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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W03
管理番号 1395329 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-28 
確定日 2023-02-22 
事件の表示 商願2020−83131拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「BLITHE」の文字を標準文字で表してなり,第3類「化粧品」を指定商品として,令和2年7月6日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年12月9日付けで拒絶理由の通知がされ,同3年4月2日付けで意見書が提出されたが,同年6月22日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同年9月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4711803号商標(以下「引用商標」という。)は,「BLYTHE」の文字を標準文字で表してなり,2001年(平成13年)6月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年11月29日に登録出願,第3類「化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として平成15年9月19日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審における審尋
当審において,令和4年5月11日付け審尋により,請求人に対し,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定的見解を示し,期間を指定して,これに対する回答を求めた。

4 審尋に対する請求人の回答
請求人は,上記3の審尋に対し,何ら回答をしていない。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は,「BLITHE」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「快活な,陽気な」等の意味を有すると共に,「女子の名」を意味する英語である(「ランダムハウス英和大辞典第二版」株式会社小学館発行。(以下「ランダムハウス」という。))。また,当該英語の発音は,「ブライズ」及び「ブライス」である(ランダムハウス)。
そうすると,本願商標からは,「ブライズ」又は「ブライス」の称呼が生じ,「快活な,陽気な」の観念及び「女子の名」の観念が生じる。
イ 引用商標について
引用商標は,「BLYTHE」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「女子の名」を意味する英語であり,その発音は,「ブライズ」及び「ブライス」である(ランダムハウス)。
そうすると,引用商標からは,「ブライズ」又は「ブライス」の称呼が生じ,「女子の名」の観念が生じる。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに,本願商標と引用商標の外観は,上記ア及びイのとおり,いずれも標準文字で表され,6文字のアルファベットからなる英単語である。そして,6文字中,「BL」及び「THE」の5文字を共通にし,相違するのは3文字目の「I」と「Y」のみにすぎない。そして,相違する文字にしても,一見して別異であるとの印象を与えるほど構成上顕著な差異があるものではない上に,視覚上埋没しやすい中間部分に位置することから,両商標は,全体として,見誤るおそれがある構成よりなるものというべきである。
してみれば,両商標は,外観において類似するとみるのが相当である。
次に,称呼についてみるに,本願商標と引用商標は,「ブライズ」又は「ブライス」の称呼を共通にするものである。
さらに,観念についてみるに,本願商標と引用商標は,「女子の名」の観念を共通にするものである。
そうすると,本願商標と引用商標は,外観において類似し,称呼及び観念を共通にするものであるから,これらの外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,全体として商品の出所について誤認混同を生じるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品について
本願商標の指定商品である第3類「化粧品」は,引用商標の指定商品中の第3類「化粧品」と同一の商品である。
オ 小括
以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

審判長 岩崎 安子
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2022-09-15 
結審通知日 2022-09-20 
審決日 2022-10-13 
出願番号 2020083131 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W03)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 茂木 祐輔
清川 恵子
商標の称呼 ブライズ、ブライス 
代理人 新保 斉 

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