているところ、その具体的な内容についての記載や客観的な立証はなく、その詳細は確認できない。さらに、被請求人は、「産業用センサー」の記載について、産業に用いられる多様なセンサー類であり、その中には「磁気センサー」が含まれる旨述べているが、その主張を裏付ける客観的な証拠はなく、これがどのような商品であるのか明らかでない。
ウ 被請求人は、産業用センサーの開発、製造、販売に係る打合せや商談において本件名刺を提示しており、乙第4号証に示す販売契約の締結においても提示した旨主張しているが、その主張を裏付ける客観的な証拠の提出はなく、本件名刺の頒布日、頒布先が明らかでない。
(2)「展示パネル」について
ア 乙第3号証は、本件商標権者の宣伝用の展示パネル(以下「本件展示パネル」という。)の検討資料とするものであり、資料の右上には「20210317現在」の文字、上段には白色のややデザインされた書体で横書きされた「SKyWOrKS」の文字(以下「使用商標3」という。)が記載され、その左下には、青色のややデザインされた書体で横書きされた「SKyWOrKS」の文字(以下「使用商標4」という。)、及び「株式会社スカイワークス」の文字が記載されている。
イ 被請求人は、本件展示パネルは、原案のとおり、2021年4月頃から現在に至るまで長野県南箕輪村の役場のエントランスに常設展示されている旨主張しているが、その主張を裏付ける客観的な証拠の提出はない。
また、被請求人は、本件展示パネルに、被請求人の業務内容として「産業用センサー 開発・製造・販売」が記載されている旨主張しているが、乙第3号証において、そのような記載は確認できない。
(3)「磁気センサー」について
ア 乙第4号証は、本件商標権者がポリユニオン工業株式会社宛てに発行した納品書及び請求書(以下、「本件納品書」及び「本件請求書」という。)であり、本件納品書及び本件請求書には、いずれもそれぞれ「品名」の欄に、「コントロールボックス」、「センサー コード(2m)」及び「連絡コード(5.0m)」(以下、これらをまとめて「本件部品等」という。)の記載があり、本件納品書には「納品日:2021年4月16日」、本件請求書には「請求日:2021年4月16日」の記載があるものであって、被請求人は、本件部品等はそれぞれ、磁気センサー(以下「本件磁気センサー」という。)の感磁部、感磁部を駆動制御する制御部、制御部と外部の機器とを接続するためのコードである旨主張しているが、本件部品等が、それぞれどのような商品であるのか明らかでなく、本件磁気センサーにどのように用いられるのかも不明である。加えて、本件納品書及び本件請求書において、本件商標を確認することもできない。
イ 乙第5号証は、ポリユニオン工業株式会社が販売する「PUKピグ磁気センサー」の取扱説明書であるところ、被請求人は、上記「PUKピグ磁気センサー」は、本件納品書及び本件請求書の宛先である顧客企業(ポリユニオン工業株式会社)が、本件商標権者の開発・製造・販売に係る本件磁気センサーをカスタマイズするなどして販売するものであって、乙第5号証はその取扱説明書の第1頁の写しである旨主張している。
ウ 乙第6号証は、ポリユニオン工業株式会社代表取締役による証明書であって、上記「PUKピグ磁気センサー」に、本件部品等を備えた本件磁気センサーを搭載していることを陳述するものであるが、その内容を裏付ける客観的な証拠の提出はない。
2 以上によれば、当審の判断は、以下のとおりである。
ア 本件名刺、本件展示パネル、本件磁気センサーに係る使用商標の使用について
本件商標は、別掲のとおり、ややデザインされた書体で横書きされた「SKyWOrKS」の文字からなるところ、本件名刺及び本件展示パネルの検討資料に記載された使用商標1ないし使用商標4は、いずれも本件商標と同一の文字構成及び書体からなり、色彩を本件商標と同一にすれば、本件商標と同一の商標であると認められるから、使用商標1ないし使用商標4は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
しかしながら、本件名刺については、要証期間内に増刷され、使用商標1及び使用商標2並びに商標権者の名称が記載されているとしても、業務内容として記載された「産業用センサー 開発・製造・販売」の内容が明らかでないだけでなく、本件名刺の具体的な頒布日や頒布先等も不明であることから、本件名刺が、要証期間内に取消請求商品について使用されていたと認めることはできない。
また、本件展示パネルについても、使用商標3及び使用商標4が付された本件展示パネルが実際に展示されたことが立証されていないから、本件展示パネルが要証期間内に、本件商標権者により、取消請求商品に使用されていたと認めることはできない。
なお、仮に、本件展示パネルが、被請求人の主張どおりに、長野県南箕輪村の役場のエントランスに展示されたとしても、本件展示パネルの内容からは、本件商標が取消請求商品に使用されたことを確認することはできず、本件商標が取消請求商品に使用されていたと認めることはできない。
さらに、本件磁気センサーについては、その一部であるとされる本件部品等が、要証期間内に本件商標権者から顧客企業に納品されたことはうかがえるものの、その取引書類である本件納品書及び本件請求書において本件商標の使用は確認できず、本件部品等の取引の際に、本件名刺が用いられた等の事情も確認できない。また、本件部品等がそれぞれどのような商品であって、本件磁気センサーにどのように用いられるのかも明らかでないことに加え、顧客企業の証明書のみによっては、「PUKピグ磁気センサー」に、本件部品等を備えた本件磁気センサーを搭載していることが直ちに認められるものではない。そうとすると、本件商標が、本件磁気センサーに使用されていたものと認めることはできない。
イ その他、被請求人が提出した乙各号証を検討しても、本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間内に、我が国において、取消請求商品について、本件商標を使用している事実は見いだせない。
ウ 小括
上記ア及びイより、本件商標が使用商標1ないし4と同一又は社会通念上同一の商標であるとしても、使用商標1ないし4が、要証期間に日本国内において、本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者により、取消請求商品について使用されていたことを認めることはできない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「結論掲記の指定商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本件商標)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-28 
結審通知日 2022-11-30 
審決日 2022-12-16 
出願番号 2013019525 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 鈴木 雅也
小林 裕子
登録日 2013-07-12 
登録番号 5599269 
商標の称呼 スカイワークス 
代理人 高松 俊雄 
代理人 岩垂 裕司 
代理人 河合 徹 
代理人 河口 伸子 
代理人 三好 秀和 
代理人 高橋 俊一 

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